解決までの流れ

過労自殺(自死)の場合 -労災-

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過労自殺(自死)案件では、証拠の収集がとても大切です。
弁護士が労災や損害賠償請求に必要な証拠を集めます。会社関係者等に対する聞き取りについては、自死遺族にご協力を頂くこともあります。

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職場にある証拠を会社が隠滅または破棄するおそれがある場合、裁判所に対して証拠保全という手続きを申し立てることもあります。
証拠保全の申立てが認められると、裁判所は、会社にある証拠を保全し、裁判所内に保管します。
その後、裁判所に対して閲覧謄写申請をすると、これらの証拠を見たり、写しを入手したりできます。

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弁護士が労災の請求書や意見書等、必要な書類を作成します。
意見書では、集めた証拠、労災の認定基準、過去の判例等を踏まえて、最も労災が出る可能性が高い法律構成を採用して書面作成を行います。

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労災を請求した後、1か月から2か月程度経過した頃、労働基準監督署において、自死遺族の聴き取りが行われます。その際、聴取書と呼ばれる書面を作成します。作成に要する時間は半日程度が多いようです。

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自死遺族の聴き取りが終了すると、労働基準監督署は故人の上司や同僚の聞き取りを行うなど必要な調査を行った上で、自殺(自死)が労災になるのか判断します。
判断が出るまで、通常、請求から8~10か月程度かかる場合が多いようです。

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労災の支給決定が出た場合は、労災の基準となる金額に間違いがないことを確認し、間違いがなければ手続きは終了です。

過労自殺(自死)問題について「自死遺族が直面する法律問題」でも詳しく解説しています。

「過労自殺(自死)問題」はこちら