故人がマンションから飛び降りて自死した際に、落下地点の至近距離で落下した状況を目撃した大学生から損害賠償を請求されたご遺族から相談がありました。
相手方の通知書を確認すると、至近距離で落下した状況を目撃したことから、PTSDを発症したことを前提に損害賠償を請求するものでした。
私たちとしては、確かに至近距離で落下した状況を目撃すればPTSDを発症することもあり得るものと考えましたが、まずは具体的に目撃した位置や距離、落下の状況などについて確認し、PTSDを発症するに至るまでのカルテの提供など客観的な資料を求めました。すると、目撃状況について曖昧な回答しかなされず、カルテの記載からもPTSDの症状が認められるのか、本件を原因として発症しているのかを明確に確認することができませんでした。
そこで、裁判になった場合にはこれだけの立証では不十分であることを前提に、およそ相手方が請求する金額が認められる可能性が低いため、当方から支払うことができる解決金を提示したところ、相手方が了承し、示談が成立しました。