自死遺族が直面する法律問題

-多重債務-

プラスの財産とマイナスの財産を、調査する必要があります。

多額の債務が残る場合は、プラスの財産を考慮しながら、相続放棄や、熟慮期間を伸長する手続きを行うことができます。相続放棄や、熟慮期間を伸長する手続きは、自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。

安全配慮義務違反
相続には「熟慮期間」という期間制限があり、期間を過ぎると相続放棄ができなくなります。
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借金があるかどうかわからない場合

通常、亡くなってから届く請求書で、借金を確認することができます。必要に応じて、相続放棄の熟慮期間の伸長手続きをすることもできます。一定範囲の遺族であれば、JBA(全国銀行個人信用情報センター)リンクJICC(日本信用情報機構)リンクCIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)リンク、といった信用情報機関に、クレジットやローンなどの信用取引に関する契約内容や返済状況等の情報開示請求を行うこともできます。

借入先がサラ金などの消費者金融の場合

サラ金などの消費者金融が借入先である場合、故人が利息制限法を越えた利息を支払い続けている可能性があります。

その場合、利息制限法の利息を超えた部分は元本に充当され、請求額より金額を圧縮できたり、逆にいわゆる過払い請求によって、支払いすぎた利息を取り返すことも可能となります。

サラ金などの消費者金融が借入先の場合、表面的な金額に驚いて相続放棄をすると、過払い請求権を含めたプラスの財産も失ってしまいますので注意が必要です。

なお、最近では減っていますが、借入先がヤミ金など、極めて利息が高い場合には、そもそも返済の必要がないこともあります。

借入先が銀行などの場合

借入先が銀行などの金融機関の場合や物品購入のリボ払い(クレジットカードでの分割払い)の場合、通常、利息制限法を越えた利息を取ることはありません。

しかし、住宅ローンによる借入の場合は、団体信用生命保険特約(契約者が返済中に亡くなってしまったり、高度障害状態になってしまったりしたとき、ローン残額を肩代わりしてもらえる保険)があれば、残債務は保険で支払われる場合もあります。

団体信用生命保険の支払がなされない場合は、「生命保険問題」のコラムをご覧ください。

保証人(連帯保証人)の場合

遺族が故人の保証人(連帯保証人)の場合、遺族が貸主との間に保証契約を締結していますので、自らの責任として保証債務を負うことになります。

そのため、仮に多額の債務が残った場合、遺族が相続放棄を行ったとしても、保証債務には影響しませんので、保証債務を免れることはできません。

必要に応じて破産手続きや個人再生手続きが必要となる場合もあります。

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