うつ病などの精神疾患に特徴的な症状を知っておく

 何年か前、新聞記事で、自身がオーバーワークになっていたという弁護士の体験談を読みました。オーバーワークになる中、自分が担当している労災事件などで知った、うつ病などの精神疾患に特徴的な症状が自身に出ていることを自覚し病院を受診した、受診していなかったら大変なことになっていたと思う、といった内容だったと記憶しています。その弁護士は、著書で勉強させてもらうなど一方的にお世話になっている弁護士だったので、あの人がそんな風になっていたのか、大変なことにならなくて良かった、という感想を抱きました。

 それからしばらくしてから、これは私も同じ状況になりかけているのではないか、と思う時期がありました。深夜に目が覚め、寝ようと思うけれども仕事のことが頭にどんどん浮かんできて、眠れない。日中も、仕事のことをぐるぐると考えてばかりいる。これは良くないと思い、意識的に、周りに相談するなど助けを求めるようにしました。

 仕事が背景となって労働者が精神疾患を発症してしまうケースの多くは、事業主が負っている職場環境配慮義務が果たされていないことが原因となっているので、職場環境配慮義務が果たされる方向で解決されるのが本来で、労働者が自己防衛をする義務はないと考えます。ただ、職場環境配慮義務が果たされる方向には進みにくい、あるいは職場環境配慮義務が果たされるまでには時間がかかるのが現実なので、可能な範囲で自己防衛術を身に付けておくことは、有用ではないかと思います。そのような点から、保健体育の授業などで、うつ病などの精神疾患に特徴的な症状を習う機会があると良いのではないかと思います。

 厚労省のホームページに以下のようなページがありましたので、ご紹介します。 
厚生労働省 みんなのメンタルヘルス「うつ病」について

精神障害の後遺障害

1 症状固定=治ゆとは

 うつ病などの精神障害にかかり、休職し、労災と認定された場合は、回復するまでの間、休業補償給付(給付基礎日額[※1]×80%×休業日数)や療養補償給付(治療費)の支給を受けることができます。

 しかし、症状が回復しないまま数年が経過することがあります。この場合、症状固定=治ゆしたか否かが大きな問題となることがあります。

 労災保険で、症状固定=治ゆとは、治療を受けても、症状に改善の見込みがないと判断された場合の状態で、一般的な「完治」とは異なり、症状が残る場合も含まれます。症状が残る場合には、後遺障害と認定することとされています。

 症状固定=治ゆと認定されると、休業補償給付や療養補償給付は打ち切られ、後遺障害についての給付を受けることになります。

2 仕事が原因の精神障害の後遺障害の考え方

 厚労省[※2]によると、仕事が原因の精神障害(非器質的精神障害)は、仕事によるストレスを取り除き、適切な治療を行うと、概ね半年から1年、長くても2~3年の治療により完治することが一般的とされています。

 そして、症状が残る場合であっても、一定の就労が可能となる程度以上に症状がよくなるのが通常とされています。そのため、後遺障害等級は、一番重い等級が第9級とされており、通常は、第7級以上の者に支給される障害(補償)年金を受け取ることはできません。

 例外的に、「持続的な人格変化」を認めるという重篤な症状が残る場合には、「本省にりん伺の上、障害等級を認定する必要がある」とされますが、あくまで「非常にまれ」な場合とされています。

3 問題点

 厚労省の考え方は前項記載の通りですが、実際の研究によると、労災認定後、4年が経過しても「治ゆ」に至っていない例は4割あるようです[※3]

 このような場合、労働基準監督署から、症状固定=治ゆしたとして、医師の作成する後遺障害診断書を提出するよう求められることがあります。交通事故で相手方保険会社が治療費の支出を抑えるために、治療を打ち切ることと同様です。

 症状固定したと認定されると、働くことができないような症状が続いていても、後遺障害と認定されて一時金が支給されるのみで、休業補償給付等は打ち切られることになってしまいます。

4 解決事例

 労働基準監督署が症状固定の意味についてきちんとした説明をしないまま促したため、医師から後遺障害診断書を書いてもらい、症状固定の取り扱いを受けた方から、後遺障害等級の申請に関する依頼を受けました。

 その方の症状はとても重かったので、高次脳機能障害における精神障害の後遺障害等級を参考に、後遺障害等級第2級として認定申請を行いました。

 すると、労基署は、驚いたことに、まだ重い症状が続いていることを理由に、症状固定を撤回してきました。労働基準監督署が症状固定の撤回をしたのは、第9級よりも重い後遺障害等級を認定する判断を回避するためと思われます。

 労基署が症状固定の診断を促したことだけでなく、仕事が原因の精神障害の後遺障害等級として重い等級が設定されていないことにも問題があると思います。

5 解決事例を踏まえて

 労基署に症状固定を促されたとしても、医師に相談し、症状固定の診断書を作成するには慎重にする必要があります。

 また、基準としては、後遺障害等級に第9級以下しかないとしても、症状が重い場合には、実際の症状について診断書をしっかり書いてもらい、第9級よりも上の等級の取得を目指すと良いと思います。

 医師が協力的でない場合は、別の医師に相談してみることもお勧めします。

※1 疾病が確定した日の直前の3カ月間、労働者に対して支払われた賃金の総額を、日数によって割った金額。残業手当は含むが、ボーナスは含まない。

※2 平成15年8月8日付け基発第0808002号 神経系統の機能又は精神の障害の障害等級認定基準3頁

※3 労災疾病臨床研究事業費補助金「精神疾患により長期療養する労働者の病状の的確な把握方法及び治ゆに係る臨床研究」(平成28年度 統括・分担研究報告書)3頁

息苦しさを感じる時代

 仕事が原因で精神障害に罹患し、その結果自死される方は本当にたくさんいらっしゃいます。令和元年に自死された方2万169人のうち勤務問題が原因・動機のひとつと考えられる方は1,949人だったそうです(厚生労働省『令和2年版過労死等防止対策白書』より)。

 私が自死の問題を心に留めるようになったのは、身近な方が自死されたことがきっかけです。その方は、明るく、趣味も楽しんでおられ、まったく悩んでいる様子は見えませんでした。亡くなられた状況からは、仕事が原因ではないか、と思われましたが、なぜなのか、なぜこのようなことが起こるのだろうか、と衝撃を受け、納得できない気持ちでいっぱいになりました。

 仕事が原因で心身の健康を失ってしまうのは弁護士も例外ではありません。弁護士仲間から、「仕事が心配で寝られない日が続いている。」、「仕事の悩みから精神科に通院し、服薬しながらなんとか働いている。」、「仕事量が多く休みなく働いており、仕事をしようとすると涙が止まらなくなる。」という悩みを聞くことも珍しくありません。

 SNSで、「コロナ禍で多くの人が苦しんでいるのに申し訳ないが、自分の夫は、いつも仕事に追われ続けていた。コロナ対策で在宅勤務となったことで、はじめて家族の時間を持ち、人間らしく暮らすことができた。」との書き込みを目にしました。人間らしく生きる、ということが非常に困難な時代に息苦しさを感じます。

 自死された方のなかには、日記やSNSなどにお気持ちを残されている方もおられ、それを読むと、周りの環境に追い詰められる様子に心が痛くなると同時に、これは、誰にでも起こりうる出来事なのだと感じます。自死された方やご遺族に原因があるのではなく、異常な周りの環境に原因があり、自死された方は、とても良心的な、ごく普通の感性をお持ちの方が多いように思います。もちろん、私が知っている限りあるケースについてではありますが…。

 私にできることは少なく、世の中が変わるのには時間がかかるかもしれませんが、微力ながらご遺族の方のお力になれるように、また仕事のせいで精神の健康を崩し自死されるというケースがなくなるように、活動していきたいと考えております。

うつ病のなせる業

 ご相談くださるご遺族の方は、よく自責の感情を話されます。

 平成14年度の厚生労働科学特別研究事業地域として行われた、住民の心の健康問題についての調査[i]では、生涯有病率(調査時点までの経験率)で、うつ病は6.5-7.5%、いずれかの気分障害は9-11%、いずれかの精神障害は18-19%との結果が出ました。

 うつ病等の精神障害は、誰でも、いつでもかかる可能性のある病気です。罹患のきっかけは、人それぞれですが、私自身、高校生の頃、友人がいないことについてひどく悩み、生きていることが辛い時期がありました。

 そして、上記調査によると、精神障害の経験がある者には、精神障害の経験がない者と比較して、数倍から数百というきわめて高い頻度の自殺行動(真剣に考えた、計画し試みた)がみられました。

 弁護団で事件に取り組む際に、よく参考とする文献として、精神科医である張賢徳先生の「人はなぜ自殺するのか」[ii]があります。張先生が東京で実施した自死の実態の調査(監察医務院の記録やご遺族等からの協力を得ての調査)によると、93例中、自死時になんらかの精神障害の診断がつく状態にあった方が89%、情報量の限界もあり診断不明だった方が9%であり、精神障害なしと断定できた方はたったの2%だったとのことです[iii]

 張先生が実施した、自殺未遂者に心理状態を聞き取る調査によると、うつ病の方の回答者の多くは、そもそもうつ病になったきっかけについては覚えていたものの、死にたくなったきっかけについては、何かがあげられるのではなく、「強い気分の落ち込み」が第一の理由として挙げられました。すなわち、うつ病の場合の自死は、「うつ病のなせる業」といえるということです[iv]

 ご遺族の方からお預かりした遺書を読むと、死ぬことしか考えられない心情がつづられていることがあります。客観的な第三者から見れば、心配し、なんとかしようとしている家族がいる、にもかかわらず、死ぬことしか考えられない状態で、心が痛くなります。まさに、「うつ病のなせる業」と思います。 自死は「うつ病のなせる業」ということを、心に留めていただきたいと思います。


[i]中国・九州地方の3件4市町村の20歳以上住民からの無作為抽出サンプルに対する大規模面接調査、回答を得たのは1664名。

[ii] 平成18年12月20日初版発行 勉誠出版

[iii]113-118頁

[iv] 139-147頁