ご遺族は夫が亡くなった後、住宅ローンの団体信用保険金の請求をしようとしたところ、窓口で自殺免責期間内の自死であるため無理だと言われて、請求手続をしないままにしていました。
ご遺族が私達に依頼したのは労災保険申請手続で、当初は団体信用保険金についてのお話を私たち弁護士はお聞きしていませんでしたが、労災保険申請の準備を進める中で、「保険金は問題なく支払いがありましたか?」とお尋ねすると、「実は…」と団体信用保険金が支払われないままになっているお話が出てきました。
そこで、私たち弁護士は、亡くなった夫が通院していたメンタルクリニックを訪問し、「重症うつ病によって意思決定能力が著しく障害されていた」という医師の意見を伺い、その内容を医学的意見書にまとめ、その意見書と一緒に団体信用保険金の支払い請求手続を行いました。すると保険会社から、保険金を支払う旨の連絡がきて、保険金が無事支払われました。また、会社は夫の時間外労働時間について残業代を支払っていなかったので、支払いを求めましたが、拒否しました。そこで、労働審判の後、訴訟を提起し、控訴審が終結してようやく数百万円の残業代金が支払われました。