鬼滅の刃を読んで~言葉の暴力の怖さ

鬼滅の刃を読んでいて、はっとしました。

鬼の妻が、鬼の夫から暴力をふるわれ、「悪かったわ…謝るからもう許してよ 何に怒ったの?何が気にくわなかったの?」と涙ながらに鬼の夫に尋ね、かえってきた言葉は…「何に怒ったのかわからないのが悪いんだよ。」

この作者がDVの加害者の心理をよく知っていることに驚くとともに、小学校低学年の子どもまで広くこの漫画が読まれていることに少し怖さを感じました。家族や他人と思いやる優しい心の主人公から学ぶことが多い漫画ですが、敵の鬼のこうした面が描かれたりしているのです。

殴られる、蹴られるといった肉体的暴力だけでなく、暴力をほのめかしたり、自尊心を著しく傷つける言葉など精神的暴力により傷ついた方々のお話を聞くことが多いです。

家庭や職場など狭い空間では、腕力や声の大きい方が強く、たとえ間違っていても反論できません。反論すれば何倍にもなって自分に返ってきます。そのため、怒られないよう、暴力や暴言を受けないよう、相手の顔色をうかがってピリピリした空気の中で生活せざるをえません。

一方的に責められ続けるうち、自分の方がおかしいんじゃないか、悪いんじゃないかと思うようになったと目に涙を浮かべて話される場合も多いです。誰にも相談できず、自分を責め続けてきた方々に、あなたは悪くない、間違っていないと繰り返しお伝えしています。

精神的に追い詰められ、亡くなってしまわれた場合、ご遺族はどうしてこんなことになったの、誰が本人をここまで追い詰めたの?とわからないことだらけです。遺された書類、パソコン、スマホなどの記録の調査や関係者への聞き取りなどを通して、本人を追い詰めた具体的事実が少しづつわかってきたとき、ご遺族も「そりぁあ大変だったね。辛かったね。相手がひどい、悪かったよ、あなたは悪くない、間違っていない。」と、本人と対話ができるようになられる、ほんの少しだけ心が楽になられる、そんな気がします。

遺族支援とは何か ④総合支援の誕生

遺族支援という分野が生まれた初期のころは、「遺族支援=心のケア」だと考えられていました。 近しい人を自死で亡くした人は心に大きな傷を抱えます。
これをカウンセリングや投薬によって緩和することが重視された時期もありました。

しかし、自死遺族が抱える問題を丁寧に見ていく過程で、遺族は自死による心の傷だけではなく、経済面、生活面で様々な問題を抱えていることが明らかになってきました。
「夫が急に亡くなってしまい子ども3人を育てていく経済的余裕がない。」、「生命保険を支払って貰えない」、「ネットにプライバシー情報を書き込まれた。」、「学校にいじめの調査を求めたい。」、「アパートの大家さんから損害賠償請求の手紙が届いた。」等々、私たちはさまざまな相談を受けてきました。遺族の中にはこれらのトラブルが次々と発生し、死別の悲しみにひたる時間すら与えられないケースも少なくありませんでした。

どうやら、遺族支援とは心のケアだけでは不十分なのではないか。
心理、医療、法律、宗教などさまざま分野が連携し「総合的」に「支援」することが必要なのではないか。 そのような問題意識が広まる中で、「総合支援」という考え方が生まれてきたように思います。遺族の悩みはその人ごとに多様であり、多様な社会的資源が連携しつつ遺族を支える仕組みを作ることこそが重要である。そのような考え方が徐々に広まっていきました。

そして同時に、遺族支援に関わる弁護士の役割も明確になってきたように思います。詳細は次回以降に書きますが、遺族支援に関わる弁護士の役割は、弁護士がカウンセラーの代役を務めることではありません。弁護士が遺族の心情を理解しつつ、弁護士として質の高い仕事をすることこそが、「総合支援」を支える一角としての弁護士に求められている役割なのだと考えています。

10年目を迎えることについて(信頼される弁護団として)

 自死遺族支援弁護団は2020年12月で10年目を迎えます。

 自死遺族支援弁護団は弁護士の集まりですが、弁護士というと皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか。

 バリッとしたスーツを着て、金ぴかの弁護士バッジをつけて、かっこよく証拠を発見し、法廷でも裁判官や相手方弁護士や証人を論破するというイメージをお持ちの方もいらっしゃると思います。

 また、弁護士といえば仏頂面で、融通が利かず、何言うと怒られそうなイメージをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

 最近だとテレビコマーシャルを思い出す方もいらっしゃるかも知れません。

 我々は、自死遺族の方々から、温かで頼れるイメージを持って頂きたいと考えています。 

 自死遺族の方々にとっての法的問題は、家族を亡くした悲しみや自責の念、ご自身の体調の問題、自死に対する偏見などが存在するため、普通の法的問題と比較して精神的な負担が重いといえます。

 自死遺族の方々にとって法的問題を解決することは、高く険しい山を登るようなものです。そして、弁護士の役割は、一緒にその高く険しい山を登るガイドやパートナーであるべきだと考えます。

 登山の途中では様々なことが起こります。引き返したくなることもありますし、雨や風に打たれることもあります。登っていた道が行き止まりのこともあります。

 そのような苦しい状況でも信頼して頂くためには、弁護士は、高い技術を身につけることは当然として、自死遺族の方の人格や尊厳を尊重し、その一環として可能な限りの説明とコミュニケーションをとることが必要です。そして、このような弁護士の姿勢が、温かで頼れるイメージにつながって欲しいと考えています。

 これからも、またこれからも、自死遺族の方々から温かで頼れると感じで頂ける弁護団であり続けるため努力をして行きたいと思います。

知られたくない気持ち

家族が自ら命を絶ったなんて、知られたくない・・・

そう思っている遺族の方が多いのではないでしょうか。

遺族の方の中には、「交通事故で亡くなった」などと周りに話をしている方が多いようです。交通事故なら突然亡くなってもおかしくはない、一番周囲の納得を得やすいからだと思います。

自死は、弱い人がすること、不名誉なことだと思われているから、なかなか言いにくいのです。

私も、夫の死についてなかなか言えませんでした。

裁判官だった夫が自死したなんて知られたら、夫が今まで頑張ってきたことが全部失われてしまう、弱い人だったんだとか思われてしまう、子どもたちには知られたくないし・・・などが頭をよぎり、本当のことが言えませんでした。

家族の自死が周りに知られたらどうなるんだろう・・・
絶対に知られたくない・・・

その不安や気持ちはよくわかります。

家族の自死が周囲に知られることのないよう、訴訟をする場合でも名前や住所などが知られないように法的な手続きを行うなど、遺族の方の知られたくないという気持ちに十分に配慮するようにしています。

また、遺族の方の中には、「海外に仕事で行っているんですよ」など、まだどこかで生きているような話をしている方もいます。その方は、「あの子は、まだ生きていることにしたいから・・・」と言っていました。

まだ生きていることにしたい・・・

遺族の方の思いもそれぞれ、いろんな思いがあります。

当たり前のことですが、私たち弁護士が相談内容について口外することは絶対にありません。

ですので、安心してご相談ください。

遺族支援とは何か ③賃貸事案による偏見の可視化

先に「①「遺族支援」が生まれるまで」で述べた自死に対する偏見について、遺族はぼんやりと感じてはいたものの、「これこそまさに偏見である。」という形で可視化することがなかなか難しい、という点が問題でした。
そのような中で、2011年の頃から徐々に社会問題化していったのが賃貸事案でした。

賃貸物件内で賃借人が自死した場合、「気味悪がって次の借り手がつかない」という理由で、賃貸人が遺族に損害賠償請求を行うことが急速に拡大していった時期でした。
裁判所は、「気味悪がって次の借り手がつかない」ことについて「心理的瑕疵」にあたると判断し、遺族に損害賠償を命じる判決を出していました。
他方で、孤独死や病死については、遺族への賠償義務は発生しないとされていました。

遺族に対する損害賠償義務を肯定する裁判所の判断に対しては、様々な視点から批判をすることが可能です。

  • WHOの報告によれば、自死した人の97%は何らかの精神障害の診断がつく状態であったとされています。精神障害により死以外の選択肢が見えない状態で亡くなった場合に、遺族に損害賠償責任を負担させるという価値判断は妥当と言えるか。
  • 「命を粗末にした。」等、自死者に対する倫理的非難が上記価値判断には含まれているように思われる。しかし、自死が精神障害の影響であるとして「命を粗末にした」という非難は成り立つのか。そもそも自死は自己決定により行われたものと言えるのか。
  • そもそも「気味が悪い」とは何なのか。化けて出るというのであれば、孤独死であろうが自死であろうが死因によって差が出るものなのか。これこそ偏見ではないか。
  • 過労自殺によってアパート内で自死した事案について、遺族のみに経済的負担が課せられるという結論に問題はないか。自死のリスクは遺族だけではなく過重労働をさせた社会全体が負担すべきものではないか。

このように、賃貸事案は、自死に対する医学的、倫理的、社会科学的な理解が問われる論点を含んでいました。当時は自死者が3万人を超えていた時期でもあり、メディアで取り上げられることも多かったように思います。
何より、裁判所の判断という形で、自殺に対する偏見(少なくとも他の死因とは異なった扱いが当然視されていること。)が可視化されたことが大きかったように思います。遺族が感じている違和感を当事者以外の人に説明することが容易となり、自死に対する偏見がようやく社会的に認知されるようになっていきました。

*賃貸事案への対応については、「自死遺族が直面する法律問題‐賃貸トラブル‐」をご参照ください。

自死者数の増加について

1998年に自死者数が3万人を超えました。2006年に自殺対策基本法が施行され、様々な対策がとられてきました。その後、近年は自死者数は減少してきました。

しかし、コロナショックのためか、2020年8月の自死者数は前年同月と比べて増加傾向に転じました。当弁護団でも、例年であれば1月から8月の間の相談数はおおむね40件から50件でしたが、今年は60件を超えていました。9月に入っても、相談数は減りません。9月の自死者数を聞くのが恐くなります。

私がこのコラムを書いている間にも、死にたいくらい辛い気持ちを抱えて自死しようか迷っている方々がいて、大切な人が亡くなったことで悲しみにくれている方々がいます。

私は弁護士ですから、法的な問題には対処できるかも知れませんが、死にたいくらい辛い気持ちは、法的な問題だけでは解決できません。また、そのような方々に単純に「こうすれば良い。」と言うこともできません。

ただ、1998年と2020年が異なるのは、様々な生きるための支援が整備され、死にたいくらいに辛い気持ちを抱えた方々に寄り添おうとする取り組みが存在するという点です。このような支援や枠組みが、自死しようか迷っている方々にとって、少しでも意味があることを心から祈りたいですし、信じたいと思います。

自死遺族のための分かち合いの会について

「分かち合いの会」って聞いたことがありますか?

「分かち合いの会」とは、自死遺族の方が集い、お互いに思いや悩みなどを語り合うところです。

下記URLのとおり、全国各地で行われています。
http://www.izoku-center.or.jp/bereaved/wakachiai.html

こちらに掲載されていないところもありますので、お住まいの精神福祉保健センターに問い合わせてみてください。

私も、夫を亡くした自死遺族なので、分かち合いの会に参加したことがあります。

私はずっと、子どもたちに「パパは病気で死んだの」と話していたので、それが嘘をついているみたいで苦しくてつらくて・・・そのことを「分かち合いの会」で話したら、「無理に話さなくていいよ」「私も子どもには話していないよ」などと言ってもらえて、ほっとしました。

同じ自死遺族だからこそ話せること、わかることがあります。

「分かち合いの会」の中には、亡くした遺族の立場、子どもを失くした方、夫を亡くした方といったそれぞれの立場毎にグループ分けをし、語り合うところもあります。

また、同じ遺族とはいえ、何人かいる中では話しづらいという方のために、「分かち合いの会」の代表者の方が電話で個別に話を聴いてくれるところもあります。

最近では、最後の頃に、クールダウンするためのリラックスタイムが設けられるなど、できるだけみなさんの負担を軽減するような工夫がされています。

「ああ、私だけじゃないんだ・・・」「ここでは何でも話せる」など・・・

「分かち合いの会」は、そんな自死遺族のための集いです。

「分かち合いの会」で話をしたことはその場限りで、お互いにその場を離れたら口外しないことになっています。

一度、参加されてみてはいかがでしょうか・・・

遺族支援とは何か ②「遺族支援」の発展 ―自己責任論の影響―

自殺対策全体に大きな影響を与えたのは、貧困問題という分野でした。

生越弁護士と私が自死遺族支援弁護団の構想を練り始めたのは2010年、当時はリーマンショックによって大量の解雇・雇止めが発生し貧困問題が社会問題として注目され始めた頃でした。私自身も日比谷公園で行われた年越し派遣村で生活保護の相談に乗りました。

貧困問題が当時社会に問いかけたのは、「貧困は自己責任か?」という疑問でした。生活保護受給者に対して、「働かないから悪い。」、「努力しないから仕事につけない。」などと語ることは簡単ですが、その前に考えることは無いのか。私たちの社会は人間が健康で文化的な最低限度の生活を送るためのシステムを作り、維持することが本当に出来ているのか。同様の視点から自殺対策を改めて見直したとき、いくつか見えてきたことがありました。

典型的な例として、過労死ラインを大幅に超える残業により精神疾患を発症してアパートで自死した事案で、遺族に対して大家さんから損害賠償を請求されることがあります。このような事案で、「自死者の心が弱いのが悪い。」、「そもそも育て方に問題があった。」など「自己責任論」を語っても無意味なことは明らかでしょう。過重労働を生み出した会社、ひいてはそれを許容する社会のありかた自体に目を向ける必要がありますし、自死によって遺族が被るダメージを社会全体で共有し・緩和するシステムを作る必要があります。

また、自死は自ら招き寄せた事故であることを理由に、遺族が保険会社から生命保険金の支払いを拒否された事案がありました。しかし、WHOをはじめ様々な研究論文において、自死者の大多数は自死直前に精神疾患を発症しているとの報告がなされています。精神疾患の影響で死以外の問題解決手段が思いつかない状態(これを心理的視野狭窄と呼びます。)になり死を選んだ人や遺族に対して、「自己責任」を理由に他の死因とは異なる扱いを選択することに合理性があるでしょうか。

このように考えたとき、「自己責任論」は必ずしも貧困問題固有の問題に限らないことが見えてきます。社会的少数者である自死遺族が被る不利益を正当化する根拠としても、当時は安易な「自己責任論」が語られがちな状況でした。

初期の自死遺族支援弁護団の活動を改めて振り返ったとき、「自己責任論」の影響をいろいろなところで垣間見ることができます。「自己責任論」批判という視点からいくつかの新しい法律構成が生み出されました。

職場のパワーハラスメントについて(①)

1 はじめに

 2020年6月1日以降、事業主に職場のパワーハラスメント防止措置が法的に義務づけられました(※1) 。中小企業も2022年4月1日から義務づけが始まります。

 自死遺族支援弁護団でも、 パワーハラスメント(以下「パワハラ」といいます。) による過労自殺の事案を多数受任してきました。

 今回の私のコラムでは、自死遺族の方にも分かりやすいように、何回かに分けて、パワハラについて解説をしてみたいと思います。

2 パワハラを防止する目的とは

 パワハラというと、皆さんはどのような行為をイメージされるでしょうか。ブラック企業で軍隊の上官みたいな上司が暴力や暴言を加え続けるというイメージでしょうか。

 パワハラが議論される際、どの行為はダメで、どの行為がOKなど、表面上の行為だけに着目したマニュアル主義に陥りがちです。

 しかし、どのような行為がパワハラになるかということを考える上で大切なのは、そもそもなぜパワハラ防止しなければならないか、その目的を確認することだと思います。

 パワハラの防止措置を規定した法律を見ますと、法律の目的として、少子高齢化で働く人が減るので、労働者にその能力を発揮して貰うことが必要だ、ということが書かれています (※2)。

 たしかにパワハラを防止することは、労働者が能力を発揮することにつながるので、広い意味でこの法律の目的に適うことです。しかし、個人的にはかなり間接的なイメージです。少子高齢化とは関係なくパワハラは防止されるべきでしょう。

 では、パワハラを防止する目的について参照できるものがないかといいますと、職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書」(2018年3月30日)があります。この報告書は、パワハラの問題を放置すれば、「メンタルヘルス不調につながり得るほか、当該労働者が休職や退職に至ることもあり、最悪の場合、人命に関わることもある重大な問題である。また、パワーハラスメントを受けた労働者の生産性や意欲の低下を招くなど職場環境の悪化をもたらす。また、企業にとっても、職場全体の生産性や意欲の低下、企業イメージの悪化、人材確保の阻害要因となり得ることや、訴訟によって損害賠償責任を追及されることも考えられ、経営的にも大きな損失となる。職場のパワーハラスメント対策を講ずることは、コミュニケーションの円滑化や管理職のマネジメント能力の向上による職場環境の改善、労働者の生産性や意欲の向上、グローバル化への対応等に資するものである。」と述べています。

 つまり、パワハラを防止する目的とは、労働者側から見れば、メンタル不調の防止、過労うつ病などによる休職や退職、過労自殺の防止にあります。また、会社側から見れば、労働者の生産性や意欲の向上、企業イメージの向上、人材の確保などにあります。

3 6つの典型例が典型例とされる理由

3 ところで、パワハラには以下の6つの典型例があるとされています(※3)。

  • ㋐身体的な攻撃(例:殴打、足蹴りなどを行うこと。)
  • ㋑精神的な攻撃(例:人格を否定するような言動を行うこと。)
  • ㋒人間関係からの切り離し(例:自分の意に沿わない労働者に対し、仕事を外し、期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修を受けさせること。)
  • ㋓過大な要求(例:新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業務目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責すること。)
  • ㋔過小な要求(例:管理職職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせること。)
  • ㋕個の侵害(例:労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに曝露すること。)

 当たり前ですが、このようなパワハラがわれると、酷い場合、労働者はメンタル不調に陥り、過労うつにより休職や退職に追い込まれ、最悪の場合は過労自殺してしまうこともあります。一方、このような職場では、労働者は自分の能力を発揮しようと思わないでしょうから生産性の低下が生じますし、次々と人が辞めて行くので人材の確保は難しくなります。パワハラに関連して訴訟を起こされたり、SNSで拡散されたりすれば、企業イメージも悪くなります。

 こうしてみると、パワハラの6つの典型例は、パワーハラスメントを防止する目的に照らして、当然防止すべき行為を示したものと考えることができます。

4 実際に判断するときは

実際の事例では、全て6つの典型例に当てはまるとは限りませんし、むしろ当てはまらない事例の方が多いといえます。6つの典型例の要素が少しずつ合わさっている事例が殆どといえるでしょう。

 そのため、ある行為がパワハラに該当するか否かを判断する際には、表面上の行為だけに着目したマニュアル主義ではなく、常に、パワハラを防止する目的に照らして慎重に判断することが重要となるのです。

以上

※1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の2第1項において、「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と規定されました。

※2 同法第1条は「この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。」と規定しています。
同法に基づくパワハラの防止は、少子高齢化を背景としていかに労働力を確保するかという観点から創設された制度と考えることもできます。

※3「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年1月15日厚生労働省告示第5号)。