同居家族がマンション居室で亡くなった件で、ご遺族である借主が、調停申立人である大家から1100万円(事前査定額3130万円と事後査定額2030万円の差額、売却損)あるいは960万円(事前賃料査定額11万6000円と事後賃料査定額7万6000円の差額、月4万円の20年分賃料下落損)の損害賠償を求める民事調停を申立てを受けました。
ご遺族は、このマンションの賃貸借契約の借主であったため、相続放棄の手続きを行ってこの請求を退けるということはできませんでした。そのため、私たち弁護士は、ご遺族の方から依頼を受け、この民事調停に相手方訴訟代理人弁護士として対応することにしました。
相手方(ご遺族)側としては、大阪高裁平成30年6月1日判決を引用して、売却損1100万円は特別損害であるから自死と相当因果関係がある損害ということはできないこと、また、賃料下落損20年分960万円もあまりに過大であり、1年目は8割減収、2年目から3年目は5割減収とし、さらに中間利息も控除すべきと反論しました。
その結果、双方当事者の譲歩により、500万円を支払う内容で調停を成立させることができました。