よくご質問されること

 過労自殺(自死)のご依頼を受けると、遺族の皆様によく聞かれるのが、「今何の手続をしているのかわからなくなってしまいました」というご質問です。(私のご説明がわかりにくいのも原因かもしれませんが、)過労自殺(自死)の事件では、たくさんの手続を順番に、または平行して進めることになるので、確かにわかりにくいかもしれません。もちろん、何度聞いていただいても良いのですが、せっかくなので、まとめておきたいと思います。

 本弁護団のHPでも、「自死遺族が直面する法律問題」の「過労自殺(自死)」の項目で記載しているように、労働者である故人が過労自殺(自死)で亡くなった場合には、大きく分けて、労災保険の請求と会社に対する損害賠償請求ができます。それぞれ、完全に独立した手続で、どちらかだけを請求することもできますし、両方同時に請求もできますし、どちらかを先行させて請求することも可能です。

 更に、これらの請求の前に、裁判所を通じて証拠保全手続を行うこともありますし、会社に対して直接証拠の任意開示を請求することもあります。

 従ってこれらを組み合わせて、例えば、「証拠保全手続」→「労災保険申請」→「損害賠償請求訴訟」の順番で手続を行う場合、それぞれ「裁判所の手続」→「行政上の手続」→「裁判所の手続」になります。労災保険申請で不支給決定が出た場合には、これらに追加して、途中、審査請求(行政上の手続)や行政訴訟(裁判所の手続)を行うことになりますので、確かに途中で、今は何の手続中?となってしまうかもしれません。

 複雑に思われるかもしれませんが、だからといって省略するとご遺族に大きな損失が出てしまうかもしれません。証拠保全は、そこで得られた結果を労災保険請求や会社に対する損害賠償請求をする場合の重要な証拠とすることでできますので、手元に証拠が少ない場合には欠くことはできませんし、労災保険請求と会社に対する損害賠償請求では、下記のように違いがあります。

 まず労基法上、使用者(会社)には、労働者が業務上亡くなった場合には、遺族補償や葬祭料を支払う義務がありますが、会社に資力(支払能力)が無い場合には、遺族は補償を受けることができません。しかし政府が所管している労災保険制度(労働者災害補償保険制度)を利用すれば、会社の資力に関係なく遺族が一定の補償を受けることができます。しかも、労災保険制度には、会社の過失が要件にならない無過失責任という大きなメリットがあります。遺族は会社の過失を証明しなくても良く、また、一般に会社に対する損害賠償請求の裁判よりは短い期間で手続が終わるため、請求のハードルが会社に対する損害賠償請求よりも低く、我々の弁護団では労災保険請求を先行させるのが通常です。

 しかしながら、労災保険制度では、慰謝料は補償の対象外であり、また、補償額も法律で規定された一定額に限られるなどのデメリットもあります。

 そこで、会社に資力があり、過失もある場合には、次に会社に対する損害賠償請求を行うことになります。会社の過失を立証しなければなりませんし、裁判手続が必要になることも多いので、簡単ではありませんが、認められれば慰謝料や労災保険制度では支払われなかった逸失利益の支払も認められるという大きなメリットがあります。

 以上のような違いから、時間はかかりますが、労災保険請求と会社に対する損害賠償請求の両方を検討することとなります。 なお、労災保険給付が認められた場合には、会社によっては、労災上積補償が行われる場合があります。会社が、労災保険給付が認められた場合には、労災保険給付の金額に上積して補償する制度を設けている場合があるのです。但し、このような上積補償制度を設けることは法律上の義務ではないため、制度を設けていない会社に対しては残念ながら請求できません。労災補償給付が認められた場合には、念の為、会社に対して、上積補償制度が設けられていないか確認してみられるのが良いと思われます。

弁護団員の弁護士会での活動

当サイトの弁護士ブログを見ていただければ分かるように、我々の弁護団には、日本各地の弁護士が所属しています。普段の業務では、全国各地、それぞれ様々な分野で活動している我々ですが、「自死遺族の方々の役に立ちたい」という一点では思いを一つに、一致して活動しています。

そんな我々ですから、弁護団の活動以外でも、自死遺族の皆様の役に立てそうな活動では、顔を合わせることも多いです。例えば、日弁連の活動です。

日弁連(日本弁護士連合会)は、日本全国全ての弁護士が加入している団体で、弁護士法が定める「基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」を目的に、人権擁護に関する様々な活動を行っています。

その日弁連には、自殺対策プロジェクトチーム(以下「PT」といいます)が存在しています。PTは自殺予防や自死遺族支援を目的に活動をしていますが、このPTでも、当弁護団の複数の弁護士が各地域から参加して、研修やシンポジウムの講師や司会を務めたり、報告書をまとめたりと、日弁連としての活動にも尽力しています。もちろん、日弁連のPTには参加しているものの、当弁護団には所属していない弁護士もPTには参加しておりますので、様々な弁護士同士で意見交換を行って、当弁護団にとっても、PTにとっても、有意義な活動となっていると思います。

弁護士は、日弁連だけでなく、各地の弁護士会にも所属することが義務づけられています。各地の弁護士会でも、自殺予防や自死遺族支援のための専門の委員会を設けている場合があります。例えば、私の所属する神奈川県弁護士会にも、自殺問題対策部会が存在しますが、私も含め、神奈川で業務を行っている当弁護団所属の弁護士の多くも、自殺問題対策部会に所属して、活動を行っています。

どんな弁護士が、自死遺族支援弁護団に入っているんだろう、そのような疑問をお持ちになる方もいらっしゃると思いますが、当弁護団所属の弁護士は、日々、全国的な活動はもちろん、各地域での活動に参加し、様々な立場をもって活動しています。 弁護士会の活動だけで無く、当弁護団所属の弁護士が幅広い分野で、様々な立場で活動していることをまたご報告できればと思います。

弁護団結成から約5年が経過して思うこと

 神奈川で弁護士をしている小野と申します。

 自死遺族支援弁護団が結成されて約5年が経ちます。当初、電話相談会は年に数回のみで、それ以外にはメールでご相談をいただくという形態でした。

弁護団結成当初は、賃貸物件の中での自死(以下では「賃貸事案」といいます)についてのご相談が非常に多かったように思います。最初の数年間は、私たち弁護団では、新聞記事に意見を出したり、多くの賃貸事案に関して、弁護士が複数で連携して、賃貸人や不動産会社と交渉したり裁判を行ったりしていました。

 一方で、数多く寄せられる賃貸事案のご相談ほどではありませんでしたが、当初から、過重な労働やパワーハラスメントなどが原因で自死に追い込まれてしまった方のご遺族からのご相談(以下では「労災事案」といいます)もありました。労災事案は賃貸事案と比較すると、交渉や裁判に時間がかかる場合が多いのですが、弁護団結成から約5年が経過して、ようやく、故人の長時間労働が認められて労災認定がおりたり、会社の安全配慮義務違反が認められて裁判で勝訴を勝ち取ったり、という事案が増えてきました。

 結成から約2年後の平成24年9月、電話相談を年に数回だけの企画ではなく、常設ホットライン化することができ、全国から更に多くのご相談をいただけるようになりました。弁護団結成当初に比べると、不動産業界の理解が進んだのか、賃貸事案のご相談は減少しましたが、労災事案のご相談は序々に増加している印象です。

 厚生労働省が発表している「過労死等の労災補償状況」を見ても、脳・心臓疾患に関する事案は労災請求件数、労災認定件数ともに数年連続で減少している一方、精神障害に関する事案は、平成26年度は労災請求件数は1456件、労災認定件数は497件(うち自死は99件)で、過去最多となったと報告されています。

 ホットライン以外の、普段事務所でお受けするご相談でも、お仕事のご相談をされる方は多くの方が経済面、体力面だけでなく、精神面でも非常にお辛いんだなという印象を受けることが多いです。非正規化が進み、一度職を失ったら正社員として就職するためには非常に高いハードルがあったり、成果主義に名を借りて会社が労働者に多くの責任の押しつけたりと、労働環境は間違いなく悪化しているように思います。

 遺族の方は、故人がどのような働き方をしていたかよくはわからないから何もできないと思っていらっしゃるかもしれません。でも、もしかすると仕事が原因で自死してしまったのではないかと悩まれてはいませんか。

 仮に、労災申請や会社を訴えることができなくても、私たちは、なぜ、故人が自死に追い込まれたのか、その事情を少しは解明できるかもしれません。「もしかしたら」そんな思いがあるのであれば、ぜひ、ご相談頂ければ幸いです。