ご遺族から「労災申請をしようとしたら、会社が事業主証明をくれなくて困っている。」というご相談があり、その後、労災申請手続の依頼を受けました。
長時間労働に加えて、異動と昇進があり、異動後にパワーハラスメントがあったという事案でしたが、長時間労働やパワーハラスメントの立証が難しく、丁寧に業務起因性を裏付ける必要があったため、私たち弁護士は夫の携帯電話のメールを1年分程精査して、夫が会社からの指示に苦しんでいる様子がわかるメールを発見しました。また、重症うつ病エピソードを発症されていることは明らかでしたが、労基署にその時期を誤って早めに捉えられると労災の支給決定を得るのが難しくなるため、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の議事録を詳細に引用しながら発病時期についての意見書を作成し、夫の携帯電話のメールとともに労基署に提出したところ、労災保険の支給決定がなされました。
その後、会社と交渉して数千万円の解決金の支払いを受けました。
また、労災保険の支給決定にあたって、労基署は、事業場外みなし労働時間制が採用されているとして、夫の時間外労働時間分の賃金を含めずに給付基礎日額を低く算定していたので、給付基礎日額決定に対する審査請求をしました。審査請求にあたっては、労災保険の支給決定にあたって労基署が会社から提出を受けた資料等を個人情報開示により入手して、その資料に基づき、事業場外みなし労働時間制の採用は認められないこと、みなし労働時間を超えて労働している時間帯があり、支払われるべき割増賃金が支払われていないことを主張しましたが、審査請求は認められませんでした。
再審査請求でも、事業場外みなし労働時間制が採用されている点は覆らなかったのですが、みなし労働時間を超えて時間外労働している時間分の賃金が算定されていないという私たちの主張が認められ、給付基礎日額を計算し直しなさいという決定が出て、ご遺族が受ける遺族年金の額が大幅に増えました。