解決事例

自死遺族はお一人お一人異なる状況に置かれ、ご遺族を取り巻く法律問題も多岐にわたります。
当弁護団は2010(平成22)年12月に結成以来、数多くの問題に取り組み、解決に結びつけてきました。

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会社の総務部長の地位にあった故人が長時間労働により脳内出血を発症したため後遺症が残ったところ、会社はリハビリ中の故人に対して降格と退職勧奨を行ったためうつ病を発病して自死した事案において、労災認定を受け、損害賠償請求訴訟において横浜地裁で勝訴判決を受けた事例(横浜地裁平成26年9月25日判決)

大卒の新入社員が運送業に就職した後、長時間労働と所長からのパワハラによって適応障害を発病して自死した事案において、労災が認定され、会社に対する損害賠償請求訴訟も仙台地裁及び仙台高裁において勝訴し、会社と共に所長に対しても同額の損害賠償義務を認めた事例(仙台地裁平成25年6月25日判決、仙台高裁平成26年6月27日判決)

コンビニの店長が長時間労働やノルマなどによってうつ病を発病し、遺族や会社と音信不通になった後、誰にも告げずに転居した賃貸物件の中で自死した事案において、精神障害の発病を否定されて労災が不支給となり、行政訴訟の東京地裁において敗訴したものの東京高裁において逆転勝訴判決を受け(東京高裁平成28年9月1日判決)、賃貸人からの損害賠償請求も和解によって終了した事例

経験が無い状態で介護施設の所長となった労働者が長時間労働に従事する中で部下とのトラブルが生じたため、賃貸マンションから投身自死した事案において、賃貸人からの損害賠償請求の可能性や消費者金融からの借金があったため、相続期間の伸長を2年程度行っている間に労災を請求し、労基署及び審査官段階では不支給となったものの、再審査請求で逆転して労災が認定されたことから(労働保険審査会平成29年9月22日裁決(平成28年労第373号))、労災から支給された金銭によって借金も解決した事例

会社員が、仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があったことによって精神疾患を発病して自死した事案において、労働基準監督署長は労災と認めなかったものの、審査請求したところ一転して労災であると認められ、その後、会社に対して民事損害賠償請求訴訟を提起し、尋問前に和解によって終了した事例