自死が発生した場合、自死の態様によっては、自死なのか、事故死なのか、犯罪による死亡なのか、警察によってその死因を究明すべき場合があります。
死因究明に関して従来の日本では、犯罪による死亡ではない死体(犯罪死体及び変死体を除く死体)は、(ⅰ)監察医のいる都市でしか解剖することができないため死因究明に地域格差が生じたり、(ⅱ)遺族の承諾がなければ解剖することができないため遺族の意向によって犯罪死を見逃す可能性があったりするなど、必ずしも十分に死因を究明することができませんでした。
そのため、犯罪死を見逃さないため積極的に死因を究明するために解剖を初めとした調査を行うべきであるという声が広がりました。
また、平成23(2011)年の東日本大震災の発生により、多数の遺体の身元確認作業が困難を極め、平素から身元確認のための体制を整備しておく重要性が再認識されました。
このような情勢の中で、平成24(2012)年に、死因究明に関する2つの法律が国会で可決成立しました。
一つは、①「死因究明等を推進する法律」(以下、「死因究明等推進法」といいます。)いい、もう一つは②「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」(以下、「死因・身元調査法」といいます)といいます。
①「死因究明推進法」は2年間の時限で失効し、その後死因究明等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための検討会を設けた上で、死因究明等に関する施策を進めるために、令和元年6月に「死因究明等推進基本法」が改めて成立しています(令和2年4月施行)。
また、②「死因・身元調査法」は、犯罪捜査の手続が行われていない場合であっても警察及び海上保安庁が法医等の意見を踏まえて死因を明らかにする必要があると判断した場合、遺族への事前説明のみで解剖(調査法解剖)を実施することが可能となりました。
特に「死因・身元調査法」は、「遺族等の不安の緩和又は解消」という目的(死因身元調査法第1条)のもと、「取扱い死体の引渡し時に、遺族等に対して、当該取扱い死体の死因その他参考となるべき事項について説明しなければならない」旨が規定されています(死因身元調査法第10条第1項)。
そして、詳しい取扱いについては、「遺族等に対する死因その他参考となるべき事項の説明について(通達)」(警察庁丁捜一発第55号。平成31年3月29日から5年間有効)に記載されています。
この通達によると、「死因」として、「その死が犯罪に起因するものではないと判断した理由及び死亡者が死に至った経緯を含む死因」(同通達2⑸)や、「その他参考事項」として「遺族等の不安の緩和又は解消に資すると考えられる事項等」(同通達2⑹)を説明するべきであるとされています。
また、「遺族等の心情に配慮した説明」として、「遺族等の不安や疑問をできる限り解消することができるように、資料を提示の上説明を行うなど遺族等の心情に配慮した適切な説明に努めること」(同通達4⑵)と記載されています。
加えて、「遺族等から⑵の説明にかかる調査、検査等の結果の提供を求められた場合にはできるだけ速やかに、・・・調査の実施結果(外表の調査及び死体の発見場所の調査の結果)、検査の実施結果(実施した検査項目及びその結果)に関する客観的事実を簡潔に取りまとめた書面を交付の上、再説明を行うこと」(同通達4⑶)とされているので、警察から書面の交付を受けることも可能です。
実際に、「自死してしまったけれど、遺書もなく、病院への通院歴もないためカルテも確認できない。職場の人からも話を聞くことができず、なぜ亡くなったのかが分からない」、といったケースは少なくありません。
このような制度を利用することで、警察が聞き取った職場の人の話や、亡くなる直前の故人の様子などが明らかになることもあります。
あまり知られていない制度ですが、限られた情報しか残されていないご遺族からすればこのような制度を活用して、一つでも多くの情報を入手することは極めて重要です。