子どもが賃貸マンションの一室で自死したため大家から法外な金額の損害賠償請求をされ、困惑していたご遺族からの依頼を受けて、適正な賠償額であれば支払うと大家と交渉したものの、大家が法外な賠償金額にこだわったことから、適正な賠償金額を算出の上、遅延損害金を計算して、その額を供託手続きして、大家の法外な賠償請求を排斥した事例

法的手続の内容

 ご遺族はご自身が勤められている会社の顧問弁護士に相談して、適正な賠償額を算定してもらい、その金額をもって、大家さんと直接交渉されていましたが、大家さんが10年後に売却したらこれだけの損失が出るなどと法的には成り立ち難い主張を継続されて、ご遺族だけで交渉をすることは困難になり、当弁護団にご相談されました。

 依頼を受けた私たち弁護士は、まずは大家さんと直接お話して、大家さんのご主張は裁判では通らない旨、丁寧にご説明しましたが、それでも大家さんは納得されませんでした。

 そこで、遅延損害金を含めた適正な損害額を提示の上、賠償金の支払いを申し出ましたが、大家さんが受領を拒否されたので、ご遺族は、弁護士の指示の下、大家さんに支払うべき金額を供託しました。

 それ以後、大家さんは弁護士にもご遺族にも連絡して来なくなりました。

法的手続を終えて

ご遺族はお子様を突如亡くされて非常に苦しい心情の中、法的な争いに巻き込まれることとなり、また、大家さんからの請求が法外なものであり、大家さんから連絡が来ることやその内容に困惑し、また、大変疲弊されておられたので、弁護士が介入することで、少しでも安堵していただけたのは非常によかったです。
また、代理交渉の依頼を受けるも、結果的に大家さんとの話し合いはつきませんでしたが、次善の策として、賠償金を供託することで、大家さんからの不当な請求を止めることができたのもよかったです。

自死遺族が直面する
様々な法律問題について、
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