受任後、会社から労働時間に関する資料の提供を受けましたが、通院歴が無かったため、ご遺族や友人などから慎重に聴き取りを行って発病の事実と時期を確定し、労災申請を行いました。その結果、無事労災の認定が出ました。また、損害賠償についても、会社が保険を利用することで支払のための財源を確保できるとのことでしたので、裁判ではなく交渉で解決しました。
建設会社に就職した若年労働者が長時間労働により自死した事案において労災認定され、交渉により会社からも一定の補償が支払われた事例
法的手続の内容
法的手続を終えて
損害賠償交渉では、再発防止や事故を風化させないことについて会社からも発言があり、会社側とある程度コミュニケーションを取りながら解決できた事例でした。会社がある程度協力的だったこともあり、比較的短期間で解決できた事案だと思います。
自死遺族が直面する
様々な法律問題について、
下記でさらに詳しい解説をしています。