生命保険問題に関連するあれこれ

こんにちは、弁護士の細川です。

現在、自死にかかる生命保険問題について、本(の一部)を書いています。 自死に係る生命保険問題そのものについては、自死遺族支援弁護団のHPにも掲載されておりますので、そちらをご覧になっていただければと思います。

>>生命保険問題についてはこちら

 今回のブログでは、そこからスピンオフした話題について書こうと思います。

 自死にかかる生命保険問題では、自死行為そのものを争うことは多くなく、ほとんどのケースでは、自由な意思に基づいて自死行為が行われたかが問題となってきます。

 しかし、自死にかかる生命保険問題の裁判例を探している際に、興味深い2つの裁判例を見つけたのでここに紹介します。それらの裁判例では、自死行為そのものが争いになっていました。1つは、仙台地裁の平成21年11月20日の判決です。被保険者がいったん縊頚行為による自死を試みたものの,これを中断した後に縊頚行為の影響で嘔吐し,吐物を吐き出せず窒息死した事案です。この裁判では、この窒息死は「自殺」には該当しないと判示されました。もう1つは、松山地裁今治支部の平成21年4月14日の判決です。これは、被保険者が熱傷を負い、闘士状姿勢(※あたかもボクサーが試合をしているような格好)で仰向けに倒れているところを発見され、最終的に全身熱傷により死亡した事案です。自死か否かが争われましたが、結局、被保険者が「自殺」したと認めるに足りる証拠はないとされました。

 実際問題、外形上自死であることに疑念がもたれるような場合は、自死行為そのものを争うという選択肢もあるのかもしれません。

 なお、保険に関しては、傷害疾病定額保険契約というものもあります。これは、保険契約のうち、ケガや病気(三大疾病や七大疾病等)によって入院・通院等をした場合に、契約時に定めた一定額が支払われるものです。

 この傷害疾病定額保険契約において、負傷し、その結果死亡した場合も、保険金が支払われます。この場合、保険金が支払われるためには、偶然性の要件が必要となってきます。偶然性を巡って、例えば、車ごと海に転落したような事案について、自死か否かが争われることがあります。偶然であることを明らかにするために、保険金請求者(多くは遺族)が自死ではないことを主張立証していくということになります(証明責任の問題も出てくるのですが、細かいのでここでは触れません。)。

・・・ややこしいですね・・・

 保険は、興味深い分野だと思うのですが、ややこしいことも多く、遺族の方々も混乱することが多いではと常々思っています。

いじめへの抗議の声

同級生、障がいのある方へのいじめ行為を雑誌で発言していたことが問題視され、オリンピック・パラリンピック開会式の楽曲を制作する予定だったミュージシャンが辞任することになりました。組織委は、7月16日には続投の意向を示していましたが、世論の反発が強まり、一転、7月19日に辞任が発表されました。

報道されたいじめの内容は、あまりに苛烈でひどいものでした。私は、このようなことをする人がいるのかと人間の残酷さを感じて、しばらく重苦しい気持ちを引きずっていました。いじめやパワハラの事件でも、人間に対する不信感が生まれ、しんどく感じることがあります。

今回の件では、知的障がいのある方やその家族等でつくる「一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会」が声明を出すなど、多くの抗議の声が上がり、世論の反発も強まって、彼は辞任する運びとなりました。私は、この報道に接し、世の中には残酷ないじめをする人もいるが、それをおかしい、許さない、と考える人も多いのだ、と少し救われた、安心した気持ちになりました。

また、近年、心の平穏をどのように保つか、いかに生き抜くかなどを伝える本が数多く出版されています。現代社会では、生き難さを感じたり、自分自身や家族がいつしんどい立場に立たされるか分からないと不安を感じたりしている人が多いからでしょう。いじめやパワハラの報道に、我が事のような痛みを感じている方もいらっしゃると思います。

いじめやパワハラの認知件数は年々増加傾向にあり、なくなることはありません。被害に遭われた方やそのご家族のなかには、他の人がみな声の大きい人の支配下に入り、自分と距離をとっているような気がしている方もいらっしゃると思います。

ですが、その現状を許せないと憤りを感じ、何かできることはないかと考えている人も少なくないはずです。私もその一人であり、弁護団の活動を通じて、自分にできることを考えていきたいと思っております。

フランクルの『夜と霧』

 読んだことで世界観がぐるりと変わった,という本はありませんか。私の場合は『夜と霧 新版』(V.E.フランクル著)です。

 ナチスの強制収容所での体験が綴られているので,重すぎて読み続けられない心境にもなるのですが,読み進めた先にすごい世界が待っていた,という読後感でした。正に,世界がぐるりと変わって見えました。

 近しい人を予期せぬ形で亡くしたら,この本を読み直そうと決めています。実際にその状況になったら,本を手に取ることなどできなくなってしまうのかもしれませんが,何とかして読みたいと思っています。

埋もれるセクハラメンタル労災

 セクハラ被害のために精神疾患を発症・悪化させる例、ひいては自死に至る例がある。

 しかしこれらが労災と認められるには、過労精神疾患・過労自死全般の労災認定の困難さに加え、さらに別種の乗り越えなければならない壁がある。そのため、申立にすら至らない暗数は多大であると考えられる。

 その壁の一つとしてセクハラ被害においてごく一般的にみられる「迎合」につき、いまだ社会の認識が追いついていない点がある。

 「迎合」すなわち、セクハラ被害者は仕事を失いたくない・被害を軽くしたいなどの思いから、加害者の機嫌を損ねないよう拒絶や嫌悪を隠して、調子を合わせたり誘いを受け入れるかのような発言や対応をとることが多い。

 もちろん、このような事情がセクハラを否定、軽視する理由にはならない。この点につき裁判例も重ねられ厚労省の精神疾患労災認定基準にも明記してある。

 しかしながら、被災者本人は精神疾患の影響で自責の念が強くストレス耐性も落ちていることが多い。もっと上手く強く対処できなかった自分が悪かったのではないか、被害を主張して他人から性的な落ち度だとあげつらわれ非難されたら耐えられない、等思い悩んで労災申請含む被害申告をためらってしまう。

 加えて、長期執拗なセクハラは通信記録が残っている場合が多いものの、これを職場の上下関係の機微を知らない遺族が見ても、一見和気あいあいと冗談を言い合って誘いを喜んでいるように見えてしまい、被害を認識できないことがある。

 社会の一人一人が、職場の力関係がある中で性的な発言をしたり個人的な誘いをかけることの加害性を認識し、被害者が迎合によって身を守らざるを得ないのは当然であることについて理解を深めて二次加害を厳に慎まなければならない。

それが、このような被害をそのものを減らすため、そして被害者が正当な権利を行使して被害を回復するために必須である。

なるべく早めのご相談を

弁護士の岡村です。

相談を担当していて、しばしば思うのが「もうすこし早く相談してくれていれば」というケースです。

自死に絡む相談では「相続放棄」の手続きや、相続放棄をするか否かを決められない場合の「熟慮期間の伸張」の手続きをするか否かを決めなければならないケースが多々あり、民法上その期間は、“自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内”と短期間です(民法第915条1項)。

ご遺族は、すべきことや考えることがたくさんあり、心労も重なって、「法律相談は落ち着いたら考えよう」と思っている内にあっという間に3か月が経過してしまいます。そもそも、法律上の問題点に気がついていない場合もあります。

例えば、亡くなられた方が消費者金融などに債務を有している場合、取立てがきついからといってご遺族が「とりあえず」支払ってしまうこともあります(その支払いが「単純承認」に該当してしまうと「相続放棄」はできません。)。

また、賃貸物件内での自死の場合には大家さんから、鉄道自死の場合には鉄道会社から、しばらく請求が来ないため「もう済んだ話なのだ」「請求はないのだ」とご遺族が考えて放っておいたら、上記の3か月経過後に、大家さんや鉄道会社から突如として請求が始まるというケースもあります。

ただし、相続放棄が一見して困難であるように見えるケースでも、丁寧に事情を伺うと実はまだ相続放棄が可能な場合もありますし、相続放棄が難しいとしても、少しでもご遺族のご負担が軽くなるように当弁護団は理論や知識を絶えずアップデートしているところです。

当弁護団は、「考えがまとまらない」「何が問題か分からない」という場合の「交通整理係」という側面もあると考えています。このような場合であってもどうぞお気になさらずに、なるべく早めにご相談頂ければと思います。

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児童・思春期の自死と精神障害について

弁護士の井上です。

最近、相談数の増加とも相まって、児童・思春期の子どもの自死と精神障害の関係について考えることが多くなりました。

例えば、子どもの自死が起こった場合、学校でいじめがあったのではないか、など分かり易い事象にフォーカスして調査が行われ、その結果、いじめはなかった、あるいは、いじめはあったが軽微なものであったという場合に、自死との因果関係は認められない、という調査報告と共に、自死の真相はわからないままとなってしまうことも少なくないと思います。また、その際、自死との間に精神障害が介在している可能性についてしっかりと検討されることは少ないのではないでしょうか。

しかしながら、今日では、医学的知見の蓄積により、自死には精神障害の影響が深くかかわっていること、子どもも大人と同じように精神障害を発症する場合があること[※1]、については広く知られていますので、私は、自死の原因の一つとしていじめが想定されるケースであろうとなかろうと、子どもの自死事件については、精神障害の発症が介在している可能性を否定すべきではないと考えています。すなわち、子どもの自死が生じた場合、常に「精神的負荷の蓄積→精神障害の発症→精神障害の影響による死にたいという願望→自死」という因果の流れを念頭において調査・検討が行われるべきであるということです。

そのようなアプローチで調査・検討がなされる機会が多くなれば、「精神障害の影響による死」、すなわち「病死」であったという「真実」に辿り着けるご遺族も増えるのではないでしょうか。もちろん、精神障害の原因は多岐にわたりますので、原因の調査にもおのずと限界はあります。それでも、「我が子の自死の原因が全く分からない」という状況から解放されるご遺族が増えることを願ってやみません。

また、「精神障害の発症→精神障害の影響による死にたいという願望→自死」という因果の流れを考えることは、亡くなった子供が苛烈ないじめに遭っていたというケースにおいても重要であることは言うまでもありません。精神障害の発症が介在した自死と認定されることが増えれば、自死は「基本的には行為者が自らの意思で選択した行為である」とする非科学的な判決[※2]によって傷付けられるご遺族は少なくなると思います。

なお、児童・思春期の精神障害については、2019年5月に発表された「国際疾病分類第11版」(ICD-11)において、これまで成人期における臨床的特徴が周知されている障害が児童思春期に生じた場合にはどのような臨床的特徴を呈するか、という観点に配慮した記載がなされることとなりました。例えば、大人の場合の「抑うつ気分」が、児童思春期の場合は、身体愁訴、分離不安の高まり、イライラなどとして表れることが明記されることとなり[※3]、従来よりも児童思春期における精神障害の診断がしやすくなることが期待されます。


※1神庭重信編(2020)。「講座精神疾患の臨床1 気分症群」中山書店。

※2一例として、大阪高判令和2年2月27日。

※3「精神医学」(2019)第61巻第3号

ヤングケアラーについて

 借金のご相談にこられた20代の女性。よくお話を聞いてみると、最近、報道でよく見かけるようになったヤングケアラーでした。夫婦関係の不和が元で、お母さんが全身に痛みが現れる難病にかかり、しかもそれが難病指定されていない難病ということで、彼女が中学生の頃からお母さんの全身をマッサージするほか、料理、洗濯、掃除など家事全般を担わなければならなかったそうです。

 その上、お母さんやお兄さんから、「できそこない。ポンコツ。」などの暴言や暴力を受け、精神的に疲れ、不登校になったそうです。

 お母さんが服毒自死未遂を起こしたり、彼女がお母さんから暴力を受けて大けがを負うなどし、家を出たいと思い続けてきたそうです。

 それでも、コンビニエンスストアやホームセンターでレジ業務のアルバイトに就くなど頑張ってきましたが、家族の暴言がひどくなり、彼女の体調は悪化し、携帯電話も利用料滞納で電話ができなくなり、コンビニエンスストアの駐車場で、コンビニのWIFIを使って携帯電話で「もうだめだ。もう無理だ。」と検索したところ、よりそいホットラインの電話番号の案内サイトにたどりつき、そこから地元の緊急一時宿泊所を案内され、安心できるシェルターで保護されました。現在は、生活保護を受けながらアパートで生活しておられ、少し落ち着いたので借金について相談されることになりました。

 生活保護申請に際し、福祉事務所のケースワーカーが家族への扶養照会を言ってきたので、支援団体が虐待加害者への扶養照会などとんでもないと強く抗議し、照会はされないことになりました。

 長い間、とても精神的にストレスフルな環境で生活してこられたので、借金整理の手続きについても、これまでの思いなどについてゆっくり時間をかけてお聞きしています。弁護士というよりカウンセリングみたいな感じです。支援者にちゃんとつながって本当に良かったと思います。この原稿を書きながら試しに「もうだめだ。もう無理だ。」と検索してみたところ、彼女が話していたとおり、よりそいほっとラインの電話番号の案内サイトにたどりつきました。この自死遺族対策弁護団のブログも、突然の出来事にどうしてよいかわからない遺族の方等に少しでも寄り添えればという思いでリレートークしています。

ウェブ会議システムの波

弁護士の晴柀(はれまき)です。

1 苗字のこと

 富山県出身なのですが、地元でも珍しい苗字でした。
 初対面の方には、「なんて読むんですか?」「珍しい苗字ですね。」等と、必ず言われます。
 この記事を読んでいただいた方が、もし僕のところに相談にいらした時には、苗字をサラっと読んで頂けるのでは、などと少しだけ期待してこの原稿を書き始めています。

2 打ち合わせのこと

 昨今のコロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、僕ら弁護士の仕事のスタイルもだいぶ様変わりしました。
 対面の打合せはほとんどなくなり、ウェブ会議システムを活用するようになりました。
 「コロナ後」も、このようなスタイルが続いていくと予想しています。
 まだまだ弁護士事務所の敷居は高いと言われることもあるようですが、自宅に居ながら弁護士に相談できるということであれば、高い敷居を(物理的にも)またぐ必要はないですし、もしかしたら弁護士に相談しやすい世の中になったといえるのかもしれません。

3 裁判期日のこと

 裁判期日も、ウェブ会議システムを活用して実施されるようになりました。
 これまで、遠隔地から電話会議で参加していたことはあったのですが、電話会議だと裁判官や相手側の弁護士の顔が見えないためその場の空気を読みづらく、無意識のうちに発言が抑制的になっていましたが、そのような抵抗がなくなったように感じます。
 国の予算のうち、司法予算が占める割合は極めて少ないという事情もあるようで、全ての裁判所に浸透するにはもう少し時間がかかるかもしれませんが、裁判を受ける権利(憲法32条)を充実したものとするツールとして、ウェブ会議システムが活用されるようになることを願っています。

4 おわりに

 2や3を書いて気がついたのですが、当弁護団では、だいぶ前からウェブ会議システムを活用して相談や打ち合わせを実施していました。その意味で、自分は他の弁護士よりもスムーズにウェブ会議システム活用の波に乗れたように思います。
 当弁護団では、祝日を除く毎週水曜日、弁護士が待機してホットライン(電話相談)を実施するとともに、メール相談も受け付けています。ホットライン(電話相談)及びメール相談は無料で実施していますので、お気軽にご相談下さい。

今の私にできること

 大阪で弁護士をしている、西川翔大(にしかわしょうた)と申します。

 私は、弁護士になった頃から自死遺族支援弁護団の活動に参加しています。

 大学生の頃に、仲の良い友人が身内を自死で亡くした事実を打ち明けてくれ、自死遺族の置かれた状況や辛さに初めて触れました。

 そのときは、落ち込む友人に対して、どう声をかけたらいいのか分からず、強い無力感を味わいました。

 私は、その頃から自死の問題に関心を寄せ、弁護団に参加するに至りましたが、弁護士として自死遺族のご相談を受けるようになった今も、その出来事は忘れられません。

 しかし、微力ながら今は弁護士としてできることがあります。

 まず、①ご遺族の不安や悩みにじっくりと耳を傾けて、ご遺族の気持ちに寄り添うこと。

 そして、②ご遺族の不安や悩みをひも解き、法的問題を整理していくこと。

 最後に、③可能な法的手段を用いて、ご遺族の希望を実現するために尽力すること。

 当弁護団では、毎週相談担当者が決まっており、その週の担当者が水曜日12時~15時のホットラインとその週のホームページへの問合せに対するご相談に対応していきます。

 辛く苦しい状況にあるご遺族が、ホットラインやこのホームページを見つけて、弁護士に連絡をすることだけでも、とてつもないエネルギー要することだと思います。

 ご遺族がようやくたどりついた相談先で、私が相談担当者となることも何かのご縁といえます。

 私が担当者となったからには、ご遺族が少しでも不安や悩みを解消し、ほっと一息つけるように、今の私にできることを全力で行い、少しでも力になれるように尽力したいと思います。

子供の自死とスポーツ振興センターの災害共済給付制度について思うこと

こんにちは、弁護士の細川です。

2021年2月15日、文部科学省の子どもの自殺に関するウェブ会議で、以下のような報告がありました。2020年の児童生徒の自殺者数は479人で、小中高校生のいずれも2019年より増え、特に女子高校生は138人と倍増したとのことです。

小中高生の自死者数の分析も重要ですが、自死の背景についても分析を行い、その上で必要な対策を講じていくべきでしょう。

私も子どもの自死事件を担当することがあります。

子どもの自死に関する法的問題は多々ありますが、ここではスポーツ振興センターに関する問題について、少し述べたいと思います。

スポーツ振興センターは、その正式名称を独立行政法人日本スポーツ振興センターといいます。

子供の自死事件において、スポーツ振興センターは、災害共済給付金(死亡見舞金)の支給ということで関与してきます、

児童生徒が学校の管理下で起きた事故により死亡した場合、保護者に対して死亡見舞金が支給される可能性が高いです。自死の事案では、例えば、学校の管理下でいじめがあった場合は、いじめによって自死があったとされれば、亡くなった場所がどこであろうとも、死亡見舞金が給付される仕組みになっています。

スポーツ振興センターの災害共済給付金の1つ目の問題点は、時効が2年である点です。この2年というのは、給付事由が生じた日、すなわち、自死があった日からカウントされることになります。しかし、2年というのはあまりに短いと思われます。例えば、保護者(遺族)が学校の設置者と第三者委員会の設置を巡って交渉していたような場合、1年くらいはすぐに過ぎてしまいます。また、学校や設置者が、保護者に対して、積極的に災害共済給付金制度について教示することは多くないです。かかる状況の下、2年が過ぎてしまったため、結局泣き寝入りという保護者がいるかもしれません。

2つ目の問題点は、児童・生徒の自死の場合、災害共済給付金の支給について、小学生・中学生と高校生では要件が異なる点です。小中学生では、学校の管理下という要件さえ満たせば支給されますが、高校生の場合は、いじめ、体罰その他の当該生徒又は学生の責めに帰することができない事由により生じた強い心理的な負担により死亡した場合に支給されると規定されており、小中学生より支給されにくくなっています(これでも、以前よりは支給されやすくなりました。)。自死は「追い詰められた上での死」なのですから、小中学生と高校生で差をつけるのは、理不尽だとしかいいようがありません。

他にも、保護者が災害共済給付金支給の手続きを行う際は学校の設置者を経なければならないとされていところ、学校の設置者を経るとすることで請求しにくくなるのではないかとか、登下校中の死亡の場合は半額が死亡見舞金の半額が支給されるところ、登下校中に自死が行われた場合は半額をまず支給すべきではないか等、他にも諸々問題がありますが、ここら辺でやめておきます。

自死問題は、お金の問題ではありません。特に子どもの自死の場合はそうです。しかし、自死未遂で重大な障害が残ったケースや、死亡したこと自体に出費がかかる場合もあるでしょう。さらに、きちんと災害共済給付の申請を行うことで、スポーツ振興センター対して、適切な学校安全にかかる調査・研究を促すという効果もありえます。

スポーツ振興センターに対しては、上記のような諸々の問題点の改善を望みつつ、保護者側でも、積極的な災害共済給付金の申請を行っていくべきだと筆者は考えます。