賃貸物件での自死について、遺族に対し、投資用マンションであることを理由に、マンションの価値下落分全額支払いを求めて訴訟提起がなされた事例

法的手続の内容

 ご遺族に対し、賃貸人がマンション価値下落分の損害賠償を求めて提訴してきたため、弁護団で受任しました。訴訟では、賃借人は投資用であることなど知らずに入居しており、賃貸人が主張する損害と死亡との間には因果関係が無い旨主張し、概ねご遺族側の主張が認められました。判決は損害について家賃2年分相当額の範囲でしか認めませんでした。

法的手続を終えて

一時期、賃貸人が不動産の「価値下落分」を主張する、本件のような理論構成が流行しました。請求額が百万円台から千万円台と高額になることが特徴です。本件を含め、弁護団が蓄積した複数の裁判例からすれば、今後このような主張が認められる可能性は低いと思われます。

自死遺族が直面する
様々な法律問題について、
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