学校でのネットいじめへの対応

1 学校でのネットいじめとのかかわり

 私は、インターネット上の誹謗中傷事案を取り扱っていますが、近年、学校でのネットいじめ事案の相談を受けることが多くなりました。

 学校でのネットいじめ事案においては、一般的なインターネット上の誹謗中傷事案で求められる手法(プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求等)だけでは十分な解決には至らないこともあり、特殊な領域としての対応が求められることになります。

2 学校でのネットいじめの具体例

⑴ 使用されるアプリ

 かつてはネット掲示板(学校裏サイトなど)がネットいじめの温床とされていましたが、今日はSNSが利用される可能性が圧倒的に高くなっています。SNSの中でこどもの利用頻度が高いのはTwitter、LINE、高校生はInstagramやTicTokなどを使っていることもあります。また、オンラインゲーム(フォートナイト、荒野行動など)のボイスチャット機能などを用いていじめが行われることがあります。 

⑵ ネットいじめ行為の類型

 ネットいじめ行為の類型は、使用するアプリの機能に応じて多様に変化しています。典型的なパターンとしては、①SNSでなりすましアカウントを作られた②SNSで虚偽の情報やプライバシー情報を拡散された、③自分の写真、動画を勝手に加工され、SNSで拡散された、④LINEなどのグループトークを外された、⑤いじめられているところを動画撮影され、動画投稿サイト等に拡散された、⑥SNSで過去の交際時の画像を拡散された(リベンジポルノ)、⑦オンラインゲームで、グループから外された特定のこどもへの集中攻撃が繰り返されたなどが考えられますが、今後も新しいアプリが開発されるたびに新しいパターンのいじめ行為が現れると予想されます。

3 学校でのネットいじめの現状

⑴ 統計上も過去最多

 文部科学省は、全国のいじめ事件の統計を取っており、毎年、調査結果の公表を行っています。2021年10月13日に公表された、「令和2年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」によれば、ネットいじめの件数は1万8870件で過去最多(平成29年度1万2632件、平成30年度1万6334件、令和元年度1万7924件。)となっています。学校が把握していないネットいじめも多数あると思われ、潜在的な件数はもっと多いことが予想されます。

 また、小中学校における不登校の件数も過去最多(19万6127件。)、小中高等学校におけるこどもの自殺も過去最多(415件。なお前年度は317件。)となっています。学校現場が現在非常に危険な状態となっていることが統計上も明らかとなっています。

⑵ 近時の学校でのネットいじめの特徴

 小学生でもスマホを持ちSNSを使うことが珍しくなくなった現在では、ネットいじめの特徴も変化が見られます。SNSを利用する場合、コミュニケーションの相手はクラスや友人などであり、多くの場合、現実に存在する人間関係を補完するツールとしてSNSが用いられています。その意味で、現在のネットいじめは掲示板などで見知らぬ人から攻撃されるようなパターンよりも、現実に存在する人間関係を前提に、ネット上でいじめ行為が行われるパターンの割合が増えています。つまり、ネットいじめの存在が確認できた場合、いじめ行為はネット上にとどまらず、クラスや部活動などリアルな人間関係の中にも広がっている可能性を疑う必要があります。

4 学校でのネットいじめへの対処法

 ネットいじめの多くがリアルな人間関係を前提としている以上、2つのアプローチを併用する必要があります。具体的には、第三者委員会の設置など学校や教育委員会を通じていじめの実態解明を行うアプローチと、発信者情報開示請求等のネット上のいじめの痕跡をもとに証拠収集を行うアプローチです(なお、小学生が当事者となっている事案では、刑事責任能力との関係で刑事事件として解決することが困難なものが多いです)。

5 プロバイダ責任制限法改正

 SNSなどで匿名の者から誹謗中傷を受けた際、被害回復を図るため、加害者を特定することを「発信者情報開示」といいます。

 発信者情報開示は、プロバイダ責任制限法という法律を根拠として行われますが、同法が改正されたことに伴い、令和4年10月1日から、新たな開示手続の運用がスタートしました。

 従前、①ウェブサイトと②プロバイダ(携帯電話会社等)に対して、それぞれ別の裁判手続を行う必要がありましたが、新たな開示手続では、①と②を1つの手続でできるようになり、開示の費用や時間が短縮されることが期待されています。

 もっとも、ツイッターなどは同制度での開示手続に強い抵抗を示しており、必ずしも従前の制度に比して円滑に開示できているわけではない印象です。

 また、従前、海外法人(ツイッター、メタ、グーグル等)を相手方とする場合、海外へ裁判所類を送付したりや英訳したりするなどの手間から裁判がはじまるまで6ヶ月ほどの期間を要することがありましたが、令和4年度中に、主要なIT大手企業については、法務省と総務省の要請に従い国内での登記が完了したことから、上記手間はかからなくなりました。

 インターネット関係の事件は、数ヶ月で運用等が変更される非常に流動性のある分野であり、例えば、イーロン・マスクがツイッターを買収しましたが、このことが今後の開示手続でどのような影響を与えるのかも注目されています。