線路への飛び込みで亡くなられた方の親であるご遺族より、鉄道会社がご遺族の連絡先を知らないため、鉄道会社から請求されるかどうか不明の状態で、相談をされました。
故人の親であるご遺族は、故人の遺産の法定相続人でした。
そのため、ご遺族は、故人が残されたプラスの財産(預金、現金等)とマイナスの財産(貸金債務、損害賠償債務等)をそのまま相続するか、いずれも相続しないか等、発生した相続の対応を検討する必要がありました。
発生した相続の対応は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。ご遺族と相談し、発生した相続の対応を検討する期間を延ばす手続きを行い、その期間内にプラスの財産とマイナスの財産を調査した上で、相続の対応を決めることにしました。
考えられる大きなマイナスの財産は、鉄道会社からの損害賠償債務と、日本学生支援機構の奨学金でした。
鉄道会社からの損害賠償債務については、当職から鉄道会社に対して問合せたところ、鉄道会社は、約15万円の金額を提示しました。鉄道事故が深夜の時間帯に発生したことや、鉄道の損傷もなかったことから、振替輸送費や鉄道の修理費用等を請求されず、約15万円の金額になったようです。
日本学生支援機構の奨学金については、ご遺族が仮に相続しても、返還免除の手続きを利用できることを確認しました。
その他に、大きなマイナスの財産はありませんでした。
ご遺族は、プラスの財産も確認し、結果として、相続をして、日本学生支援機構の奨学金については返還免除の手続きを行い、鉄道会社に対する損害賠償債務等のマイナスの財産については支払いをしました。