裁判所のIT化

裁判手続のIT化は、アメリカでは1990年台前半より開始され、アジアでもシンガポールが1998年から取り組み開始していました。

日本は、諸外国と比べると遅れていましたが、2017年10月に内閣官房に「裁判手続等のIT化検討会」設置され、検討が進められてきました。

裁判手続等のIT化の主な内容は、以下のとおりです。

出典:首相官邸ホームページ siryou4.pdf (kantei.go.jp) 令和4年12月5日に利用

2022年5月18日には、「民事訴訟等の一部を改正する法律」(令和4年法律第48号)が成立し、新法に基づく弁論・争点整理等の運用が始まっています。 

当弁護団は、全国の方々から依頼をいただいており、また弁護団で事件を取り組むにあたって、弁護団員が全国にいます。そのため、ウェブやテレビ方式で期日に出頭することができると、交通費等の負担が軽減され、裁判費用が軽減するというメリットがあります。

他方、口頭弁論期日がすべてウェブやテレビ方式で行われると、顔を直接見ないため、裁判官に主張や感情が伝わりにくくなる、裁判官の心証を感じ取りにくくなる等のデメリットもありますので、実際に出頭することが必要な場面は見極めていきたいと思います。

とりわけ、裁判の傍聴がなされなくなり、裁判官の常識が一般常識と離れてしまう恐れがあることは、常に気を付けなければならないと考えています。