自死遺族が直面する法律問題

-鉄道事故-

多額の損害賠償が請求される?

故人が自死の際に鉄道に飛び込むなどした場合、鉄道会社から遺族に対して数千万円や数億円の損害賠償が請求されると言われています。しかし、そのような多額の請求が行われることは稀です。損害賠償の請求が行われても減額して和解するケースも少なくありません。

損害賠償請求の内訳は?

一般的に、鉄道会社からの損害賠償請求の内訳は以下のようなものです。

費目 内容 注意すべき点
振替輸送費 列車が遅れたことによる振替輸送にかかった費用 振替輸送が行われた時間・範囲、払い戻しの有無、有の場合の人数・金額を具体的に確認する。
修理費 列車などが破損した場合の修理代 破損の内容、修理にかかった費用、減価償却分の有無を具体的に確認する。
人件費 復旧のための人件費 人数や労働時間、通常の労務の範囲内か否かを具体的に確認する。

振替輸送費は、都会でラッシュ時に亡くなった場合は数百万円になることもありますが、地方で深夜に亡くなった場合は数万円から数十万円という場合もあります。

修理費は、例えば、脱線事故に発展した場合や、乗客が死傷した場合などは数千万円を超える多額の損害賠償を請求されるケースも想定されます。しかし、そのようなケースでなければ、修理費は数万円から数十万円程度の場合が多いようです。

人件費は、亡くなった場所や時間帯にもよりますが、数万円から十数万円の場合が多いようです。

なお、実際には、そもそも鉄道会社からの請求が無い場合もあります。故人の身元は個人情報であるため、遺族の同意を得られない場合、警察や消防は、鉄道会社から問い合わせを受けても任意では開示しません。そのため、遺族から鉄道会社に対して自分が遺族である事実を伝えない限り、鉄道会社は損害賠償を請求する相手が誰か分からないのです。もっとも、このような状態では損害賠償請求権の時効は進まないと考えられています。

責任無能力の場合

故人が統合失調症や重度のうつ病を発病し、かつ、鉄道事故によって法的に 様々な問題が起こることすら認識出来ない状態となって自死に至るケースも考え られます。このような場合、故人は責任無能力と評価されて損害賠償義務を負わないため、相続人である遺族も損害賠償義務を負わないことになります。

また、故人が責任無能力状態であったか否かは、病気の種類、重症度、亡くなるまでの経過、直前の様子などによって判断されます。

なお、故人が責任無能力の場合、遺族が鉄道会社に対して監督責任を直接負うかという問題があります。しかし、例えば、故人が統合失調症であったため、親が成年後見人になっていた場合でも、成年後見人であることから直ちに監督責任を負うことはありませんし、通常要求される監護や介護を行っていれば監督責任を負うことは稀であると考えられます。

まずは熟慮期間の伸長の申立てを

鉄道事故で故人が自死しても、必ず多額の損害賠償を支払うという訳ではありません。そのため、例えば故人がある程度の預金や不動産を所有しているのに、多額の損害賠償請求を負うのではないかと心配して相続放棄を行うことはお勧めしません。

また、遺族が鉄道会社と連絡をとっても、損害賠償が請求されるまで数か月かかることもあります。そのため、まずは家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長の申立てをして、鉄道会社から請求が来るまで待つことをお勧めします。

一方、故人に何ら相続財産が存在しない場合や、借金などマイナスの財産しか存在しない場合は、相続財産の状況を確認の上、家庭裁判所に対して相続放棄を行うことをお勧めします。

相続には「熟慮期間」という期間制限があり、期間を過ぎると相続放棄ができなくなります。
詳しくはこちら

支払いは損害賠償の内訳と根拠を確認してから

鉄道会社から損害賠償の請求が来た場合、必ず損害賠償の内訳と根拠資料を確認して下さい。もし損害賠償の内訳と根拠資料が示されていない場合は、鉄道会社に対して提出を求めましょう。