解決までの流れ
賃貸問題の場合
賃貸物件の中で自死を行うことは、賃貸借契約に違反し、損害賠償が発生すると考えられています。
そのため、賃貸人から自死遺族に対し、損害賠償請求がなされることがあります。請求の主な内訳は原状回復と将来賃料です。
賃貸人からの損害賠償請求が過大な場合などは、自死遺族だけでは対応できない場合があります。
そのような場合は弁護士が受任し、賃貸人に対して弁護士が受任通知を送り、受任したことや、今後は自死遺族に連絡をとらず弁護士に連絡をするように伝えます。
原状回復の費用が膨大な場合などは、必要に応じて弁護士が現地調査を行い物件内部の状況を確認します。
弁護士が、賃貸人に対して、過去の判例や物件の状況(築年数、立地条件、単身者向けかファミリー向けか)を踏まえて原状回復費用や将来賃料の金額について回答を行います。
金額面等で遺族と賃貸人が合意できれば、和解契約書を締結し、法的手続きは終了です。
金額面等で遺族と賃貸人が合意できない場合、賃貸人が、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起する場合もあります。
自死遺族が保証人になっていない場合で、故人にプラスの財産がない場合などは、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることもできます。このような場合、相続放棄をすると、賃貸人に損害賠償を支払う必要はありません。
賃貸トラブルについて「自死遺族が直面する法律問題」でも詳しく解説しています。
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