被災者が亡くなってから数ヶ月後に受任しました。遺族は、勤務先職員と面談をした際、なぜ被災者が調子を崩したのかわからない等と述べ、公務災害申請手続等は案内しませんでした。
弁護団としては、早期に証拠保全を実施する必要があると考え、受任後速やかに勤務先のパソコンのアクセスログ等の証拠保全を実施し、そこで得た資料を基に公務災害申請を行ないました。
公務災害申請から1年2か月後、公務災害認定がなされました。
被災者が亡くなってから数ヶ月後に受任しました。遺族は、勤務先職員と面談をした際、なぜ被災者が調子を崩したのかわからない等と述べ、公務災害申請手続等は案内しませんでした。
弁護団としては、早期に証拠保全を実施する必要があると考え、受任後速やかに勤務先のパソコンのアクセスログ等の証拠保全を実施し、そこで得た資料を基に公務災害申請を行ないました。
公務災害申請から1年2か月後、公務災害認定がなされました。
証拠保全により得た資料の中で、被災者が亡くなってから約2か月後に勤務先が「公務によって精神的・肉体的に過重負荷を受けていたとは認められない」と判断していたことが確認できました。
しかし、その調査内容は、被災者が調子を崩した後の休職期間も評価に含めるという、きわめて杜撰なものでした。休職していればその期間の超過勤務時間はゼロになり、心理的負荷は生じないこととなりますから、本件では真摯に調査がなされていなかったものと言わざるを得ません。
自死遺族が直面する
様々な法律問題について、
下記でさらに詳しい解説をしています。