賃貸人は、賃貸建物を売却する意向をもって保有していた等と主張して、賃貸建物内の自死による心理的瑕疵に起因した賃貸建物の評価額の減額分全額の損害賠償を請求しました。
これに対し、当方は、賃貸人が依頼者に対して賃貸建物を賃貸し実際に収益を得ていたことに鑑みると、賃貸建物は、賃貸を目的とした収益物件に該当すると主張した上で、大阪高裁平成30年6月1日判決を引用して、「結局、本件建物が賃貸を目的とした収益物件であることを考えると、特段の事情のない限り、賃借人の自殺により本件土地建物の減価があるとしても、賃借人の債務不履行と相当因果関係のある損害は、本件建物の内、本件居室の賃料収入に係る逸失利益が発生することに基づく減価というべきである。」と主張し、本件居室の賃料収入に係る逸失利益が発生することに基づく減価であると主張しました。
本件は、任意交渉が決裂して訴訟に至りましたが、依頼者が早期解決を望んだため、初回期日が始まる前に、請求金額を一部減額して和解しました。