職場のパワーハラスメントについて(①)

1 はじめに

 2020年6月1日以降、事業主に職場のパワーハラスメント防止措置が法的に義務づけられました(※1) 。中小企業も2022年4月1日から義務づけが始まります。

 自死遺族支援弁護団でも、 パワーハラスメント(以下「パワハラ」といいます。) による過労自殺の事案を多数受任してきました。

 今回の私のコラムでは、自死遺族の方にも分かりやすいように、何回かに分けて、パワハラについて解説をしてみたいと思います。

2 パワハラを防止する目的とは

 パワハラというと、皆さんはどのような行為をイメージされるでしょうか。ブラック企業で軍隊の上官みたいな上司が暴力や暴言を加え続けるというイメージでしょうか。

 パワハラが議論される際、どの行為はダメで、どの行為がOKなど、表面上の行為だけに着目したマニュアル主義に陥りがちです。

 しかし、どのような行為がパワハラになるかということを考える上で大切なのは、そもそもなぜパワハラ防止しなければならないか、その目的を確認することだと思います。

 パワハラの防止措置を規定した法律を見ますと、法律の目的として、少子高齢化で働く人が減るので、労働者にその能力を発揮して貰うことが必要だ、ということが書かれています (※2)。

 たしかにパワハラを防止することは、労働者が能力を発揮することにつながるので、広い意味でこの法律の目的に適うことです。しかし、個人的にはかなり間接的なイメージです。少子高齢化とは関係なくパワハラは防止されるべきでしょう。

 では、パワハラを防止する目的について参照できるものがないかといいますと、職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書」(2018年3月30日)があります。この報告書は、パワハラの問題を放置すれば、「メンタルヘルス不調につながり得るほか、当該労働者が休職や退職に至ることもあり、最悪の場合、人命に関わることもある重大な問題である。また、パワーハラスメントを受けた労働者の生産性や意欲の低下を招くなど職場環境の悪化をもたらす。また、企業にとっても、職場全体の生産性や意欲の低下、企業イメージの悪化、人材確保の阻害要因となり得ることや、訴訟によって損害賠償責任を追及されることも考えられ、経営的にも大きな損失となる。職場のパワーハラスメント対策を講ずることは、コミュニケーションの円滑化や管理職のマネジメント能力の向上による職場環境の改善、労働者の生産性や意欲の向上、グローバル化への対応等に資するものである。」と述べています。

 つまり、パワハラを防止する目的とは、労働者側から見れば、メンタル不調の防止、過労うつ病などによる休職や退職、過労自殺の防止にあります。また、会社側から見れば、労働者の生産性や意欲の向上、企業イメージの向上、人材の確保などにあります。

3 6つの典型例が典型例とされる理由

3 ところで、パワハラには以下の6つの典型例があるとされています(※3)。

  • ㋐身体的な攻撃(例:殴打、足蹴りなどを行うこと。)
  • ㋑精神的な攻撃(例:人格を否定するような言動を行うこと。)
  • ㋒人間関係からの切り離し(例:自分の意に沿わない労働者に対し、仕事を外し、期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修を受けさせること。)
  • ㋓過大な要求(例:新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業務目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責すること。)
  • ㋔過小な要求(例:管理職職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせること。)
  • ㋕個の侵害(例:労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに曝露すること。)

 当たり前ですが、このようなパワハラがわれると、酷い場合、労働者はメンタル不調に陥り、過労うつにより休職や退職に追い込まれ、最悪の場合は過労自殺してしまうこともあります。一方、このような職場では、労働者は自分の能力を発揮しようと思わないでしょうから生産性の低下が生じますし、次々と人が辞めて行くので人材の確保は難しくなります。パワハラに関連して訴訟を起こされたり、SNSで拡散されたりすれば、企業イメージも悪くなります。

 こうしてみると、パワハラの6つの典型例は、パワーハラスメントを防止する目的に照らして、当然防止すべき行為を示したものと考えることができます。

4 実際に判断するときは

実際の事例では、全て6つの典型例に当てはまるとは限りませんし、むしろ当てはまらない事例の方が多いといえます。6つの典型例の要素が少しずつ合わさっている事例が殆どといえるでしょう。

 そのため、ある行為がパワハラに該当するか否かを判断する際には、表面上の行為だけに着目したマニュアル主義ではなく、常に、パワハラを防止する目的に照らして慎重に判断することが重要となるのです。

以上

※1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の2第1項において、「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と規定されました。

※2 同法第1条は「この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。」と規定しています。
同法に基づくパワハラの防止は、少子高齢化を背景としていかに労働力を確保するかという観点から創設された制度と考えることもできます。

※3「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年1月15日厚生労働省告示第5号)。

弁護士ができる遺族支援とは・・・

私たち弁護士に何ができるんだろう・・・?

 遺族の方の願い「あの子を返して」「あの人、あの子に遭いたい」には、応じてあげられない・・・

 だから、せめて、「なんでこんなことに・・・」「一体何があったの?」という知りたい気持ちには応えたい・・・

 もっとも、本当に何があったのか、全てを知る術はないけれど・・・

 できるだけ何があったのかを一緒に探していくことはできます。

 情報開示請求や証拠保全などの法的な手続きを利用し、亡くなった方に一体何が起きていたのか、調べることもできます。

「今後、どうやって生活していったらいいの?」などの不安についても、遺族年金などの制度について説明し、安心して生活できるようにアドバイスします。

 労災請求手続き、大家さんからの損害賠償の請求、住宅ローンなどの借金への対応、生命保険の請求などについては、当弁護団の弁護士の腕の見せ所です。

 そして・・・

 遺族の方が思い悩む損害賠償請求・・・

 働きすぎやパワハラ、いじめなどで亡くなった場合、会社や学校、加害者への損害賠償請求についても、証拠集めに尽力するとともに、裁判例や今までの経験を踏まえて見通しを行い、訴訟を提起するかどうかについて一緒に考えます。

「先生、娘の命の値段を決められるみたいで・・・なんだかやりきれないです」
「裁判しても、あの子は帰って来ないし・・・」
「裁判することで自殺(自死)したことが知られるのがこわい・・・」
「これ以上つらい思いはしたくない・・・」

などの不安な声にもしっかり対応し、遺族の方の生活を守りながら、遺族の方に寄り添いながら、訴訟手続きを行います。

 当たり前のことですが、遺族の方が望まないことはしませんのでご安心ください。

私たち弁護士にできる遺族支援とは・・・

「遺族の方の声にしっかりと耳を傾け、弁護士としてしかるべき対応をすること」

そう思っています。

遺族支援とは何か ①「遺族支援」が生まれるまで

自殺対策に関わるようになって、10年以上の月日が過ぎました。少し過去を振り返りながら、法律家からみて遺族支援とは何なのか、私個人の考えを述べてみたいと思います。

第1回目は、「遺族支援」が生まれるまでについて述べたいと思います。自殺対策には大きく分けて「自殺予防」と「遺族支援」という領域があるのですが、自死遺族支援弁護団が主として手がける「遺族支援」という領域がどのように生まれ、発展してきたかを、振り返ります。

私が自殺対策と関わるようになったのは、自殺対策基本法が制定(2006年)された直後の頃でした。当時の私はまだ弁護士になる前で、一当事者としてNPOが開催していた遺族の分かち合いに参加していました。その後、分かち合いの参加者に誘われて、自殺予防に関するシンポジウムにも顔を出すようになりました。自殺者は3万人を超え、3万人を視覚的に理解するための例として東京マラソンの出走者の映像を見たことを覚えています。

当時は、自殺予防と遺族支援はそれほど明確に区別されていなかったように思います。自殺対策基本法が制定された原動力の一つは遺族の声でしたから、自殺予防を推進するにも遺族の力が必要な時期でした。そして何より、遺族が抱えるさまざまな問題がまだリストアップされていない時期でしたので、遺族支援の必要性自体がまだ明確になっていない時期でした。遺族支援は明確に意識されないながらも自殺予防にぼんやりと包摂されている、そんな時期だったように思います。

その後、遺族が遺族であるがゆえに抱える困難が徐々に明らかになっていきます。
従来からある過労死に加え、自死であることを理由に特別な戒名をつけられた、死因は隠して葬儀は家族だけで行った、近所の目が怖くて買い物に行けない、犯罪でもないのにニュースで実名報道された、周囲に迷惑かけてすみませんでしたと謝罪するよう求められたなど、遺族が社会と接触する際に経験したトラブルについて、多くの声がNPOなどに寄せられるようになっていきました。

詳細は次回以降に述べますが、トラブルの背景には、自死というものに対する誤った理解や偏見があります。また、これらトラブルの多くは周囲とのコミュニケーションに関するもので、客観的に可視化することが難しかったため、自殺対策に関わる人たちの間でも共通認識となるまでには時間がかかりました。私もとある弁護士会の委員会でこの話をしたとき、遺族の考えすぎではないかと言われたことを覚えています。

弁護士選びについて

 自死遺族の方が弁護士に事件を依頼することは人生で一度かも知れません。様々な思いや葛藤を抱えて依頼をされるのですから、自死遺族の事件について専門的な知識があり、経験も十分あって、心情にも配慮してくれる弁護士に依頼をしたいと考えるのは当然のことでしょう。

しかし、自死遺族の方が弁護士を選ぶことはとても難しいと思います。

 理由はいくつかあると思いますが、もっとも大きい理由は、医師のように専門化がなされていないため、自死遺族の方から見て依頼をしようとする弁護士が自死遺族の問題に強いのか分からないという点にあるのではないでしょうか。

 医師の場合、少なくとも内科、整形外科、産婦人科などの診療科で区別がされているので、腰痛で苦しんでいる人が眼科へ行ってしまうということはありませんし、花粉症で苦しんでいる人が心臓外科へ行くことはありません。

 もっとも、弁護士は医師の様に専門化が進んでいません。自死遺族の事件は、例えば、過労自殺(自死)、生命保険の自殺免責、学校でのいじめ自死など、それぞれに専門性と経験が必要となりますが、これらの問題についての専門性と経験を弁護士が持っているか、外から見ても分からない場合が殆どでしょう。弁護士会によっては分野毎に弁護士を検索することもできるようですが、「重点取扱分野」についてわざわざ「取扱う意思のある業務のことを意味し、必ずしも、専門業務、得意業務、あるいは取り扱ったことがある業務を意味するものではありません。」と注意書きを付けている弁護士会もあります。

 では、どうすれば安心して依頼できる弁護士を見つけることができるのでしょうか。私は弁護士に以下の3点について聞くことをお勧めしています。

まず第1に、自死遺族のどのような事件をどれだけ受任してきたかという点です。受任してきた件数が多いほど専門性が高く経験があるといえるでしょう。

第2に、事件の方針や今後の手続の流れがどのように進んで行くのかという点です。専門性が高く経験があれば、個別の事案毎に方針や今後の手続の流れを具体的かつ丁寧に説明することができるはずです。

第3に、セカンドオピニオンを自由にとって良いのかという点です。どれだけ専門性が高く経験を積んでいても完璧ということはあり得ません。他の弁護士のセカンドオピニオンが適切であれば、そのセカンドオピニオンを取り入れる柔軟性と謙虚さが、信頼関係の構築と維持につながるのだと個人的には考えています。

 もし、過去に自死遺族の事件を受任した経験がなく、手続や方針について具体的かつ丁寧な説明もなく、セカンドオピニオンをとることについて渋い顔をする場合は、他の弁護士に相談した方が良いかも知れません。

 なお、弁護士との契約は委任契約と呼ばれますが、委任契約はいつでも自由に解除することができますし、解除によって弁護士から金銭的な損害賠償を請求されることもありません。私は委任契約の際に「私に依頼することが嫌になったら、いつでも自由に委任契約を解除して他の弁護士に依頼することができますよ。」と説明しています。そのような説明を行うことが自死遺族の方にとって利益になると信じているからです。

若者の自死

 東京で弁護士活動をしている細川潔です。

 私は、自死遺族支援弁護団や自死遺族の会だけでなく、学校の事故・事件に関する弁護団等にも参加しています。これらの活動からご遺族の相談等を受ける機会が多々あります。

 相談等を受けて思うのが、最近、若者の自死(学生も含む)が増えているのではないかということです。相談の事案だけでなく、交渉の事案、訴訟の事案、いずれについても若者の自死に関連するものが多くなってきている印象です。

 実際、内閣府の「平成27年版自殺対策白書」でも、平成26年中に自殺した若年層(40歳未満)の自死者の数は6581人で、全自殺者数2万5218人の26.1%であるとされています。また、全自死者数が減少していく中で、若年層の自死者数の減少幅は、他の年齢階級に比べて小さいものにとどまっているとも指摘されています。

 若者の自死について思うのは、その原因・動機が必ずしもはっきりしないということです。「自殺対策白書」をみると、若者の自死の原因・動機で最も多いのが「健康問題」、続くのが「経済・生活問題」、さらに続くのが「家庭問題」となっています。しかし、これはあくまで原因が特定できた者のはなしであって、特定できない者を含めると、2番目に多いのは「不詳」ということになります。

 ひとえに若者の自死といっても、事件になる形態については様々なものがあります。

 働いている若者ならば勤務の問題が、学生であったらいじめの問題が、自死の形態によっては賃貸問題や鉄道問題が生じることがあります。若者が通院していた場合は医療過誤の問題が、若者を被保険者とする生命保険をかけていた場合は保険支払拒絶の問題が生ずることもあります。

 どのような問題であっても、自死の原因・動機については、ある程度考えざるを得ないことになると思います。しかし、考える過程において、原因・動機は「このようなことかもしれない」という程度に明らかになることもありますが、必ずしも「これである」という程度にまで明らかになるとは限りません。個人的な感想ですが、原因・動機が明らかにならず、「なぜ」という思いを抱いたままのご遺族が多いような気もしています。

 そのようなご遺族の悲しみは察するに余り有ります。弁護団としても、個人の弁護士としても、ご遺族の「なぜ」という思いに寄り添って、自死にかかる法的な問題を解決して行ければと思っています。

依然として高水準の自死者数

 滋賀で弁護士をしております、岡村庸靖と申します。

 巷ではマラソンが流行しているようです。皆さんの中にも実際にされている方もおられることと思います。東京や大阪では、数万人単位の大規模なマラソン大会も開かれています。記録を狙う真剣なまなざしのランナーが居る一方、派手に仮装をして沿道を楽しませる走る人も居たりして、多くの参加者が、ひとりひとり異なる思いをもって走っています。数万人が一斉にスタートするその光景は、圧巻です。

 それと同じ規模の人たちが、自ら命を絶っています。平成26年の自死者数は、2万5427名でした。ここ数年は、おおむね2万人代後半で推移しています。大規模なマラソン大会の参加者が、そっくりそのまま消えてしまう、というような事態が、毎年、毎年、繰り返されているのです。ピーク時(3万3093人・平成19年)からやや減っているとはいえ、異常な数だと思います。ご遺族も含めれば、相当の数の人たちが、自死の問題に関係しているのです。

 非正規雇用ばかりとなり賃金が増えず、せっかく正社員になったものの長時間労働で疲弊する。年金は削減され、税金は上がる。社会全体に余裕がなくなって、弱いもの、反論できない者が徹底的にバッシングに曝されるという、おかしな傾向も感じます。殺伐とした社会になっていっているように思います。そして、そのような余裕のない、生きにくい社会が、大量の自死者と自死遺族を生んでいるのだと思います。

 ご遺族の中には、弁護士との打ち合わせの際、気丈に振舞いがらも、自責の念や、残された家族を守らねばという責任感などで、押しつぶされそうになっている方もおられます。どうしても思い出したくないような内容に触れざるを得ない局面も生じます。無理にお話を聞くことなく、ご遺族のペースにできるだけ配慮しながら、話しやすい雰囲気を作ることを心がけています。

 依頼者の方から、当初は弁護士に「怖いイメージ」を持っていたけど、実際相談してみると「思ったより話しやすかった」と言って下さる相談者の方が大勢おられます。このホームページをご覧になっていて、相談するか否か迷っておられる方がおられましたら、是非、ご連絡いただければと思います。

「ある自死遺族の話」

(以下の事案は、特定を避けるため、若干、事実関係を変えています)

 ある日の市民法律相談会の時、「息子がギャンブルの借金を残して自死した、ついては相続放棄の方法を教えてほしい」との相談を担当しました。

 その方に息子さん借金の内容、いきさつについて聞き取り、「何とか立ち直ってほしくて、何度も大きな借金を穴埋めしてやった」「仕事も続かなくて、知り合いに頭を下げて雇ってもらったこともあったがすぐに辞めてしまった」との話のあと、「私はね、息子が死んだと聞いて、ホッとしたんですよ」とおっしゃいました。

 私は、16歳の時に父親が自死で亡くなっていますが、生前持病のために家族に負担がかかっていました。私はその男性に対して、「私は父親が自死した時に、雲が切れて青空が見えたような気持ちになりました。ああこれで大学に行けるだろう、結婚もできるかもしれないと思いました」と答えました。

 これを聞いてその方はわあっと泣き出し「おかしいな、泣いたことなどなかったのに」とおっしゃっていました。

 自死された方に生前必死に対応されてきたご家族が、自死によって解放された感じを覚えることは、決しておかしなことではないと思います。たとえ大事な家族であっても、生前必死に対応しなければならなかったなら、負担に思うのは自然です。だから、解放されたと思うのも、自然な感情だと思います。

 もし、ご家族が自死されて、あまり悲しくない自分を責めている方がいらっしゃるならば、そんな気持ちになるのは自分だけではないという事を知ってほしいと思います。そして、困っていることがあるならば、思い悩まずに当弁護団に相談に来ていただいて、解決の力にならせてほしいと思っています。