費用について

弁護士費用は、ご相談を受けた後、可能な限り早い段階で概算をお示しします。最終的には、事案の内容やご遺族の経済状況等を踏まえ、双方合意の上で決めさせていただきます。また、合意の内容を記載した委任契約書2通作成し、ご遺族が1通、弁護士が1通所持します。委任契約書で明示した金額以上の金額をご請求させていただくことはありません。委任契約を締結する際には、弁護士からその内容をご説明します。

弁護士費用には、以下のとおり、着手金、報酬金、実費があります。

着手金

着手金は、事件をご依頼いただいた際にお支払いいただくものです。事件の結果にかかわらず、返金しません。着手金は、事案の内容やご遺族の経済状況等に応じて全くいただかない場合もありますが、概ね30万円程度(税別)いただくこともあります。

報酬金

報酬金は、弁護士による事件処理の結果、ご遺族の受けた経済的利益(例:損害賠償請求によって得られた金額、請求を免れた金額)などに応じて事件の終了時にお支払いいただくものです。金額は経済的利益の概ね10~20%程度(税別)です。着手金をいただかなかった場合は、報酬金の割合を加算させていただくことがあります。

実費

実費は、裁判を起こすための収入印紙、郵便切手代、証拠保全の際に技術者に支払う費用、交通費、コピー代等です。最初にお預かりする実費は1万円~10万円程度(税込)です。裁判を起こすための収入印紙は、請求額が数千万円の場合は、20万円~30万円程度となります。実費はどのような目的でいくら使用したか記録し、ご要望があればいつでもその明細をお示しします。

なお、相談料は通常弁護士費用に含まれますが、当弁護団では別途相談料をいただくことはありません。

当弁護団は、ご遺族に寄り添い、電話、Eメール、お手紙で無料の相談に応じています。

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