Googleのタイムライン機能について

スマートフォンで地図アプリを利用されている方は多いでしょう。私自身も、初めて行く目的地を見つける際などにとても重宝しています。

地図アプリのなかでGoogle社が提供しているGoogleマップには、タイムラインという機能があるのをご存知でしょうか。この機能は、GPS機能によって何時から何時まで、スマホ(スマホの所持者)が、どこに所在したかという位置情報がスマホ内に記録されるという機能です。アプリ上で、カレンダーのように毎日のおおむねの行動履歴を振り返ることができるという、便利なような、恐ろしいような機能です(ただし、この機能がオンになっている必要があります)。

自死遺族に関する事件の中でも、例えば亡くなられた原因が働きすぎにあるような場合で、タイムカードなどの客観的資料が乏しいときや、タイムカードがあったとしても打刻時間が信頼できないような場合に、自死された方のスマホのタイムライン機能がオンになっていれば、会社内に所在していた時間が分かり、真実の労働時間を把握するための重要な手掛かりになることがあります。

かかるタイムラインの履歴は初期設定で無期限に保存されるものではないということに注意が必要です。Googleの仕様については確たる情報を把握しにくいのですが、一部ネットの情報によれば、タイムラインの自動削除機能のデフォルトの期間が、これまで18か月であったものが今年以後3か月になる(ただし、アップデート時にはユーザーに通知される)、とのことです。

そのため、自死の原因解明に位置情報が役立つかもしれないような案件では、これまでに比べて速やかにタイムラインを確認することが必要になると思います。なお、タイムラインは、パソコン上から見る場合、Googleマップにサインイン後、サイドバーから「タイムライン」をクリックすると確認することができます。

裁判のIT化と自死遺族支援弁護団

これまで、IT化とは程遠いイメージであった裁判実務ですが、ここ数年で急速にIT化が進んでいるということは、2022年12月5日付の川合弁護士のブログ記事でも取り上げたところです。

自死遺族弁護団では従来からSkypeやZoomなどのWEBツールを使用してご相談を伺ってきましたが、昨今の裁判のIT化により自死遺族支援弁護団としての仕事の進め方も変わってきたなという印象です。当弁護団は毎週水曜日にホットラインを設けて全国の弁護士が持ち回りで相談をお受けしておりますが、全国各地からお電話やメールがありますので、どうしてもご遺族と弁護士との間に距離があるということもしばしばあります(筆者は滋賀弁護士会所属ですので、なおさらです)。

これまで裁判期日のために裁判所に出頭する必要があることも多く、ご遺族と弁護士との間に距離がある場合、出頭するための交通費や移動の時間などが問題となり、ご遺族も依頼がしにくいし、弁護士も事件をお請けしにくい場合がありました。しかし、ここ数年でWEB期日が一般化し、双方の代理人が出頭することなくWEB上で期日が行われることも多くなったため、実際に裁判所に出頭する回数は大きく減りました(一度も出頭しないで裁判が終わることもあります。)。

そのためご遺族も弁護士も両者の遠近を意識する必要が少なくなってきましたように感じます。当弁護団では、従来から遠方であっても自死案件に詳しい弁護士が担当することを希望されるご遺族のご依頼を多数頂いておりましたが、さらに距離を気にせずに依頼されるご遺族が増えて行くのではないでしょうか。また、弁護士もご遺族との距離を気にせずに自死遺族支援に関する専門性を発揮しやすくなると思います。

とはいえ、ご遺族と弁護士との信頼関係を構築するためには対面でお話をお伺いすることも必要なことが多いと言えます。また、証拠や証人の都合上、近くの弁護士が対応したほうが良いケースもあります。そのようなケースでは、ご遺族と距離的に近い弁護士と遠い弁護士が弁護団を組んで、距離的に近い弁護士の事務所でご相談をお伺いすることもありますし、お近くに弁護士が居ない場合は弁護士が実際にご自宅に赴いてお話を伺うことも積極的に行っています(当弁護団では必要に応じて出張相談を無料で行っております)。

IT化のメリットと、対面の良さをうまく使い分けて、ご遺族の抱えておられる問題のより良い解決につなげていければと思います。

カルテを取り寄せる目的について

労災を疑っておられる自死遺族からご相談いただいく際、亡くなられた方(本人)に通院歴があることも多く、そのような場合には本人のカルテの取り寄せをお願いすることがあります。

また、相談いただいた時点ですでに遺族がカルテを取り寄せている、というケースもしばしばあります。

しかし、カルテを取り寄せる目的が必ずしも周知されていないように思われます。

相談を聞く弁護士がカルテの取り寄せをお願いする第一の目的は、自死された方にいつ精神的な不調が始まり(発病時期)、その不調がどのような傷病名に該当するのかを確認するためです。

労災認定の要件として、労災の認定基準の対象となる精神障害を発病していること( 国際疾病分類IC D-10第5章「精神および行動の 障害」に分類される精神障害で あって、認知症や頭部外傷などに よる障害(F0)およびアルコール や薬物による障害(F1)は除く)というものがあり、かかる要件を満たしているかを確認するのです。

医師によっては、カルテに診断名、症状、処方薬の簡単な記載しかしない方もおられます。また、本人が、メンタルの不調に陥っている原因を医師に告げられていなかったり、原因を分かってないこともありうるでしょう。ですから、カルテの中にお仕事についての悩み事の記載がない場合もあります。

もっとも、先に述べたような視点から弁護士はカルテを見ますから、カルテの中にお仕事の悩みが触れられていないとしても、労災の要件を満たすことはあり得るわけです。

ご遺族においてカルテを取り寄せたものの、役に立つ記載がないと早合点して労災の申請を諦めてしまう、そのようなことがないようにしてもらいたいです。労災の申請には他にも検討すべき要件はありますので、まずは当弁護団にご連絡頂ければと思います。

>>解決までの流れ「過労自殺(自死)の場合 -労災-」

>>過労自殺(自死)について

自殺報道ガイドラインについて

ここ数年、芸能人の自死のニュースを見かける機会が定期的に続いているという感覚をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

そして、著名人の自殺が、一般の方(特に、子供や若年、自殺念慮を抱えている人)に対する影響を与えることが統計上明らかとなっています。令和2年の7月に男性俳優が、同年9月に女性俳優が自死した後、統計上、顕著に自殺者数が増えたというデータが存在しており、芸能人の自死が、ワイドショーなどのテレビ報道や、インターネット上の記事を通じて若年層に自死のきっかけを与えている可能性があります。

WHO(世界保健機構)は平成29年に「自殺対策を推進するためにメディア関係者に知ってもらいたい基礎知識2017年度版」(「自殺報道ガイドライン」と呼ばれています)を定めており、かかるガイドラインよれば、<自殺関連報道として「やるべきでないこと」>として、「報道を過度に繰り返さない」「自殺に用いた手段について明確に表現しない」「センセーショナルな見出しを使わない」などが挙げられています。
他方で、<自殺関連報道として「やるべきこと」>として、「日常生活のストレス要因または自殺念慮への対処法や支援を受ける方法について報道すること」「自殺と自殺対策についての正しい情報を報道すること」などが挙げられています。

昨年末の芸能人の自死報道を見ても、朝からどのチャンネルでも長時間の特集が組まれ、上記のガイドラインが守られているのか疑わしいようにも思われましたが、ニュースの最後に相談窓口の案内がなされるなど、報道姿勢に変化も感じた番組もありました。

ただし、若年者層は、テレビ等の報道よりもSNSでの情報収集が中心です。報道関係者ではない個人の情報発信に影響を受けてしまう可能性が大いにありますが、個人のSNS発信は規制が難しい状況です。子供達がインターネットリテラシーを学ぶ機会も増えていると聞きますので、自殺報道に接した際の対応の仕方も教える必要があると考えます。 

なるべく早めのご相談を

弁護士の岡村です。

相談を担当していて、しばしば思うのが「もうすこし早く相談してくれていれば」というケースです。

自死に絡む相談では「相続放棄」の手続きや、相続放棄をするか否かを決められない場合の「熟慮期間の伸張」の手続きをするか否かを決めなければならないケースが多々あり、民法上その期間は、“自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内”と短期間です(民法第915条1項)。

ご遺族は、すべきことや考えることがたくさんあり、心労も重なって、「法律相談は落ち着いたら考えよう」と思っている内にあっという間に3か月が経過してしまいます。そもそも、法律上の問題点に気がついていない場合もあります。

例えば、亡くなられた方が消費者金融などに債務を有している場合、取立てがきついからといってご遺族が「とりあえず」支払ってしまうこともあります(その支払いが「単純承認」に該当してしまうと「相続放棄」はできません。)。

また、賃貸物件内での自死の場合には大家さんから、鉄道自死の場合には鉄道会社から、しばらく請求が来ないため「もう済んだ話なのだ」「請求はないのだ」とご遺族が考えて放っておいたら、上記の3か月経過後に、大家さんや鉄道会社から突如として請求が始まるというケースもあります。

ただし、相続放棄が一見して困難であるように見えるケースでも、丁寧に事情を伺うと実はまだ相続放棄が可能な場合もありますし、相続放棄が難しいとしても、少しでもご遺族のご負担が軽くなるように当弁護団は理論や知識を絶えずアップデートしているところです。

当弁護団は、「考えがまとまらない」「何が問題か分からない」という場合の「交通整理係」という側面もあると考えています。このような場合であってもどうぞお気になさらずに、なるべく早めにご相談頂ければと思います。

>>相続についてはこちら

>>多重債務についてはこちら

>>賃貸のトラブルについてはこちら

>>鉄道事故についてはこちら

自死遺族弁護団の日頃の取り組み

このブログをご覧の方の中には、まだ自死遺族支援弁護団(以下「当弁護団」と呼びます)に相談をする前の状態で、どんな弁護士が相談に乗ってくれるのか心配に思いつつ、電話しようかやめておこうか、悩んでおられる方もきっとおられるのではないかと思います。

当弁護団では、毎週水曜日の正午から午後3時まで、共通の電話番号で相談ダイヤル(ホットライン)を設け、またメールでも相談を受け付けています。全国各地の当弁護団に所属する弁護士が持ち回りで電話やメールの対応をしています。相談を担当している弁護士は、定期的にカンファレンスを行っており、相談者から聞き取るべき事実に漏れがないか、もっとより良いアドバイスができるのではないかなど振り返る機会を設けています。

概ねひと月に一度のペースで勉強会を催し、少なくとも年に一度、弁護団員が一同に介して、各弁護士の抱えている自死にまつわる事件の報告、最新の裁判例、行政の対応の変更などについて学び、研鑽を積んでいます。弁護団の中には、出張などで全国各地の裁判所に事件を抱えた弁護士が複数いますから、東京や大阪などの大都市以外の街にお住まいの方であっても、適宜対面で相談をお聞して受任することも可能です。地方にお住まいの方だからといって、相談しにくいなど気になさらないで下さい。最近は、裁判手続きのIT化なども始まったことにより、以前より地域性をさほど意識せずに弁護士に依頼することが可能になっているという事情もあります。

このように、当弁護団は、より良い相談が出来るよう、自死にまつわる研鑽を常時積むとともに、都市部のみならずさまざまな地域でフットワーク軽く対応しています。少しでも当弁護団のことを知っていただき、少しでも安心してご連絡いただければ幸いです。

当弁護団へのご相談はこちらから

依然として高水準の自死者数

 滋賀で弁護士をしております、岡村庸靖と申します。

 巷ではマラソンが流行しているようです。皆さんの中にも実際にされている方もおられることと思います。東京や大阪では、数万人単位の大規模なマラソン大会も開かれています。記録を狙う真剣なまなざしのランナーが居る一方、派手に仮装をして沿道を楽しませる走る人も居たりして、多くの参加者が、ひとりひとり異なる思いをもって走っています。数万人が一斉にスタートするその光景は、圧巻です。

 それと同じ規模の人たちが、自ら命を絶っています。平成26年の自死者数は、2万5427名でした。ここ数年は、おおむね2万人代後半で推移しています。大規模なマラソン大会の参加者が、そっくりそのまま消えてしまう、というような事態が、毎年、毎年、繰り返されているのです。ピーク時(3万3093人・平成19年)からやや減っているとはいえ、異常な数だと思います。ご遺族も含めれば、相当の数の人たちが、自死の問題に関係しているのです。

 非正規雇用ばかりとなり賃金が増えず、せっかく正社員になったものの長時間労働で疲弊する。年金は削減され、税金は上がる。社会全体に余裕がなくなって、弱いもの、反論できない者が徹底的にバッシングに曝されるという、おかしな傾向も感じます。殺伐とした社会になっていっているように思います。そして、そのような余裕のない、生きにくい社会が、大量の自死者と自死遺族を生んでいるのだと思います。

 ご遺族の中には、弁護士との打ち合わせの際、気丈に振舞いがらも、自責の念や、残された家族を守らねばという責任感などで、押しつぶされそうになっている方もおられます。どうしても思い出したくないような内容に触れざるを得ない局面も生じます。無理にお話を聞くことなく、ご遺族のペースにできるだけ配慮しながら、話しやすい雰囲気を作ることを心がけています。

 依頼者の方から、当初は弁護士に「怖いイメージ」を持っていたけど、実際相談してみると「思ったより話しやすかった」と言って下さる相談者の方が大勢おられます。このホームページをご覧になっていて、相談するか否か迷っておられる方がおられましたら、是非、ご連絡いただければと思います。