被災者の自死直後に受任しました。受任当時既に事実調査を実施することは決定していましたので、ご遺族側において把握している情報を開示するとともに、調査において留意してもらいたい事項を指摘し、適切な調査がなされるよう申し入れをしました。
その後、調査が終わり、当方に調査報告書が開示されましたので、この内容についてさらに質問-回答のやり取りをし、追加で情報を収集して、労災申請をしました。
労災申請から約1年後、労災認定がなされました。
被災者の自死直後に受任しました。受任当時既に事実調査を実施することは決定していましたので、ご遺族側において把握している情報を開示するとともに、調査において留意してもらいたい事項を指摘し、適切な調査がなされるよう申し入れをしました。
その後、調査が終わり、当方に調査報告書が開示されましたので、この内容についてさらに質問-回答のやり取りをし、追加で情報を収集して、労災申請をしました。
労災申請から約1年後、労災認定がなされました。
本件では会社側がヒアリング調査を実施し、調査報告書を開示しました。ハラスメントが問題となる事案においては、会社側が調査を怠れば記憶が薄くなり事実の確定が困難となりますので、適切な調査を実施の上、情報を開示してもらうことが極めて重要であることを改めて認識しました。
自死遺族が直面する
様々な法律問題について、
下記でさらに詳しい解説をしています。