遠方のご遺族からの相談について

 自死遺族支援弁護団は、大切な人を自死で亡くされたご遺族の置かれた状況に配慮しながら、ご遺族が直面する様々な法律問題を総合的に解決することを目的に結成された弁護団です。

 自死が絡む法律問題については、どのように対応するのが良いのかわからない弁護士も多いようで、当弁護団への問い合わせには、近くの法律事務所に相談したが対応を断られたというご遺族からのものも少なくありません。実際に話を聞いた中には、複数の法律問題が絡み合う事案で、そのうちの一部だけを対応し、その他の問題については適切な対応がなされないまま放置されているというケースもありました。

 当弁護団では、上記のような問題を回避し、少しでも多くのご遺族が適切な法的支援を受けられるようにするために、所属弁護士同士が毎月情報を交換し、事案によっては議論を重ねながら、お互いの経験を共有し合うことで、複雑な問題にも適切に対応できるよう研鑽しています。

 そのうえで、一定の研修を経た所属弁護士が、無料法律相談を週替わりで担当しています。担当制ですので、中には、北海道のご遺族の相談対応を、大阪の弁護士が行うということもございます。このような場合に、ご遺族の中には最寄りの弁護士の紹介を希望される方もおられますが、所属弁護士が最寄りの地域にいないということも少なくありません。

 ただ、現在では、ウェブ会議システムなどを利用することで、遠方でも顔を見ながら打合せをすることが容易ですので、弁護士が最寄りの地域にいないということは、それほど大きな障害ではなくなりつつあるといえます。

 また、当弁護団では、電話やウェブ会議システムでの相談や打ち合わせを重ねる中で、現地に直接足を運ぶ必要があると考える場合には、初回に限り、ご遺族に旅費の負担をいただくことなく所属弁護士が面談に伺う対応も行っています。

 そのため、遠方にお住まいで、最寄りの地域に所属弁護士がいないというご遺族の方であっても、まずはお気軽にご相談頂きたいと思います。必要があれば、国内どこにでも会いに行きます。

今の私にできること

 大阪で弁護士をしている、西川翔大(にしかわしょうた)と申します。

 私は、弁護士になった頃から自死遺族支援弁護団の活動に参加しています。

 大学生の頃に、仲の良い友人が身内を自死で亡くした事実を打ち明けてくれ、自死遺族の置かれた状況や辛さに初めて触れました。

 そのときは、落ち込む友人に対して、どう声をかけたらいいのか分からず、強い無力感を味わいました。

 私は、その頃から自死の問題に関心を寄せ、弁護団に参加するに至りましたが、弁護士として自死遺族のご相談を受けるようになった今も、その出来事は忘れられません。

 しかし、微力ながら今は弁護士としてできることがあります。

 まず、①ご遺族の不安や悩みにじっくりと耳を傾けて、ご遺族の気持ちに寄り添うこと。

 そして、②ご遺族の不安や悩みをひも解き、法的問題を整理していくこと。

 最後に、③可能な法的手段を用いて、ご遺族の希望を実現するために尽力すること。

 当弁護団では、毎週相談担当者が決まっており、その週の担当者が水曜日12時~15時のホットラインとその週のホームページへの問合せに対するご相談に対応していきます。

 辛く苦しい状況にあるご遺族が、ホットラインやこのホームページを見つけて、弁護士に連絡をすることだけでも、とてつもないエネルギー要することだと思います。

 ご遺族がようやくたどりついた相談先で、私が相談担当者となることも何かのご縁といえます。

 私が担当者となったからには、ご遺族が少しでも不安や悩みを解消し、ほっと一息つけるように、今の私にできることを全力で行い、少しでも力になれるように尽力したいと思います。

自死遺族弁護団の日頃の取り組み

このブログをご覧の方の中には、まだ自死遺族支援弁護団(以下「当弁護団」と呼びます)に相談をする前の状態で、どんな弁護士が相談に乗ってくれるのか心配に思いつつ、電話しようかやめておこうか、悩んでおられる方もきっとおられるのではないかと思います。

当弁護団では、毎週水曜日の正午から午後3時まで、共通の電話番号で相談ダイヤル(ホットライン)を設け、またメールでも相談を受け付けています。全国各地の当弁護団に所属する弁護士が持ち回りで電話やメールの対応をしています。相談を担当している弁護士は、定期的にカンファレンスを行っており、相談者から聞き取るべき事実に漏れがないか、もっとより良いアドバイスができるのではないかなど振り返る機会を設けています。

概ねひと月に一度のペースで勉強会を催し、少なくとも年に一度、弁護団員が一同に介して、各弁護士の抱えている自死にまつわる事件の報告、最新の裁判例、行政の対応の変更などについて学び、研鑽を積んでいます。弁護団の中には、出張などで全国各地の裁判所に事件を抱えた弁護士が複数いますから、東京や大阪などの大都市以外の街にお住まいの方であっても、適宜対面で相談をお聞して受任することも可能です。地方にお住まいの方だからといって、相談しにくいなど気になさらないで下さい。最近は、裁判手続きのIT化なども始まったことにより、以前より地域性をさほど意識せずに弁護士に依頼することが可能になっているという事情もあります。

このように、当弁護団は、より良い相談が出来るよう、自死にまつわる研鑽を常時積むとともに、都市部のみならずさまざまな地域でフットワーク軽く対応しています。少しでも当弁護団のことを知っていただき、少しでも安心してご連絡いただければ幸いです。

当弁護団へのご相談はこちらから

10年目を迎えることについて(信頼される弁護団として)

 自死遺族支援弁護団は2020年12月で10年目を迎えます。

 自死遺族支援弁護団は弁護士の集まりですが、弁護士というと皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか。

 バリッとしたスーツを着て、金ぴかの弁護士バッジをつけて、かっこよく証拠を発見し、法廷でも裁判官や相手方弁護士や証人を論破するというイメージをお持ちの方もいらっしゃると思います。

 また、弁護士といえば仏頂面で、融通が利かず、何言うと怒られそうなイメージをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

 最近だとテレビコマーシャルを思い出す方もいらっしゃるかも知れません。

 我々は、自死遺族の方々から、温かで頼れるイメージを持って頂きたいと考えています。 

 自死遺族の方々にとっての法的問題は、家族を亡くした悲しみや自責の念、ご自身の体調の問題、自死に対する偏見などが存在するため、普通の法的問題と比較して精神的な負担が重いといえます。

 自死遺族の方々にとって法的問題を解決することは、高く険しい山を登るようなものです。そして、弁護士の役割は、一緒にその高く険しい山を登るガイドやパートナーであるべきだと考えます。

 登山の途中では様々なことが起こります。引き返したくなることもありますし、雨や風に打たれることもあります。登っていた道が行き止まりのこともあります。

 そのような苦しい状況でも信頼して頂くためには、弁護士は、高い技術を身につけることは当然として、自死遺族の方の人格や尊厳を尊重し、その一環として可能な限りの説明とコミュニケーションをとることが必要です。そして、このような弁護士の姿勢が、温かで頼れるイメージにつながって欲しいと考えています。

 これからも、またこれからも、自死遺族の方々から温かで頼れると感じで頂ける弁護団であり続けるため努力をして行きたいと思います。

弁護士ができる遺族支援とは・・・

私たち弁護士に何ができるんだろう・・・?

 遺族の方の願い「あの子を返して」「あの人、あの子に遭いたい」には、応じてあげられない・・・

 だから、せめて、「なんでこんなことに・・・」「一体何があったの?」という知りたい気持ちには応えたい・・・

 もっとも、本当に何があったのか、全てを知る術はないけれど・・・

 できるだけ何があったのかを一緒に探していくことはできます。

 情報開示請求や証拠保全などの法的な手続きを利用し、亡くなった方に一体何が起きていたのか、調べることもできます。

「今後、どうやって生活していったらいいの?」などの不安についても、遺族年金などの制度について説明し、安心して生活できるようにアドバイスします。

 労災請求手続き、大家さんからの損害賠償の請求、住宅ローンなどの借金への対応、生命保険の請求などについては、当弁護団の弁護士の腕の見せ所です。

 そして・・・

 遺族の方が思い悩む損害賠償請求・・・

 働きすぎやパワハラ、いじめなどで亡くなった場合、会社や学校、加害者への損害賠償請求についても、証拠集めに尽力するとともに、裁判例や今までの経験を踏まえて見通しを行い、訴訟を提起するかどうかについて一緒に考えます。

「先生、娘の命の値段を決められるみたいで・・・なんだかやりきれないです」
「裁判しても、あの子は帰って来ないし・・・」
「裁判することで自殺(自死)したことが知られるのがこわい・・・」
「これ以上つらい思いはしたくない・・・」

などの不安な声にもしっかり対応し、遺族の方の生活を守りながら、遺族の方に寄り添いながら、訴訟手続きを行います。

 当たり前のことですが、遺族の方が望まないことはしませんのでご安心ください。

私たち弁護士にできる遺族支援とは・・・

「遺族の方の声にしっかりと耳を傾け、弁護士としてしかるべき対応をすること」

そう思っています。

遺族支援とは何か ①「遺族支援」が生まれるまで

自殺対策に関わるようになって、10年以上の月日が過ぎました。少し過去を振り返りながら、法律家からみて遺族支援とは何なのか、私個人の考えを述べてみたいと思います。

第1回目は、「遺族支援」が生まれるまでについて述べたいと思います。自殺対策には大きく分けて「自殺予防」と「遺族支援」という領域があるのですが、自死遺族支援弁護団が主として手がける「遺族支援」という領域がどのように生まれ、発展してきたかを、振り返ります。

私が自殺対策と関わるようになったのは、自殺対策基本法が制定(2006年)された直後の頃でした。当時の私はまだ弁護士になる前で、一当事者としてNPOが開催していた遺族の分かち合いに参加していました。その後、分かち合いの参加者に誘われて、自殺予防に関するシンポジウムにも顔を出すようになりました。自殺者は3万人を超え、3万人を視覚的に理解するための例として東京マラソンの出走者の映像を見たことを覚えています。

当時は、自殺予防と遺族支援はそれほど明確に区別されていなかったように思います。自殺対策基本法が制定された原動力の一つは遺族の声でしたから、自殺予防を推進するにも遺族の力が必要な時期でした。そして何より、遺族が抱えるさまざまな問題がまだリストアップされていない時期でしたので、遺族支援の必要性自体がまだ明確になっていない時期でした。遺族支援は明確に意識されないながらも自殺予防にぼんやりと包摂されている、そんな時期だったように思います。

その後、遺族が遺族であるがゆえに抱える困難が徐々に明らかになっていきます。
従来からある過労死に加え、自死であることを理由に特別な戒名をつけられた、死因は隠して葬儀は家族だけで行った、近所の目が怖くて買い物に行けない、犯罪でもないのにニュースで実名報道された、周囲に迷惑かけてすみませんでしたと謝罪するよう求められたなど、遺族が社会と接触する際に経験したトラブルについて、多くの声がNPOなどに寄せられるようになっていきました。

詳細は次回以降に述べますが、トラブルの背景には、自死というものに対する誤った理解や偏見があります。また、これらトラブルの多くは周囲とのコミュニケーションに関するもので、客観的に可視化することが難しかったため、自殺対策に関わる人たちの間でも共通認識となるまでには時間がかかりました。私もとある弁護士会の委員会でこの話をしたとき、遺族の考えすぎではないかと言われたことを覚えています。