「手待ち時間」とは?

 労働者が自ら命を絶ってしまう背景には、過酷な長時間労働の実態があることが少なくありません。亡くなられた方が実際にどれだけの時間働かされていたのかを正確に把握することが重要です。

 そこで今回は、会社からは休憩時間と主張される、「手待ち時間」について解説します。

1 手待ち時間とは何か

 手待ち時間とは、「具体的な作業はしていないものの、即座に業務に対応できるように待機している時間」を指します。具体的には以下のようなケースです。

  • トラック運転手などの「荷待ち時間」(荷物の積み下ろしを待っている時間)
  • 昼休憩中であっても、「電話が鳴ればすぐに対応するよう」指示されている時間

 こうした時間について、会社側はしばしば「実際に作業をしていないのだから、休憩時間と同じだ」と主張します。

 しかし、手待ち時間は、「その場から自由に離れられない」「呼ばれたらすぐ作業を始めなければならない」という拘束を受けています。会社の指揮命令下に置かれている状態であるので、作業をしていなくても「労働時間」にあたるのです。

2 労働時間について

 しかし、労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。その時間に労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていない、休憩時間と評価できます。

 したがって、実作業をしていない時間であっても、労働から解放が保障されていない場合には労働基準法上の労働時間にあたります(最高裁平成14年2月28日判決・民集56巻2号361頁参照)。

 手待ち時間は、「その場から自由に離れられない」「呼ばれたらすぐ作業を始めなければならない」という拘束を受けています。会社の指揮命令下に置かれている状態であれば、作業をしていなくても「労働時間」にあたります。

3 長時間労働の実態を把握するためのポイント

 会社が「休憩時間」として把握されていなかった待機時間を「労働時間」として再評価できるかどうかが、長時間労働の実態を把握する上での重要なポイントになります。その業種によっては、手待ち時間が労働時間として認められるか否かで、1か月の労働時間が数十時間も変わるケースがあります。

 ただし、タイムカードなどの記録上は「休憩」として処理されていることが多いため、それを労働時間であったと証明するためのハードルがあります。

 そこで重要になるのが、客観的証拠(パソコンのログやメール履歴など)や同じ職場で働いていた「同僚の証言」です。「荷待ち時間はトラックから離れられず実質的に休めなかった」というの現場の声が鍵となります。

 職場の同僚も、その時間をずっと休憩時間として扱われてきたため、「作業をしていないから休憩時間だ」と思い込んでいることが少なくありません。そのため、就労の実態として「どのような指示が来て、何をしなければならなかったのか」という客観的な事実を、具体的に明らかにしていく必要があります。

4 最後に

 手元に残っている記録や生前のLINEのやり取り、あるいはご家族がご本人から聞いていた何気ない仕事の愚痴の中に、労働実態を解明する糸口が隠されていることもあります。そのような手がかりから同僚の方に話を聞き、実際の働き方を明らかにしていける可能性もあります。

 「あの待機時間は、実は休めていなかったのではないか」。そうした疑問が少しでもありましたら、まずは私たち弁護団にご相談ください。