製造業の品質保証部門に所属する労働者が、長時間労働により自死した事例

法的手続の内容

 故人は本社から子会社に出向していました。そこで、本社と子会社の両方に証拠保全を行い、時間外労働など必要な資料を確保しました。また、通院歴がなかったため、ご遺族から様子の変化について聴き取りを行い、遺書の内容にも着目しました。その結果、無事労災の認定が出ました。また、交渉により会社からも一定の補償が支払われました。

法的手続を終えて

顧客からのクレームを扱う品質保証部門の労働者が過労自殺(自死)したという相談は過去にも経験があり、特にストレスが溜まりやすい部署だと感じています。
このような部署に配属された労働者については、企業も十分なメンタルケアを提供すべきだと思います。証拠保全の際には取引先とのトラブルの具体的な内容を特定する資料を入手する必要性があります。

自死遺族が直面する
様々な法律問題について、
下記でさらに詳しい解説をしています。