解決までの流れ

子どもの自死(自殺)の場合

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突然、⼦どもを失った悲しみは計り知れません・・・
⼦どもに何があったのか、わからないところも多いと思います。
まずは、学校に対し、学校が持っている情報を開⽰するよう求めましょう。

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いじめの⾏為については、暴⾏、傷害、器物損壊、逮捕・監禁、侮辱罪等に当たる場合があります。
そのため、亡くなった⼦どもの遺族として、警察に相談し、被害届または告訴状を提出することも検討しましょう。

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⼦どもの⾃死が起こった場合に、どのような調査が⾏われるのか、遺族としてどう対応したらいいのか、また法的な⼿続きとしてできることはあるのか、などなど、疑問や不安があることと思います。
調査や⼿続きのことなどについて、弁護⼠に相談しましょう。

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詳細調査(第三者調査委員会による調査)への移⾏の判断について、次の場合は詳細調査に移⾏します。
  • ア)学校⽣活に関係する要素(いじめ、体罰、学業、友⼈等)が背景に疑われる場合
  • イ)遺族の要望がある場合
  • ウ)その他必要な場合
遺族の要望がある場合には詳細調査が⾏われることになっていますので、しっかりと要望を伝えましょう。
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第三者調査委員会では、遺族からの聴取が⾏われます。
⼦どもの様⼦など、しっかりとお話ししてください。

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第三者調査委員会の調査が終了すると、同委員会は調査報告書を作成し、それを元に遺族の⽅や市⻑などに報告が⾏われます。
最近では、調査報告書の内容を市のHP上にアップする⾃治体が増えています。
その際には遺族等の意⾒を聞いて個⼈情報などマスキングしたものをHP上にアップしますので、遺族の意⾒をしっかり伝えましょう。

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災害共済給付制度は、学校の管理下で⽣じた児童⽣徒の死傷事故について、死亡⾒舞⾦等が⽀払われる制度です。
学校でのいじめ等によって⾃死に追い込まれた場合には給付されますので、学校側に対し、災害共済給付の請求をするよう求めてください。
学校側が請求に応じない場合については、弁護⼠にご相談ください。

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⼦どもが亡くなったことについて、学校側に責任を追及したい場合は、学校の設置者である市などに対し損害賠償請求訴訟を提起することが考えられます。
第⼀審の判決が出るまで、訴訟提起から⼆年以上かかることもあります。

子どもの自死(自死)について「自死遺族が直面する法律問題」でも詳しく解説しています。

「子どもの自死(自殺)」はこちら