労災支給決定に対する事業主の取消訴訟、最高裁「原告適格なし」の判断

1 労災支給決定に対する事業主の原告適格

労働者に労災認定がなされた場合、事業者側にその取消しを求め行政訴訟を提起する資格(原告適格)はあるのでしょうか。

事業主が負担する労働保険料の額は、基準となる労災保険率が厚生労働大臣によって定められる一方で、個々の事業主の下で生じた業務災害の多寡に応じ、それを増減させるという制度が設けられています(いわゆるメリット制)。そのため、雇用している労働者について労災が認定された場合、事業主には労災保険料の増額の処分がされる可能性があることから、事業主が労災支給決定処分を争う事ができるのか、が問題とされてきました。

2 東京高裁判決

この問題について、東京高裁2022年11月29日判決は、事業主は労災支給決定処分によって、労災保険料の増額という不利益を受ける可能性があるとして、事業主の原告適格を認めるとの判断をしました。

この判決については、①労災支給決定が取り消されると、被災者や遺族がいったん受けた労災支給を遡って返還しなければならず、被災者・遺族の生活が脅かされる、②後に事業者から取消訴訟が提起される可能性を懸念して、労基署の調査が慎重になったり、事実認定が控えめになったりし、その結果業務外と認定される可能性がある、③事業主が長期間訴訟で争うことで、再発防止策の施行・職場環境の改善が行われなくなる、④遺族としては現行の労災手続きだけでも大きな負担を抱えているにも関わらず、さらに大きな負担を課すこととなり、労災申請自体諦めてしまう可能性がある、などの問題点が指摘されていました。

その後、厚労省から事業主からは労働保険料増額認定処分の取り消しを求める行政訴訟の提起が可能であるとしつつ、仮に事業主勝訴の判決が確定した場合においても、既になされた労災支給処分を取り消すことはしないとする通達が発出され、①の問題については対処がなされていましたが、その他の問題点については残されていました。

3 最高裁判決

 この問題について、最高裁2024年7月4日判決は、メリット制の趣旨を「事業主間の公平を図るとともに、事業主による災害防止の努力を促進する趣旨のもの」と指摘し、その上で、労働保険料の額について「労災支給処分によってその基礎となる法律関係を確定しておくべき必要性は見いだし難い」として、東京高裁判決を破棄し、事業主の原告適格を認めないという判断をしました。

 東京高裁判決の上で述べたような問題点からすると、今回の最高裁判決は実務上大きな影響を与えるとともに被災者・遺族にとって大きな意味を持つものであったと思います。

遺族補償給付等の額が著しく低いとして提起した「無効確認の訴え」の判決直前に労基署長が増額決定!

過労自死で労災認定されると、ご遺族は遺族補償給付等の給付を受けることになり、その遺族補償給付等の金額は給付基礎日額によって定まります。給付基礎日額は実際に被災労働者に支払われた賃金だけでなく、未払いの時間外労働手当も考慮して計算しなければなりませんが、労基署は往々にして未払いの時間外労働手当の算定をさぼります(2022年8月1日ブログ「労災が認定されたら、給付基礎日額が正しいか要確認です」ご参照)。

労災申請時から弁護士がついていれば、労災認定された後、給付基礎日額が適正かどうかチェックし、額が低ければ、審査請求期間(3か月)以内に審査請求し、審査請求もだめなら取消訴訟(6カ月以内)を提起しますが、ご遺族自身が労災申請して労災認定を受けた後に、給付基礎日額が適正かどうかチェックすることは困難です。

実際、ご遺族自身が労災申請をして労災認定を受けたため、弁護士のチェックが介在しなかった結果、審査請求期間も取消訴訟出訴期間もとうに過ぎた時期に関連事件で弁護士に相談をした時、初めて、遺族補償給付の給付基礎日額が不当に低いことが判明した事案があります。

その処分をなしたのは栃木県の鹿沼労基署長でした。給付基礎日額の算定が明らかに誤っているので、弁護団が通知書で誤りを指摘すれば、さすがに是正すると思い、まずは通知書を送りましたが、鹿沼労基署長は「取消訴訟の出訴期間を過ぎておりますので」等と述べて、明らかに誤っている給付基礎日額を是正しませんでした。

だったら訴訟するしかありませんが、行政のなした処分を審査請求期間や取消訴訟の出訴期間を経過した後に訴訟で争うには、処分の無効確認の訴えを提起するしかありませんが、無効確認の訴えは、重大かつ明白な違法性があって、はじめて認容判決が得られる訴訟類型で、非常に難しく、国民・市民側の勝訴判決事例はほとんど存在しません。

しかし我々弁護団(生越照幸弁護士、和泉貴士弁護士、私)は諦めずに無効確認の訴えを提起しました。そして約1年半の審理を経て、令和6年6月27日に判決日が指定されました。

弁護団は判決日を楽しみに待ちましたが、判決日を待っている間に、なんと鹿沼労基署長は未払いの時間外労働手当を計算して、令和6年6月6日付で、給付基礎日額の増額処分をしてきました。

行政側がほとんど負けることのない無効確認の訴えで、敗訴判決を下されてしまうことをおそれてなした苦肉の増額処分でした。(鹿沼労基署が給付基礎日額を増額すると、無効確認の訴えは、「訴えの利益なし」として却下判決になります)

そんなことなら、弁護団が通知書で指摘した時点で、誤りを是正すればよかったものをと思いますし、そもそも、最初の給付基礎日額の計算時点でさぼらずに、適正に時間外労働手当を算定しなさいよ、と思います。 無効確認の訴えは難しいとされていますが、上記の事例のように、明らかな誤りがあれば、行政との交渉や無効確認の訴えで是正させることも可能ですから、取消訴訟の出訴期間を経過している古い処分でも、これはおかしい!というものがありましたら、当弁護団にご相談を。

「学校の管理下」の定義について

 こんにちは、弁護士の細川潔です。

 独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「スポーツ振興センター」といいます。)の災害共済給付について、児童生徒が亡くなった場合、死亡見舞金の支給が問題となります。

 スポーツ振興センターの業務として、学校の管理下における児童生徒等の災害について、児童生徒の保護者又は児童生徒に対し、災害共済給付を行うというものがあります(スポーツ振興センター法15条1項7号)。

 そして「学校の管理下における災害の範囲」については、「児童生徒等の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち、内閣府令で定めるもの」とされています。例えば、「いじめ」が学校の管理下で起きた場合は、災害共済給付が行われることになります(スポーツ振興センター法施行令5条1項4号)。

 さらに「学校の管理下」については、同令2項で、①児童生徒等が、法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合、②児童生徒等が学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合、③児童生徒等が休憩時間中に学校にある場合その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合、④児童生徒等が通常の経路及び方法により通学する場合、⑤これらの場合に準ずる場合として内閣府令で定める場合、の5つが挙げられています。「これらの場合に準ずる場合として内閣府令で定める場合」は、「スポーツ振興センター災害共済給付の基準に関する規程」に細かい規定がありますが、ここでは省略します。

 「学校の管理下」の内容について、思っていたより狭いと感じる方も多いのではないでしょうか。

 この規定に従えば、例えば、学校から帰宅して以降の事象や学校が休み中の事象については「学校の管理下」から外れることになりそうです。

 しかし、現在では、学校からタブレットなどが支給されていることも多く、そのタブレットを通じた「いじめ」が行われることもあります。

 町田市の小六女子のいじめ自死の件では、児童に配られたタブレット端末がいじめに使われていたようですが、例えば、学校支給のタブレット端末でいじめが行われた場合に、 それが学校帰宅後とか休日中に行われていたという理由で、学校の管理下にないとされたら、はたして合理的なのか疑問が残ります。

 学校の管理下の意味も、時代の流れや技術の発達とともに、変更さていかれなければならないのではないかと思った今日この頃です。

相続放棄と相続財産の管理について

当弁護団には、自死された方のご遺族から、相続放棄に関するお問合せをよくいただきます。

これらの方々の中には、相続財産はあるものの空き家となってしまっている不動産であったり、十年以上も使用された自家用車であったり等、資産性が乏しく、むしろ多額の負債がある可能性もあるため、相続放棄をしたいとのご相談をされる方もいらっしゃいます。

この場合、相続放棄をすることにより、多額の負債があった場合にはこれを免れることができます。

(相続放棄に関する詳細は、2021年6月7日付の記事「なるべく早めのご相談を」(作成者:岡村庸靖弁護士)2021年12月21日付の記事「相続人について」(作成者:秋田智佳子弁護士)をご参照ください。)

また、改正前の民法では、相続放棄をした方は、次順位の相続人(例えば、亡くなられた方のご子息全員が相続放棄された場合、亡くなられた方のご兄弟が次順位の相続人となります。)が相続財産を管理するまでの間、当該相続財産を管理しなければならないとされておりましたが、改正後の民法では、相続放棄をした方は、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に限り、次順位の相続人又は後述する相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、当該財産の保存義務を負う旨が明文化され、相続放棄の時に現に占有しない財産については責任を負わないこととなりました。

もっとも、例えば、駐車場の管理人からの求めに応じて相続財産たる自家用車を預かる等し、相続放棄の前に自家用車を現に占有してしまったような場合には、改正民法に基づき、相続放棄をしても、当該財産の保存義務を負うこととなってしまいます。

相続放棄を検討されている方は、安易に相続財産を預からないように注意しましょう。

なお、自身が亡くなられた方の兄弟姉妹であり、相続放棄により他の相続人がいなくなってしまう場合、現に占有してしまった相続財産の保存義務から解放されるためには、相続財産清算人を選任してもらう必要があります。

相続放棄やその後の財産管理等についてご不安のある方がいらっしゃれば、是非お気軽に当弁護団にご相談ください。

>>自死遺族が直面する法律問題 -相続について- はこちら

「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」とは

 2024(令和6)年3月26日、最高裁判所第3小法廷がある判決を言い渡しました。

 事案は、故意の犯罪で亡くなった方の遺族らに支給される給付金(犯罪被害者給付金)を、被害者と同性のパートナーの方が請求したところ、同性パートナーは請求主体に該当しない(具体的には「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当しない)として請求を認められなかったという事案です。同性パートナーの方が訴訟を提起しましたが、地裁・高裁ともに請求は認められず、最高裁に上告をしていました。

 最高裁判所は、法律の目的を丁寧に検討した上で「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」を給付金の支給対象としているのは、犯罪被害者の死亡により精神的、経済的打撃を受けることが想定され、その早期の軽減等を図る必要性が高いからであって、「そうした打撃を受け、その軽減等を図る必要性が高いと考えられる場合があることは、犯罪被害者と共同生活を営んでいた者が、犯罪被害者と異性であるか同性であるかによって直ちに異なるものとはいえない」として、犯罪被害者と同性の者は「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し得ると判断しました。

 なお、これは裁判官5名のうち4名の判断であり、1名は反対したようです。

 さて、当弁護団が参照することの多い労働者災害補償保険法においても、たとえば遺族補償年金に関する定め(第16条の2)で「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」という文言があります。

 そのため、上記最高裁判決の判断が、同法をはじめとする他の法令に影響する可能性があることは言うまでもなく、そのことは反対意見でも「他法令に波及することは当然想定され、その帰趨次第では社会に大きな影響を及ぼす可能性がある」などと言及がありました。

 労災実務において、上記最高裁判決と同様の解釈をして労災が認められたという事例は寡聞にして知りません。

 遠くない将来、労働者災害補償保険法における「事実上婚姻関係と同様の事情があった者」も、上記最高裁判決と同様に解釈して、同性パートナーの方についても労災が認められるようになることも十分に考えられ、社会や関係法令の動きには注目していきたいと思っています。

「いじめ」であることを否定された場合の遺族の対応として考えられること

1 はじめに

 学校における子どもの自死には、「いじめ」を原因とするものが多い印象があります。

 しかし、国の作成した統計上「いじめ」は必ずしも多くありません。

 実際に「令和5年中における自殺の状況」(令和6年3月29日 厚生労働省自殺対策推進室・警察庁生活安全局生活安全企画課)によると、学校問題で自死した生徒は524人のうち、「いじめ」を理由として自死した者は6名のみ(全体の1.1%)と報告されています。

 もっとも、このような国の作成した統計は実態を適切に反映したものではない可能性が高いといえます。これは、「いじめ」と「友人との不和」との区別が曖昧なことや、学校が「いじめ」による自殺を否定することにより、警察が明確に「いじめ」を原因とするものと判断できないこと等が理由であると考えられます(2023年7月17日の生越弁護士のコラム「いじめ自殺を含めた子供の自殺を減らせるか?」参照)。

 では、遺族としては、子どもの自死が「いじめ」ではないと判断された場合に、どうすることもできないのでしょうか。以下では、学校が「いじめ」であることを学校が否定した場合の遺族の対応を整理しました。

2 基本調査から詳細調査へ移行することを希望する

(1)基本調査から詳細調査へ移行すべき場合

 文部科学省「子供の自殺が起きた時の背景調査の指針(改訂版)」(以下「指針」といいます。)によると、子どもの「自殺又は自殺が疑われる死亡事案」については、全ての案件で、主に学校及び学校の設置者は子どもの自殺に至る過程等を明らかにするための基本調査を行う必要があります。

 その上で、学校の設置者は、基本調査の報告を受け、中立的な立場の心理の専門家や弁護士など外部専門家を加えた調査組織(第三者委員会)において行われる詳細調査をすべきか否かの判断を行います。

 そして、指針には、次の3つの場合には少なくとも詳細調査に移行すべきことが定められています。

ア)学校生活に関係する要素(いじめ、体罰、学業、友人等)が背景に疑われる場合
イ)遺族の要望がある場合
ウ)その他必要な場合

(2)詳細調査が行われていない実態

 しかしながら、2023年10月の文部科学省の調査結果によると、2022年度に基本調査から詳細調査に移行したのは全体411人中19人(約4.6%)で20人に1人にも満たないことが明らかになりました。この点は、文部科学省も余りにも少ないと考えており、背景調査の取組みの姿勢について検討が必要であることを認めています(※1)。

 これは、学校側が、「いじめ」を含めて学校生活に関係するものであることを否定し、「ア)学校生活に関係する要素」ではないと判断されるからではないかと考えられます。

 しかも、同調査結果によると、背景調査の指針に沿って遺族に詳細調査の希望などの制度を適切に説明していない事例が41%に上りました。

 すなわち、遺族が詳細調査という制度を知らないままに、詳細調査を希望することができず、全容が明らかにならないまま基本調査のみで終えるケースが多く存在するということです。

(3)遺族が詳細調査を明確に希望する

 そこで、基本調査から詳細調査に移行することを希望する遺族は、指針に基づいて、詳細調査に移行することを明確に希望することが必要となります。

 最終的に詳細調査に移行するべきか否かの判断は学校の設置者に委ねられ、詳細調査に移行しないことによる指導や罰則等が設けられているわけではありません。そのため、必ずしも希望すれば全ての案件で詳細調査が実施されるわけではありませんが、遺族が明確に希望しているにもかかわらず、詳細調査に移行しないことは指針に反する対応として学校の設置者に対する批判は免れません。

3 「いじめ」ではない事案でもスポ振を利用することができる

 「いじめ」による自死と認められなかったとしても、例えば、学校行事の際に学校の友人との仲違い・けんかや人間関係のすれ違いなどを原因としてうつ病を発症し、自死に至った場合などでも、独立行政法人日本スポーツ振興センター(通称「スポ振」といいます。)の災害共済給付を請求することが可能です。

(1)スポ振の災害共済給付の要件

 スポ振において、「学校の管理下」における「心身に対する負担の累積に起因することが明らかであると認められる疾病のうち特にセンターが認めたもの」(※2)に該当する場合には、「児童生徒等の疾病」(※3)とされており、この疾病に「直接起因する死亡」(※4)と認められれば、災害共済給付の給付対象となります。

 そして、「心身に対する負担の累積に起因する疾病」とは、「精神的な負担が継続的に加わったことにより発症したと認められる心因反応などの疾患」が例として挙げられており(※5)、精神的な苦痛をもたらすような行為が継続的に行われた場合が該当します(※6)。

 したがって、災害共済給付の対象として認められるための要件としては以下のように整理することができます。

① 精神的な苦痛をもたらすような行為が継続的に行われたこと
② ①が学校の管理下で行われたこと
③ ①によって疾病を発症したこと
④ ③の疾病に直接起因する死亡であること

(2)「学友との不和」でも災害共済給付の対象となる可能性がある

 冒頭で紹介した「令和5年中における自殺の状況」において、「いじめ」を理由とする自死は6名であったのに対して、「学友との不和(いじめ以外)」による自死は78名に上ります。このことから、明確に「いじめ」と言えない場合にも、統計上「学友との不和」に分類されているケースが多いと思われます。

 したがって、学校関係者から聞き取った警察官が「いじめ」を認めず、「学友との不和」に分類するような場合であっても、精神的苦痛が継続的に加わり自死に至るケースは多くあります。

 そこで、「学校の管理下」において、精神的な苦痛をもたらすような行為が継続的に行われ、その結果、うつ病等を発症して自死した場合には、「心身に対する負担の累積に起因することが明らかであると認められる疾病」に「起因する死亡」に該当し、災害共済給付(死亡見舞金)の請求が認められる可能性があります。

 遺族としては、子どもの自死の原因が「いじめ」であることを否定された場合、子どもがなぜ自死をしたのか分からず、これ以上何もできないのではないかと思ってしまいます。しかし、子どもが、学校で、どのような精神的苦痛を継続的に受けていたのかを立証することができれば、スポ振の災害共済給付の請求が認められる可能性がありますので、あきらめずに災害共済給付の請求を行うことをおすすめします。

※1 自殺総合対策の推進に関する有識者会議(第11回)25~27頁

※2 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第22条第7号

※3 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第5条1項2号

※4 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第24条第2号

※5 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の基準に関する規程

※6 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の基準に関する規程注44

自死の場合の健康保険適用の可否

1 自死された方が、病院で各種治療を受けた末にお亡くなりになった場合、ご家族を亡くされたご遺族が、後に高額な医療費の請求を受けるに至り困っているというご相談を多くお聞きします。自死にまつわる健康保険適用に関して整理したいと思います。

2 健康保険法第116条では「故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る給付は、行なわない。」と規定しており、自死についてもこの規定が適用されますので、自死が「故意」だと評価されると、健康保険が使えないということになります。この理由は、自殺未遂を含め、故意に給付事由を生じさせる行為は、「制度の秩序を乱し、適正な運営を阻害するとともに、偶然的に発生する給付事由に対し、相互に救済しようとする健康保険制度の本質からしても許されない」ものであるからとされています。(「健康保険法の解釈と運用」)

 もっとも、自死の場合でも健康保険が使える例外が2つあるとされています。

3 第1に、自死が「精神疾患等に起因するもの」と評価される場合です。

 平成22年5月21日付けの厚生労働省保険局の通達「自殺未遂による傷病に係る保険給付等について」では、「自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、『故意』に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付等の対象としております。」とされています。

 しかし、この取り扱いについては何度も通達等が発出されているにもかかわらず、医療現場での取扱いはまちまちであるようで、命をとり止めたご本人や亡くなられた場合のご家族に対して、重い医療費負担が強いられるのが実情です。特に、精神疾患等での受診歴や通院歴がない場合には、「精神疾患等に起因するもの」との認定が難しく、ご本人やご家族に10割の医療費負担を求められる場合が多くあります。

4 第2に、自死という行為に対する認識能力がない場合です。

 かなり古い通達ですが、昭和2年11月12日付けの社会局保険部長の通知では、「行為(結果を含む)に対する認識能力なき者については「故意」の問題を生ぜずかかる者の自殺の場合は故意に事故を生ぜしめたるものと謂うを得ざるものとす」とされています。厚生労働省に確認をしたところ、現在でも同通知に示された指針で運用をしているとのことでした。

 この通達を踏まえると、第1の「精神疾患等に起因するもの」でない場合でも、第2の「認識能力」の有無によって「故意」には該当しないとする場合があるという理解になるようです。

5 以上のように、健康保険法の「故意に給付事由を生じさせたとき」に該当するかどうかについては、通達や通知による指針が示されていますが、自死直前の症状や自死に至った経緯はさまざまであるため、特に精神疾患等による受診歴や通院歴がない場合には「故意」の問題を生じますし、受診歴や通院歴があっても10割の請求が来てしまうこともあるようです。

 「精神障害等に起因する」といえるかや、認識能力がなかったことの最終的な判断は、健康保険組合の医師の判断によるところが大きいといえますが、たとえ精神疾患等による受診歴や通院履歴がなくとも、亡くなられた方の自死直前の状況、たとえば、普段と違った様子、不眠、食事量や体重の変化等のご家族から見た症状のほか、遺書の内容、本人のインターネット検索履歴等から、精神疾患の発病の有無、認識能力の有無を説明することにより、健康保険適用が認められる余地はないとはいえません。

 決してあきらめず、一度弁護士にご相談をいただくのが良いかと思います。

Googleのタイムラインからわかる労働時間

2月26日の岡村弁護士のコラムで、Google社の提供するGoogleマップ内のタイムラインという機能について紹介がされています。今回はその続編とさせていただきます。

1 タイムラインの「元データ表示」

 タイムラインを見ると、時刻、滞在場所、滞在場所までの移動距離、移動手段(車、自転車、徒歩等)が出てきます。移動経路は線でつながれます。このタイムラインの表示は、GPSで個人のその時刻にいた場所を特定した上で、AIが、点をつなぎ合わせ、滞在場所と思われる付近の場所を滞在場所と推測して表示し、移動については移動速度を元に車、自転車、徒歩かを推測して表示しているようです。

 ところで、タイムラインのツールアイコンをクリックすると、「元データを表示」という項目が出てきます。この項目をクリックすると、その時刻にまさにいた場所が赤丸の点で細かく表示されます。赤点は膨大な量に上るため、問題のある個所のみ、調べることが現実的ではありますが、この表示に切り換えると、GoogleのAIが滞在場所と推測して表示した場所名と赤丸の場所がずれていることがあります。たとえば、赤丸の場所がコンビニエンスストアの前の道路にしかなくても、タイムライン上の滞在場所はコンビニエンスストアと表示されることがあります。

2 労働時間の証拠としての使い方

 タイムラインは、労災の被災者の労働時間の一証拠として使うことができます。

 タイムラインの場所、時間帯、仕事内容、所定就業時刻等を考慮して、始業時刻、終業時刻の認定に使うことができます。

 しかし、たとえば営業などで外回りをする等仕事で移動することが多い被災者の場合は、単純にいかないことがあります。AIの推測によるタイムライン上の滞在場所が一見仕事と関係なさそうな場合、会社から、その間は労働していないでサボっていた、と主張されることもあります。その場合は、タイムラインの表示を「元データを表示」に切り換え、滞在時刻と滞在場所の点をより細かく表示させ、被災者のその他の事情等も併せて人の頭で考え、推測します。

 たとえば被災者がよく行く建物の中に飲食店があり、タイムライン上は頻繁に飲食店で滞在しているかのように表示されても、「元データを表示」に切り換えた後の赤点の位置や滞在時間、飲食店の営業時間、被災者の職場の取引先が同じ建物に入っていることからすれば、被災者の場合は、飲食店ではなく職場の取引先に仕事で必要があって行っていたと説明することができることがあります。非常に細かい作業になりますが、うまく説明をすることができた時はうれしいものです。

カスタマーハラスメント(カスハラ)について

 いわゆるカスハラ、労働者が顧客等からの不当悪質なクレーム等の迷惑行為によって強いストレスを受け、うつ病などになったり、ひいては自死に至ったりすることが社会問題化しています。
 日本では「お客様は大切にしなければいけない。」という考え方が一般的であるため、労働者がカスハラを受けても「自分の接客が悪いのではないか?」と思い込み、労災の請求や会社の責任を問うとの考えに思い至らない、ということもあるかもしれません。
 けれども、特に不特定多数の顧客・利用者の対応を要する業務においてカスハラ被害は業務に付随する、誰にでも起こりうるトラブルであって、個人の責任と捉えるのは誤りです。

 労災でもカスハラは重視されるようになり、2023年9月の労災の認定基準の改訂で、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」という出来事が業務による心理的負荷評価表に加えられました(同表の出来事の項目27になります)(※1※2)。この改訂により、カスハラ被害のストレスによりうつ病などを発病して自死に至った場合についても、労災と認められることが明記されました。
 カスハラの加害者は「顧客や取引先、施設利用者」とされていますが、職場外の業務に関連する人間関係を広く含みます。例えば医療従事者が患者やその家族からカスハラを受けた場合や、学校関係者が生徒や保護者からカスハラを受けた場合も含まれます。
 カスハラ行為は、暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求などの「著しい迷惑行為」をいいます。例えば、顧客から「ちゃんとやれや。」、「謝って済むか。上司と一緒に今から来いや。」などと大声で20~30分怒鳴られた事案で労災認定が出ています。
 セクハラやパワハラと同様に、労働者が会社にカスハラを相談しても適切な対応がなく改善がされない場合や、会社がカスハラを把握しても対応をせずに改善されなかったりした場合は、カスハラによるストレスを強める事情として重視されます。そして、セクハラやパワハラと同様に、カスハラの開始時から全ての行為がストレスの評価の対象となります(※3)。

 また、会社もカスハラを放置することは許されません。
 厚労省は、近時カスハラの認知件数が増えていることを踏まえ、会社に対してマニュアル等によってカスハラの周知を行い、従業員をカスハラから守るための対応を促しています(※4)。
 このような国の取り組みを踏まえますと、会社は、労働者がカスハラを受けているにもかかわらず、担当を変更したり、担当の人数を増やしたり、会社としてカスハラを許さないという毅然とした態度を顧客に伝えなかったりするなど適切な対応をしなかった場合、安全配慮義務に違反したと評価される可能性もあるといえるでしょう。

 ご家族がカスハラに苦慮する中で自死に至ったという事案についても、法的にお力になれるケースがありますので、お気軽にご相談ください。

※1 認定基準改正の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001140928.pdf

※2 心理的負荷による精神障害の認定基準について
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001140929.pdf

※3 令和5年11月10日基補発1103号精神障害の労災認定実務要領について

※4 カスタマーハラスメント対策企業マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html