自死であることを理由に保険会社から生命保険金の支払いを拒否されたものの、交渉の結果、生命保険金が支払われた事例

法的手続の内容

 ご遺族が保険会社に保険金請求をおこなったところ、責任開始の日から3年以内の自死であることを理由に保険金の支払いを拒否され、弁護団に相談がありました。

 医療機関に対するヒアリングを行い、診断書を作成してもらい、弁護団作成の意見書とともに保険会社に提出したところ、裁判には至らず交渉で生命保険金の支払いを受けることができました。

法的手続を終えて

生命保険の自殺免責が問題となった事案で、通院している場合は、死亡直前の病状に関する資料が残っているので、病院から情報を入手することは必須です。主治医が協力的な方でしたら、意見書の作成をお願いし、自由な意思決定困難な状態に陥っていた旨、医学的な視点から説明してもらうとより効果的と思われます。

自死遺族が直面する
様々な法律問題について、
下記でさらに詳しい解説をしています。