解決までの流れ
生命保険問題の場合
1
生命保険の契約を締結し責任が開始して3年以内の自殺は、自殺免責特約が適用されるため、原則として保険金は支払われません。
2
保険金が支払われるためには、意思決定能力が喪失または著しく減退していることが要件となります。弁護士は、その要件を立証するための証拠を集めます。
3
通院歴がある場合は、医師との面談を行い、病院の中では分からなかった情報を伝え、意見を聞くこともあります。
4
弁護士が、集めた証拠に基づいて意見書を作成します。
5
保険会社が要件を満たすと判断すれば保険金が支払われます。
6
保険会社が支払を拒否した場合、自死遺族は裁判所に対して訴訟を提起することができます。
生命保険問題について「自死遺族が直面する法律問題」でも詳しく解説しています。
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