解決までの流れ

過労自殺(自死)の場合 -損害賠償-

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会社に対する損害賠償請求を行う前に、一般的には労災の請求を先行させます(詳しくは労災編をご覧下さい)。
労基署が必要な情報を集める場合が多いですし、労災が出たという事実は会社に対する損害賠償請求でも有利な証拠として使えるからです。

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弁護士が会社に対して過労自殺(自死)によって生じた損害賠償の請求を内容証明郵便で行い、会社側と交渉を行います。
事案によっては会社が訴訟を経ずに責任を認め、損害賠償の支払い、再発予防策の提示、謝罪などを行う場合もあります。

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会社との交渉がまとまらない場合は、会社に対して民事訴訟を提起します。

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裁判はおおむね1から6の順番で進みます。
自死遺族は裁判に毎回出席することができます。
もっとも弁護士だけで裁判を進めることもできます。
過労自殺(自死)の事件であれば、裁判は1~2か月に1回開かれ、期間は訴訟提起から一審の判決まで2年から3 年程度です。
また、裁判の途中で裁判官から和解勧告を受け、和解で訴訟が終了することもあります。

過労自殺(自死)問題について「自死遺族が直面する法律問題」でも詳しく解説しています。

「過労自殺(自死)問題」はこちら