店長や工場長など、管理職の労働者は給与明細を見ても残業代の支給を受けていないことがあります。
このような労働者が過労死した場合、遺族補償給付の算定においても残業代が加味されていないケースが少なくありません。私自身、部下が2~3名であるにもかかわらず、労基署から「管理監督者」に該当しないことを理由に遺族補償給付の金額を大幅に少なく認定されたケースを複数回経験しています。
私たちの弁護団では、労災認定された際、必ず給付基礎日額を確認するようにしています。特に長時間労働によって発病したケースについては、ノルマ等に追われて長時間労働を強いられたにもかかわらず、そのことが遺族補償給付の支給額に反映されないとすれば疑問であると考えています。実際、厚労省も、現実に既に支払われている賃金だけをもとに給付額を算定するのではなく、管理監督者に該当しない場合には、本来支払われるべきであった残業代を給付額に反映させるのが正しいという解釈を採用しています※1。
裁判例によると、管理監督者は以下の3点を基準に判断されるとされています。
- 経営者と一体的な立場で仕事をしている(業務内容、権限、責任)
労務管理方針の決定に参画し、あるいは労務管理上の指揮監督権を有し経営者と一体的な立場にあること(労働時間規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務と責任を有しているか)。 - 出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない(勤務形態)
自己の勤務について自由裁量の余地があり、出勤・退社について一般労働者と同様の厳格な規制を加えることが適当でないような地位にあること。 - その地位にふさわしい待遇がなされている(給与、手当)
その地位に対して何らかの特別給与が支払われていること。
Ⅰについては、当該労働者について、部下の人数、採用や人事評価について最終決定権限があるか、実際に担当している業務内容、経営会議など会社の経営方針を決める会議に参加しているか等を基準に判断されます。
Ⅱについては、労働者が自身の労働時間を自分でコントロールできているかが重要です。残業に次ぐ残業という状態であれば自分の労働時間を自分でコントロールできている状態とは言えないと思われます。
Ⅲについては、ケースバイケースですが、全労働者の中の上位何パーセントかといった資料をもとに判断していくことになります。
不服申立の方法としては、まずは審査請求、難しければ再審査請求、行政訴訟といった形で段階的に手続を進めていくのが基本ですが、審査請求をした日から3ヶ月を経過しても決定がない場合は、時間短縮のため再審査請求を経ずに行政訴訟を提起することも可能です。 労基署段階では、会社の言い分をうのみにして安易に管理監督者に該当すると判断されてしまうケースが少なくありません。おかしいなと思ったら、当弁護団にご相談ください。
※1 労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」(H22.2.25,H25.2.26,H26.2.4,H27.2.13,H30.2.22)