同居家族がマンションの浴室で亡くなった件で、借主が原告である大家から、1年分の家賃及び共益費、2年分の家賃及び共益費の半額の損害賠償を求められました。ご遺族の方は、このマンションの賃貸借契約の借主であったため、相続放棄の手続きを行ってこの請求を退けるということはできませんでした。そのため、私たち弁護士は、ご遺族の方から依頼を受け、この訴訟に被告訴訟代理人弁護士として対応することにしました。
被告側としては、損害の範囲について争うとともに、本件自死後も居住を継続していたこと、大家(原告)がご遺族の退去後、第三者に物件を賃貸していたことなどを主張しました。
その結果、1年分の賃料及び共益費を支払う内容で裁判上の和解解決をおこなうことができました。