遠方に住んでいる高齢の親が亡くなった、なぜ亡くなったのか自死の理由を知りたい、というご相談を受けることがあります。
高齢の方は、すでにご退職をされていて、学校や会社といった組織に属していないことがほとんどのため、自死の理由を特定するのはなかなか難しい場合も多いです。しかし、ご遺族としては、病院のカルテを取得するほか、故人が要介護認定や要支援認定を受けていた場合には、介護保険の認定情報の開示を受けるという選択肢もあります。これは、要介護の認定に際して作成された資料で、介護保険の認定調査票、主治医意見書、審査会議事録、介護認定審査会会議録などを取得することができます。
資料作成の目的は、要介護の認定のためであり、自死の理由が必ず判明するとはいえませんが、身体機能や精神・行動障害の有無などが記載されており、生前の様子を知る手掛かりになります。
情報開示の申請は、弁護士に依頼せずとも、ご遺族にて手続きができます。具体的な開示方法は、故人が住んでいた自治体のホームページを参照いただくか、自治体に直接お問い合わせいただければと思います。