費用について
弁護士費用は、ご相談を受けた後、可能な限り早い段階で概算をお示しします。最終的には、事案の内容やご遺族の経済状況等を踏まえ、双方合意の上で決めさせていただきます。また、合意の内容を記載した委任契約書2通作成し、ご遺族が1通、弁護士が1通所持します。委任契約書で明示した金額以上の金額をご請求させていただくことはありません。委任契約を締結する際には、弁護士からその内容をご説明します。
弁護士費用には、以下のとおり、着手金、報酬金、実費があります。
着手金
着手金は、事件をご依頼いただいた際にお支払いいただくものです。事件の結果にかかわらず、返金しません。着手金は、事案の内容やご遺族の経済状況等に応じて全くいただかない場合もありますが、概ね30万円程度(税別)いただくこともあります。
報酬金
報酬金は、弁護士による事件処理の結果、ご遺族の受けた経済的利益(例:損害賠償請求によって得られた金額、請求を免れた金額)などに応じて事件の終了時にお支払いいただくものです。金額は経済的利益の概ね10~20%程度(税別)です。着手金をいただかなかった場合は、報酬金の割合を加算させていただくことがあります。
実費
実費は、裁判を起こすための収入印紙、郵便切手代、証拠保全の際に技術者に支払う費用、交通費、コピー代等です。最初にお預かりする実費は1万円~10万円程度(税込)です。裁判を起こすための収入印紙は、請求額が数千万円の場合は、20万円~30万円程度となります。実費はどのような目的でいくら使用したか記録し、ご要望があればいつでもその明細をお示しします。
なお、相談料は通常弁護士費用に含まれますが、当弁護団では別途相談料をいただくことはありません。
ご遺族の方への援助・支援制度
当弁護団においては、全国各地のご遺族の方から相談や依頼を受けており、相談を受ける担当弁護士がご遺族の方の近所ではなく遠方にいるということもあります。
そのため、主に電話やzoomなどを活用した面談を行っておりますが、ご相談内容やご遺族の方からの要望に応じて、ご自宅での面談も行っております。
そこで、遠方のご遺族の方でも、安心して当弁護団に相談でき、担当弁護士に依頼できるよう、下記記載のとおり様々な援助や支援制度を設けております。
また、ご遺族の方には、経済的な理由で法的な手続きを断念することのないよう、必要な諸費用について支援する制度を設けております。
初回の面談費用の援助
当弁護団において、ご相談内容やご遺族の方からの要望に応じて、担当弁護士がご遺族の方のご自宅に訪問して相談に応じることがあります。その際にかかる初回の相談料及び弁護士の交通費などの支払いは必要ありませんので、ご安心ください。
自宅訪問にかかる交通費の援助
また、初回の面談後にご遺族の方から担当弁護士が労災申請や損害賠償請求等の事件を受任した場合、初回の面談以降も、担当弁護士がご遺族の方のご自宅に訪問する必要が生じることもあります。その際にかかる弁護士の交通費についても支払いは必要ありませんので、ご安心ください。
法的な手続きに必要な諸費用の一部支援
当弁護団においては、ご遺族の方から当弁護団の担当弁護士が相談を受け事件を受任する場合、ご遺族の方の生活状況やご遺族の方が抱えている問題を踏まえて、重要な証拠を確保するために生じる費用や、訴訟等の法的な手続きのために必要な諸費用の一部(印紙代等の費用)について、支援する制度を設けております。
この支援制度の詳細については、担当弁護士にお問い合わせください。
当弁護団は、ご遺族に寄り添い、電話、Eメール、お手紙で無料の相談に応じています。