当職がご遺族から賃貸借契約書を送ってもらって確認したところ、連帯保証人署名欄に、『極度額38万円』と記載されていました。極度額とは、連帯保証人が支払責任を負う債務の上限額のことです。そこで、当職はご遺族に対し、「保証人として38万円以上、支払う義務はない」ことをアドバイスしました。
また、法的手続の進め方としては、ご遺族がまずご自身で交渉してみて、もし交渉が決裂したら弁護士が受任することとしました。 ご遺族が極度額の主張を行ったところ、大家は「自死の損害賠償の場合、『極度額38万円』は適用がない」と主張してきました。ご遺族は動揺されていましたが、当職が「契約書に書かれている以上の支払いをする義務はないので、極度額以上の支払いを求めるのであればその法的根拠を示すよう求めてください。」とご遺族をバックアップし続け、最終的に、大家が極度額38万円の賠償で了承したとご遺族から報告を受けました。