大学生がアパートで自死した事案において、故人の両親から、大家との交渉を依頼され、受任しました。
私たちは、大家に対して、複数の裁判例を提示し、本件の損害賠償債務として相当な範囲の賠償金は支払う意向がある旨を伝えました。
これに対して、大家は、自死が発生した部屋を貸すことができなくなったことから、他の部屋も自死が発生した部屋と同様の設備にしてほしいと要求をしてきました。
ワンルームマンションの賃貸物件内で自死が発生した場合、1年~3年程度の賃料相当額が損害として認められる裁判例が存在しますが、自死が発生した部屋でも今後一切他人に貸すことができないということは一切ありません。このような大家の要求は明らかに不当です。
私たちは、相当な範囲を超えた損害額を支払う必要はないと考え、この大家に対して債務不存在確認訴訟を提起しました。裁判所においても、私たちの主張を理解してもらい、裁判所の強い働きかけで、私たちが主張する範囲での損害のみを認める和解が成立し、無事に解決することができました。