相続登記の義務化

 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産(土地・建物)について、自分のために相続が始まったことを知り、かつその所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならない、というものです。3年以内にしなかった場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

 この法律改正は、過去の相続登記未了不動産にも適用されることになります。過料が科されることになるのは2027年からになります。

 このような義務化がなされた背景は、所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない土地が全国で増え、周りの環境悪化や民間取引・公共事業への支障が社会問題化したためです。

 ご家族が亡くなったけれども手続きが進まない、という相談を受けることがあります。親族間で遺産についての話し合いがつかないという場合や、他の相続人と疎遠で連絡の取り方が分からない、等のことがあります。

 遺産分割協議が整わず、相続人のうち誰が相続するか決まらない場合は「相続人申告登記」という新制度ができました。こちらを使うとペナルティを回避することができます。

 不動産は相続登記をしておかないと売却や担保設定はできません。納税や管理する義務は相続人全員に課せられ続けます。お困りでしたら、ご相談をいただけたらと思います。