ネットいじめ問題の現状と対処法

1 ネットいじめとのかかわり

 私は、もともとは過労自死、生命保険、賃貸物件での自死など、自死に関する法律問題全般を専門的に扱っていましたが、私自身小学生の子を持つ親でもあることから、6~7年前からいじめ自死の相談を受けることが多くなりました。遺族の代理人として教育委員会と交渉を行ったり、遺族推薦の委員として第三者委員会で活動したりしている中で、2年ほど前にネットいじめ相談を受け、それ以来ネットいじめの問題に関心を持つようになりました。

2 ネットいじめの具体例

(1)使用されるアプリ

 かつてはネット掲示板(学校裏サイトなど)がネットいじめの温床とされていましたが、今日はSNSが利用される可能性が圧倒的に高くなっています。SNSの中でこどもの利用頻度が高いのはTwitter、LINE、高校生はInstagramやTikTokなどを使っていることもあります。また、オンラインゲーム(フォートナイト、荒野行動など)のボイスチャット機能などを用いていじめが行われることがあります。

(2)ネットいじめ行為の類型

 ネットいじめ行為の類型は、使用するアプリの機能に応じて多様に変化しています。典型的なパターンとしては、①Twitterなどでなりすましアカウントを作られ、虚偽の情報やプライバシー情報を暴露された、②自分の写真、動画を勝手に加工され拡散された、③lineなどのグループトークを外された、④いじめられているところを動画撮影され、拡散された、⑤罰ゲームとしてうその告白をされた、⑥過去の交際時の画像を拡散された(リベンジポルノ)、⑦オンラインゲームで、グループから外された特定のこどもへの集中攻撃が繰り返されたなどが考えられますが、今後も新しいアプリが開発されるたびに新しいパターンのいじめ行為が現れると予想されます。

3 ネットいじめの現状

(1)統計上も過去最多

文部科学省は、全国のいじめ事件の統計を取っており、毎年、調査結果の公表を行っています。(→文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」)2021年10月13日に公表された、「令和2年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」によれば、ネットいじめの件数は1万8870件で過去最多(平成29年度1万2632件、平成30年度1万6334件、令和元年度1万7924件。)となっています。学校が把握していないネットいじめも多数あると思われ、潜在的な件数はもっと多いことが予想されます。

 また、小中学校における不登校の件数も過去最多(19万6127件。)、小中高等学校におけるこどもの自殺も過去最多(415件。なお前年度は317件。)となっています。学校現場が現在非常に危険な状態となっていることが統計上も明らかとなっています。

(2)近時のネットいじめの特徴

 小学生でもスマホを持ちSNSを使うことが珍しくなくなった現在では、ネットいじめの特徴も変化が見られます。SNSを利用する場合、コミュニケーションの相手はクラスや友人などであり、多くの場合、現実に存在する人間関係を補完するツールとしてSNSが用いられています。その意味で、現在のネットいじめは掲示板などで見知らぬ人から攻撃されるようなパターンよりも、現実に存在する人間関係を前提に、ネット上でいじめ行為が行われるパターンの割合が増えています。つまり、ネットいじめの存在が確認できた場合、いじめ行為はネット上にとどまらず、クラスや部活動などリアルな人間関係の中にも広がっている可能性を疑う必要があります。

3 ネットいじめへの対処法

 ネットいじめの多くがリアルな人間関係を前提としている以上、2つのアプローチを併用する必要があります。具体的には、第三者委員会の設置など学校や教育委員会を通じていじめの実態解明を行うアプローチと、発信者情報開示などネット上のいじめの痕跡をもとに証拠収集を行うアプローチです。当事者適格の無い学校が発信者情報開示請求を行うのは不可能な一方で、学校におけるいじめの実態解明は生徒のアンケート等が非常に重要ですから、どちらか一方だけのアプローチでは不十分と考えます。

4「弁護士によるネットいじめ対応マニュアル」について

 私は、自死問題でともに活動してきた細川潔弁護士、私と一緒の事務所でインターネット事件を得意とする田中健太郎弁護士とともに、2年前からネットいじめ研究会を開催し、月1回のペースで議論を重ねてきました。そこでの議論をもとに、2021年11月、教育関係の専門書を数多く出版しているエイデル研究所から、「弁護士によるネットいじめ対策マニュアル 学校トラブルを中心に」を出版しました。

 本稿で述べている内容の多くは、この本からの引用です。本の中ではより具体的な対応策や、より高度な論点なども記載していますので、興味のある方は是非ご活用いただければと思います。

弁護士によるネットいじめ対策マニュアル 学校トラブルを中心に
細川 潔・和泉貴士・田中健太郎 著
「弁護士によるネットいじめ対策マニュアル 学校トラブルを中心に」

ネットいじめ問題

 はじめまして、弁護士の田中健太郎と申します。

 インターネット問題やマンション問題に取り組む中で、自死に関する案件を取り扱うようになり、自死遺族弁護団に加入することとなりました。

 文部科学省が2020年に調査した不登校等調査によれば、児童・生徒の自死や不登校の原因について、ネットいじめが1万8870件と過去最多となりました。

 世界的にもネットいじめ問題は深刻さを増しており、韓国ではアイドルがプライバシーの拡散を受けたり、誹謗中傷を受けたりすることで自死するというケースが跡を絶ちません。

 日本が行っているネットいじめ対策としては、プロバイダー責任制限法の改正に伴い発信者の特定に要する期間の短縮が図られたことや侮辱罪の刑罰に新たに1年以下の懲役・禁固又は30万円以下の罰金を加えたこと等が挙げられますが、教育現場でのネットいじめの対応はなおざりであると言わざるを得ません。

 私が執務を行う町田市でも小学6年生がネットいじめにより自死したとの報道があります。いじめに使用された端末は、文部科学省肝いりのGIGAスクール構想(児童・生徒の1人1台パソコン端末を配布して教育現場に活用する構想)で配布された学習用デジタル端末を用いたもののようで、デジタル端末の技術的な側面を偏重した教育の結果ともいえます。

 インターネットの問題が伴う自死に関して悩まれている方は、ご遠慮なく弁護団にまでご連絡下さい。

教員の長時間労働

 初めまして、大阪で弁護士をしております吉留慧(よしどめさとし)と申します。

 昨年この弁護団に加入して、現在2件の自死に関する案件を担当しておりますが、そのどちらもが若い教員の自死の事件です。

 教員の長時間労働が社会問題化して以降、2017年6月に文部科学大臣からの諮問を受け,中央教育審議会に設置された「学校における働き方改革特別部会」は,2019年1月25日に,「新しい時代の教育に向けた 持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」との答申を公表し,その後、これを踏まえ,同年12月には,「勤務」時間の上限規制の指針を定めるとともに,1年単位の変形労働時間制の導入を可能とする法改正がなされるに至っています。

 しかしながら、この変形労働時間制は大きな問題を抱える制度であり(詳しくはまたどこかで書きたいと思います。)、教員の労働時間の短縮化は一向に先が見えません。

 私が担当している事件の先生は、子どもが好きで、子どもと関わることが好きで教員になられた方でした。そのような方が数か月、数年の内に自ら命を絶つという状況まで追い込まれ、自死に至ってしまう。そのような状況が常態化してしまっています。

 私は、担当している事件の被災者、ご遺族の為に全力で事件に取り組むことで、今後の教員の労度環境の改善に資することができるよう微力ながら尽力していきたいと思っています。

弁護団活動を通して感じたこと

はじめまして。

大阪で弁護士をしております、別所 大樹(べっしょ だいき)と申します。

私が自死遺族支援弁護団に加入させていただいてから一年程が経ち、その間に様々な自死遺族の方々からお話を聞かせていただきました。

お話を聞いていく中で感じたことは、自死に関する様々な対応をご自身で行うことは困難であるということです。

例えば、マンション内における自死の場合、賃貸人からの損害賠償請求が考えられます。これに対する対応を考えるに当たっては、自死された方の遺産にはどのようなものがあるか、自死遺族の方が保証人となっていないか、賃貸人からの請求金額が妥当な請求金額か等を検討する必要があります。
自死された方にほとんど遺産がなければ相続放棄をすれば済むように思いますが、自死遺族の方が保証をしていた場合、相続放棄をしても損害賠償義務を免れることはできません。また、賃貸人からの損害賠償請求金額が過大である場合もしばしばあり、必ずしも賃貸人からの請求金額が妥当な金額であるとは限りません。

>>賃貸トラブルについてはこちら

マンション内における自死という一例を取り上げてみても分かるとおり、自死に関する検討事項は多岐にわたります。また、相続放棄をする場合、(相続放棄の期間伸長をしなければ)原則として亡くなられたことを知ってから3カ月以内に裁判所に相続放棄を申し立てなければならないという期間制限もあります。
ご家族の死により悲しみに暮れる中、3カ月以内にこれらの対応をすることは困難であると言わざるを得ません。

自死に関するお悩みをお持ちの方は、ご遠慮なく当弁護団までご連絡ください。

素晴らしい人生になるように

大阪で弁護士をしております、中江友紀(なかえゆき)と申します。

私は、週末によく映画を観ます。

「素晴らしきかな、人生」という映画をご存知でしょうか。

2016年の洋画で、ウィル・スミスが主演です。

娘を病で亡くし人生のどん底にある主人公が、奇妙な3人の男女との出会いを通して、新たな一歩を踏み出していくストーリーです。

原題は「Collateral Beauty」といい、「Collateral」には二次的な、副次的なという意味があります。

人生のどん底にあっても、だからこそ見えてくる些細な幸せや美しさを見逃してはいけない、そんなメッセージをくれる映画です。

私自身、身近な方を自死により亡くした経験があります。その時は、本当に落ち込みました。

ただ、その経験を経たからこそ気づけたこともありました。

正しい例かわかりませんが、例えば、亡くなられたその日に、絶望の中で天を仰いで見た空が、皮肉なほどに綺麗に澄んでいたことが印象的に残っています。落ち込んだ私を支えてくれる人がたくさんいることにも気づきました。

映画のメッセージのように、悪い出来事にも、何か副次的な良いことがあるのではないかと考えるようになりました。

何より、私にとっての悪い出来事があったからこそ、今となっては自死遺族の方の力になりたいと思うようになり、当弁護団に所属するに至っています。

どんなにつらい出来事があっても、何か二次的な、副次的な何かに気付き、出会い、一歩進める機会があるはずだと考えています。

そして、私は、当弁護団の活動において、一人でも多くの方が一歩前に進むことができるようなお手伝いができればと思っています。

微力ながら、弁護士としての自分にできる限りの活動と努力を重ねていきたいと考えています。

生きづらい社会を生きるわたしたち

 京都で、弁護士をしております高橋良太と申します。

 弁護士になる前から、社会問題としての自死に関心がありました。

 日本では、毎年、多くの方が自死で亡くなっています。自死は精神疾患により自死をせざるを得ない状況に追い込まれて亡くなられる場合が多く、このように追い込まれる背景には長時間労働、パワーハラスメント、いじめ、貧困など多様な社会的・経済的問題がある場合が多いです。

 自死というのは、単なる個人の気持ちの問題ではなく病気(精神疾患)の問題であり、そして、単なる個人の問題ではなく社会的・経済的問題が背景にあると考えています。

 しかし、日本では、個人の気持ち等の問題と考えるような風潮がまだまだあり、個人一人に問題を抱え込ませてしまう風潮があると感じています。また、精神疾患に対する偏見もまだ多く存在しているのではないかと感じています。精神疾患を抱える人にとってはとても生きづらい社会です。

 このような問題が少しずつでも日本から解消されていかない限り、毎年、多くの方が自死に追い込まれる生きづらい社会は変わっていかないのではないかという思いを強くもっています。

 そして、多くの方が自死されるということは、多くの方が大切な方を亡くされるということです。大切な人を失った痛切な悲しみや喪失感、無念さは言葉にもできないような、胸が張り裂けるような辛い思いだと思います。亡くなられた大切な方を忘れることなく、辛さや悲しみや喪失感など様々な感情が入り乱れ、心をすり減らしながらも日々を過ごしている方もたくさんおられると思います。

 しかし、そのような心が摩耗した自死遺族などにも様々な問題が降りかかってきます。弁護士にできることは、そのような問題を整理し、解決することだと思います。少しでもお力添えをできればと思い、私も自死遺族支援弁護団での活動をさせて頂いております。

 このような活動を続けながらも、生きづらい社会が少しずつでも変わっていくように微力ながら様々な活動をしていきたいなと考えています。

団体信用生命保険

住宅ローンを返済中の方は、団体信用生命保険に加入されている方も多いと思います。団体信用生命保険とは、住宅ローンの債務者が返済期間中に死亡したときなどに、その保険金で住宅ローンの残高が完済される保険です。

団体信用生命保険も生命保険ですから、契約等から3年以内の自死については保険給付を行う責任を負わないとする自殺免責特約が定められていることが一般的です。
もっとも、被保険者である故人が統合失調症などの精神疾患のため自由な意思決定に基づいて自己の生命を絶ったとはいえない場合は、自殺免責特約の適用がないと解釈されています。

>>生命保険問題についてはこちら

過去に住宅ローンの借り換えを2年程前にしてから自死された方の妻が団体信用生命保険について銀行に問い合わせると、「自殺免責期間内の自死だから無理です。」と銀行の窓口で、請求すること自体を断られてしまったという事例がありました。

その後、弁護士が代理してうつ病による自死だから自殺免責特約の適用はないと説明をし、無事保険金が支払われました。

窓口の職員の中には、自殺免責期間内でも精神疾患等により自由な意思決定に基づいて自死したわけではない場合は保険金が支払われるということを知らない人もいると思います。窓口で断られても、あきらめることなく、まずは、当弁護団にご相談ください。

法律専門職として

 僕が弁護士登録したのは、2009(平成21)年12月なので、もうすぐ弁護士登録してから丸12年になるようです。
 もっとも、弁護士の経験年数にほとんど意味は無いと、実感することがあります。

 当たり前ですが、12年目だろうが、1年目だろうが、30年目だろうが、社会からは一人の弁護士として見られます。
 裁判所に行けば、自分より長く経験を積んだ相手方弁護士、検察官、裁判官らと対峙しなくてはなりません。

 他の職業でみると、たとえば医師も同様ですよね。
 僕が所属している別の弁護団(患者側の立場で医療問題に取り組んでいる弁護団です。)において、ある事象につき法的責任を追及できるかどうかを調査することがあるのですが、その際に、医師の経験年数が結論に大きく影響を及ぼすことはほとんどありません。1年目だろうが、12年目だろうが、30年目だろうが、医師が患者に対して負う責務は等しく存在するからです。

 そのようなことを思うと、自分が法律専門職として果たすべき責務も、12年目だろうが1年目だろうが変わらないはず。職責を常に全うできているのか、このあと、弁護士で居続ける限り、自分に問いかけ続けなくてはならないのかもしれません。

 最後に、告知です。
 この弁護団では、24時間相談会を毎年1回実施していますが、昨年から、12時間相談会も実施しています。
 2021年9月25日(土)昼12時から深夜0時までの12時間、自死遺族の方を対象に無料法律電話&LINE相談会を実施予定です。何かお困りごとがあれば、お気軽にご相談頂ければと思います。

⇒9/25(土)12時間無料法律電話&LINE相談会について詳しくはこちら

テレワークのリスク

 世間では、新型コロナウイルス感染症の蔓延や緊急事態宣言の発令により、急速にテレワークが広まりました。

 それとともに、自死遺族支援弁護団のホットラインや寄せられた相談にも亡くなられた方がテレワークをしていたという相談を多く聞くようになりました。

 実際に、昨年5月の緊急事態宣言前のテレワークの実施率が26.0%だったのに対して、緊急事態宣言後には67.3%と約2.6倍に増加しています。また、これまで大企業での実施がほとんどだったものが、中小企業や小規模企業など従業員規模にかかわらず実施している企業が増加しました(東京商工会議所「テレワークの実施状況に関する緊急アンケート」参照)。

 テレワークは、通勤時間をなくし、特に都市部の激しい通勤ラッシュを回避することができ、ストレスの軽減とともに、通勤時の新型コロナウイルスへの感染の恐れもなくなります。削減した移動時間を自分の時間に有効に活用できるものとして、良い側面もあります。

 しかし、テレワークの場合に注意すべきこととして次のことが挙げられます。

 まず、テレワークによって、使用者が適切に労働時間や業務量を管理することができず、適切な労働時間内に終了することが到底不可能な業務量の指示が行われ、長時間労働を強いられる危険性が高まることです。

 そして、使用者は労働時間の管理が困難であるため、労働者を労働時間の規制が及ばない個人事業主にしたり、あるいは裁量労働制を導入するという動きがあり、本来労働者のいのちと健康を守るための労働時間規制を潜脱するものであり、許されません。 

 詳細は、「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」(厚生労働省)を参照してください。

 また、テレワークによって上司や部下との間でコミュニケーションをとる機会が減少することが挙げられます。

 これまでは近くにいる社員との雑談で会社の現状や状況などの話をしたり、仕事の進め方で出てくる疑問を気軽に相談することができていたものが、テレワークでは最低限のオンライン会議でしか同僚や上司とコミュニケーションをとることができない可能性が高まります。

 特に、新入社員やその業務について経験の浅い社員などは、仕事の進め方が分からないまま上司から業務を指示され、気軽に同僚や上司に相談することができない状況を強いられます。また、そのような状況で仕事が進められないことに対して上司からメールにより叱責を受けるなどすれば、強い孤立感とストレスを感じることになり、メンタルヘルスの面では非常に危険な状態に置かれます。

 このようにテレワークの課題は様々あり、テレワークを導入するとしても企業にはテレワークによって生じるリスクを軽減するための措置が求められます。

 さらに、テレワークは周囲からどのような働き方をしていたのか見えづらい、分かりにくいという側面があり、事案の解明に苦労することも多くあります。

 亡くなられた方がテレワークをしていた場合には、自宅に残されたパソコンやスマホ、携帯電話等の電子機器には、例えばパソコンのログを取ることで何時から何時までパソコンを操作していたのか、メールで上司や同僚とどのようなやりとりをしていたかなど、生前の働き方を明らかとする重要な情報が残されている可能性が高いです。

 したがって、これらの重要な情報が残されたパソコンやスマホ等のデータを保存しておくことが極めて重要となります。

生命保険問題に関連するあれこれ

こんにちは、弁護士の細川です。

現在、自死にかかる生命保険問題について、本(の一部)を書いています。 自死に係る生命保険問題そのものについては、自死遺族支援弁護団のHPにも掲載されておりますので、そちらをご覧になっていただければと思います。

>>生命保険問題についてはこちら

 今回のブログでは、そこからスピンオフした話題について書こうと思います。

 自死にかかる生命保険問題では、自死行為そのものを争うことは多くなく、ほとんどのケースでは、自由な意思に基づいて自死行為が行われたかが問題となってきます。

 しかし、自死にかかる生命保険問題の裁判例を探している際に、興味深い2つの裁判例を見つけたのでここに紹介します。それらの裁判例では、自死行為そのものが争いになっていました。1つは、仙台地裁の平成21年11月20日の判決です。被保険者がいったん縊頚行為による自死を試みたものの,これを中断した後に縊頚行為の影響で嘔吐し,吐物を吐き出せず窒息死した事案です。この裁判では、この窒息死は「自殺」には該当しないと判示されました。もう1つは、松山地裁今治支部の平成21年4月14日の判決です。これは、被保険者が熱傷を負い、闘士状姿勢(※あたかもボクサーが試合をしているような格好)で仰向けに倒れているところを発見され、最終的に全身熱傷により死亡した事案です。自死か否かが争われましたが、結局、被保険者が「自殺」したと認めるに足りる証拠はないとされました。

 実際問題、外形上自死であることに疑念がもたれるような場合は、自死行為そのものを争うという選択肢もあるのかもしれません。

 なお、保険に関しては、傷害疾病定額保険契約というものもあります。これは、保険契約のうち、ケガや病気(三大疾病や七大疾病等)によって入院・通院等をした場合に、契約時に定めた一定額が支払われるものです。

 この傷害疾病定額保険契約において、負傷し、その結果死亡した場合も、保険金が支払われます。この場合、保険金が支払われるためには、偶然性の要件が必要となってきます。偶然性を巡って、例えば、車ごと海に転落したような事案について、自死か否かが争われることがあります。偶然であることを明らかにするために、保険金請求者(多くは遺族)が自死ではないことを主張立証していくということになります(証明責任の問題も出てくるのですが、細かいのでここでは触れません。)。

・・・ややこしいですね・・・

 保険は、興味深い分野だと思うのですが、ややこしいことも多く、遺族の方々も混乱することが多いではと常々思っています。