故人は各地を頻繁に出張するような方でしたので、勤務実態をどのように把握するか問題となりました。出張用のパソコンは存在したものの、出張する人全員が共用して使用していたため故人がいつ使用したか特定することができず、パソコンのログから労働時間を立証することは不可能でした。
そこで、出張の多さに着目して、出張報告書、出勤簿、ご遺族からの聴き取りによって、1か月以上連続して出張していることを立証しました。
また、心療内科や精神科の通院歴がなかったため、ご遺族から何度も聴き取りを行って、様子の変化を把握し、精神障害の発病と発病時期を立証しました。
これらの事情を踏まえて労災請求したところ、労基署は1か月以上の連続勤務を認定し、労災の支給決定を行いました。
また、鉄道会社からの損害賠償請求も多額の請求を受けることなく、妥当な金額での和解が成立しました。