生命保険と相続

相続放棄を考えているが、故人が契約していた生命保険の死亡保険金も受け取れなくなるのか、というご相談をお受けすることがあります。
本稿では、相続の場面における生命保険の死亡保険金の取扱いについて解説します。

1 生命保険の死亡保険金は原則として遺産とはなりません

 生命保険の死亡保険金について、最高裁判所は「保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱している」と述べています(最高裁昭和40年2月2日判決)。つまり、死亡保険金は遺産ではなく、相続人自身の財産である、ということです。
 では、受取人を相続人とだけ指定して、特定個人を指定していない場合にも「個人を特に指定した」といえるのでしょうか。この点、最高裁判所は「受取人を特定人の氏名を挙げることなく抽象的に指定している場合でも、保険契約者の意思を合理的に推測して、保険事故発生の時において被指定者を特定し得る」と述べたうえ、特段の事情がない限りは個人を指定したものと考えるのが相当としました(最高裁昭和40年2月2日判決)。つまり、受取人として特定個人が指定されていなくても、死亡保険金は相続人自身の財産となることになります。
 続いて、死亡保険金の受取人が指定されておらず、約款において受取人の指定がない場合は保険金を相続人に支払うと規定されている場合はどうでしょうか。最高裁判所は、このような場合でも「保険金受取人を相続人と指定したのとなんら異なるところがないというべきである」と判断しました(最高裁昭和48年6月29日判決)
 したがって、生命保険金は原則として遺産とはならず、相続人自身の財産になりますので、相続放棄をした場合であっても支払いを受けることができます(なお、約款が手元にないなどの理由で保険契約の内容が分からないこともありますので、手続きを進める前に念のため保険会社に確認いただくことをお勧めします)。

2 死亡保険金を遺産の一部と考える場合もあります

 生命保険金が遺産ではないということですので、遺産を分ける場面でも生命保険金は原則として考慮されないことになります。

 しかし、例外的に生命保険金も考慮すべき場合があります。最高裁判所は「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が…到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、…当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当」と判断しました(最高裁平成16年10月29日決定)。例えば、遺産がほとんどないにもかかわらず相続人の一人が多額の生命保険金を受け取るような場合には、生命保険金も遺産の一部とみなすことになります。  具体的な事情の下で著しい不公平があると言えるかどうかの判断は難しいものですので、ぜひ弁護士にご相談ください。

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故人の通院歴を調べる方法

 自死された事案では、お亡くなりになる直前の故人の精神状態を詳細に知りたい、ということがしばしばあります。例えば、鉄道に飛び込んだ場合などであれば、損害賠償義務が発生するか否かの判断にあたり故人の精神状態が重要な判断要素となります。また、生命保険の免責期間内の自死について保険金が支払われるか否かの判断にあたって重要な要素となります。さらに、過労による自死の場合であれば、発病時期を特定する重要な情報となります。

 もっとも、単身赴任などの事情により、故人が遠方で一人暮らしをしていたような場合だと、故人の精神状態を十分に把握できていないことがあります。このような場合に、故人の通院歴を調査し、通院先からカルテを取得することで、故人の精神状態を詳細に把握できることがあります。

 故人の通院歴を調べる方法はいくつかありますが、もっとも効果的な方法は診療報酬明細書等の開示を求めることです。

 一般に医療費は、患者が3割を医療機関に支払い、残りの7割は医療機関が健康保険組合から支払いを受けています。診療報酬明細書等は、医療機関が健康保険組合に医療費を請求するために作成・提出する書類です。健康保険組合ではこの書類を保存していますので、その開示を求めることで、故人が通院していた病院を把握することができます。

 開示を求める先は、故人が加入していた健康保険組合です。故人の保険証が残っていれば、保険証の「保険者名称」を見れば健康保険組合を把握できます。保険証が残っていない場合は健康保険組合を直ちに特定できないこともありますが、勤務先や居住地などの情報を基に特定することは可能です。

 診療報酬明細書は医療費を請求するための書類であるため、どのような治療をしたのか、どのような薬を処方したのか、といった情報は記載されていますが、なぜそのような治療を選択したのか、患者がどのような訴えをしていたのか、といった情報は記載されていません。故人の精神状態を詳細に把握するためには、故人が医師にどのような訴えをしていたかという点が重要になります。そのため、カルテを取得し、詳細な情報の収集を図っていくことになります(もっとも、カルテに詳細な情報が記載されていないケースもあるので、カルテがあれば必ず情報収集ができるとは限りません)。

 ご遺族のお手元に情報がない場合でも、様々な手段を駆使することで情報を収集できることがあります。手元に情報が無くて困ってしまったというときも、ぜひ当弁護団へご相談ください。

手元に証拠がないときはどうすればいい?

 故人が早朝に自宅を出て仕事へ行き、深夜に帰ってくるという生活を長期間続けていたような場合、長時間労働が疑われます。しかし、自宅には仕事関係のパソコンや資料がなく、故人のスマートフォンのロックを解除できないようなときは、長時間労働を裏付けられるような客観的な証拠が何もない、ということになります。

 また、パワーハラスメントが疑われるような場合で、パワーハラスメントを裏付ける会社内部でのメール等のやり取りや、死後行われた従業員らに対する聴き取りの内容も、ご遺族自身が入手することは難しいといえます。

 このようなときにはどうすれば良いのでしょうか。

 このような場合に活用できる方法の1つとして、証拠保全があります。証拠保全とは、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があるときに、その証拠を確保する手続きです(民事訴訟法第234条)。先の例で言えば、勤務先が保管している業務状況に関する記録を証拠保全手続きにより確保することが考えられます。

 証拠保全手続きの概要についてご説明します。

 民事訴訟法の立て付けでは、基本的に証拠調べは訴訟の手続きの中で行うこととされています。しかし、訴訟を提起してから証拠調べに入るまでには一定の期間を要するため、証拠となる資料が廃棄されたり改ざんされたりしてしまうリスクがあります。このようなリスクが認められるときは、訴訟手続き外で事前に証拠調べを行い、それを将来の訴訟で活用することができるようになっているのです。

 では、将来的に訴訟を提起するかどうか分からない状況では、証拠保全手続きを行うことはできないのでしょうか。そうではありません。証拠保全手続きで確保できた証拠を基に労災申請のみを行い、訴訟まではしない、というケースもよく見られます。

 証拠保全手続きで最も重要なのは、「あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情」があると言えることです。この事情が認められなければ、証拠保全手続きは実施されません。

 「証拠を使用することが困難となる事情」としては、抽象的に改ざんや廃棄のおそれを指摘するだけでは足りず、具体的な事情を摘示する必要があります。

 もっとも、その事情が存在することについての証明までは必要とされず、疎明で足りるとされています。言い換えますと、この事情が一応存在するようだ、という推測ができれば良いとされています。

 証拠保全の手続きは、手元に証拠となるような資料が何もないときに活用できる有効な手段です。手元に証拠がなにもないというときも諦めずにまずは当弁護団までご相談ください。

安全配慮義務とはなにか(職場の健康診断との関係を中心に)

 過労が原因で自死に至った場合などに、勤務先が安全配慮義務を怠っていたといえるかが問題となることがあります。

 では、そもそも安全配慮義務とはどういうものなのでしょうか。

 まず、安全配慮義務の法令上の定めとしては労働契約法5条があり、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」とされています。

 また、最高裁判所の判例においては、「使用者は…労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負っているものと解するのが相当である」と判示されています(昭和59年4月10日判決)。

 これらを見ますと、安全配慮義務は、労働者の身体的な安全が保護対象の中心であるように考えられます。実際に、上記の最高裁判例では、職場で宿直業務中の従業員が殺害された事案であり、まさに労働者の身体的な安全が問題とされていました。

 その後の裁判例などの積み重ねもあり、現在では、安全配慮義務が労働者の精神的な安全にも及ぶことは当たり前のこととなっています。

 さて、労働安全衛生法55条において、事業者は労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならないとされています(同条1項)。また、労働者はこの健康診断を受けなければならない、とされています(同条5項)。

 では、労働者が自らの意思で健康診断を受けなかった場合、事業者は安全配慮義務を免れるのでしょうか。

 この点についての最高裁判所の判断は出されておらず、議論があるところです。労働者の自己責任を重視し、自ら健康診断を受けなかった場合は、(少なくともその範囲で)事業者は安全配慮義務を免れるという見解もあります。一方、労働者の安全に配慮する一次的な責任は使用者が負うとして、事業者の安全配慮義務の免責を制限的に考える見解もあります。

 私見としては、単に労働者が自らの意思で健康診断を受けなかったとの一事をもって事業者が安全配慮義務を免れることは許されず、健康診断を受けるように使用者が十分に説得するなど労働者の安全確保に尽力するべきだと考えます。