解決までの流れ
インターネットトラブルの場合
インターネット上のサイト(掲⽰板や事故物件サイトなど)に、⾃死した⽅の⽒名、住所、死亡⽇時などのプライバシー情報や、事実とは異なる虚偽の情報が掲載されることがあります。
遺族の⽅は、⾃死した⽅のプライバシー情報がネット上に晒されたことによって、ネット上だけではなく、近所の⽅にも何を⾔われるのかなど不安になります。
- ㋐ サイト管理者が⽤意したフォームに削除請求
- ㋑ テレサ書式(※)による削除請求
※「⼀般社団法⼈テレコムサービス協会」の書式 - ㋒ 裁判所に仮処分を申し⽴てて⾏う削除請求
3つの⽅法には、それぞれメリットとデメリットがありますが、まずは、遺族の⽅が⾃分でできる㋐や㋑の削除請求を⾏ってみてください。
それでも応じてくれない場合は、㋒の削除請求を⾏いますので、弁護⼠にご相談ください。
ネット上で情報が晒されたことによって、遺族の⽅が精神的な苦痛等の損害(慰謝料)を受けることもあります。
ネット上に個⼈情報が晒された場合の慰謝料⾦額は、⾼い⾦額ではありませんが、⼀定の⾦額(数⼗万程度が多いようです。)は認められています。
情報発信者に対し慰謝料を請求するためには、削除請求とは別に、その情報発信者を特定してから請求する必要があります。
そのため、まず、裁判所に発信者情報の開⽰を求める仮処分の申⽴てを⾏い、情報発信者の⽒名や住所の情報を⼊⼿します。
次に、⼊⼿した情報を元に、情報発信者に対し、内容証明郵便で損害賠償を求める通知を出し、⽰談での交渉を⾏います。
交渉において、⾦額⾯等で情報発信者との間で合意できない場合は、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することになります。
インターネットトラブルについて「自死遺族が直面する法律問題」でも詳しく解説しています。
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