弁護団活動を通して感じたこと

はじめまして。

大阪で弁護士をしております、別所 大樹(べっしょ だいき)と申します。

私が自死遺族支援弁護団に加入させていただいてから一年程が経ち、その間に様々な自死遺族の方々からお話を聞かせていただきました。

お話を聞いていく中で感じたことは、自死に関する様々な対応をご自身で行うことは困難であるということです。

例えば、マンション内における自死の場合、賃貸人からの損害賠償請求が考えられます。これに対する対応を考えるに当たっては、自死された方の遺産にはどのようなものがあるか、自死遺族の方が保証人となっていないか、賃貸人からの請求金額が妥当な請求金額か等を検討する必要があります。
自死された方にほとんど遺産がなければ相続放棄をすれば済むように思いますが、自死遺族の方が保証をしていた場合、相続放棄をしても損害賠償義務を免れることはできません。また、賃貸人からの損害賠償請求金額が過大である場合もしばしばあり、必ずしも賃貸人からの請求金額が妥当な金額であるとは限りません。

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マンション内における自死という一例を取り上げてみても分かるとおり、自死に関する検討事項は多岐にわたります。また、相続放棄をする場合、(相続放棄の期間伸長をしなければ)原則として亡くなられたことを知ってから3カ月以内に裁判所に相続放棄を申し立てなければならないという期間制限もあります。
ご家族の死により悲しみに暮れる中、3カ月以内にこれらの対応をすることは困難であると言わざるを得ません。

自死に関するお悩みをお持ちの方は、ご遠慮なく当弁護団までご連絡ください。