裁判したら裁判していることが世間にばれてしまうの?

 子どもがいじめ等で自殺して自治体や私立学校法人に損害賠償請求をしたい、長時間労働やパワハラなどの過労自殺で勤務先を訴えたい。でも、裁判のことが世間にばれてしまうのではと心配して裁判を躊躇される方もおられると思います。

裁判公開の原則

 裁判は原則として公開の法廷で行われ(憲法82条)、誰でも裁判傍聴でき、裁判所の期日簿にも当事者の名前が掲載されます。ニュース報道されるような事案は、傍聴希望者も多く、傍聴券が交付されたりします。

 公開法廷で、原告や故人の名前などが口頭で述べられると、傍聴している人にこれらの個人情報が明らかになってしまい、私生活上、支障をきたすことにもなりかねません。

訴訟記録の閲覧制度

 また、訴訟記録は原則として誰でも見ることができます(民事訴訟法第91条第1項)。しかし、それでは原告や故人の名前などの個人情報が一般に公開されてしまい、私生活上、支障をきたすことにもなりかねません。

個人情報やプライバシーを保護するための閲覧制限制度

 そのため、原告は、訴訟記録中に、原告や故人の名前、住所、学校名、勤務先など「私生活についての重大な秘密」が記載されていて、それが見られてしまうと「社会生活を送るのに著しい支障を生じるおそれがある」場合、その部分を見られないようにしてほしいという申し立てを裁判所に対して行うことができます(民事訴訟法92条1項)。

 裁判所が申し立てを認めてくれれば、公開法廷で行われる弁論や証拠調べにおいても、原告や故人の名前などを仮名で呼ぶといった配慮が行われ、裁判所の期日簿にも原告名は記載されませんので、傍聴する人や報道機関から、原告や故人の個人情報やプライバシーを守ることができます。

 いじめの件で学校や自治体を訴えたい、長時間労働やパワハラなどの過労自殺で勤務先を訴えたい。でも、世間にばれたくないので裁判は躊躇していると心配される方は当弁護団にご相談ください。これまでの裁判経験にもとづき、アドバイスいたします。

手元に証拠がないときはどうすればいい?

 故人が早朝に自宅を出て仕事へ行き、深夜に帰ってくるという生活を長期間続けていたような場合、長時間労働が疑われます。しかし、自宅には仕事関係のパソコンや資料がなく、故人のスマートフォンのロックを解除できないようなときは、長時間労働を裏付けられるような客観的な証拠が何もない、ということになります。

 また、パワーハラスメントが疑われるような場合で、パワーハラスメントを裏付ける会社内部でのメール等のやり取りや、死後行われた従業員らに対する聴き取りの内容も、ご遺族自身が入手することは難しいといえます。

 このようなときにはどうすれば良いのでしょうか。

 このような場合に活用できる方法の1つとして、証拠保全があります。証拠保全とは、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があるときに、その証拠を確保する手続きです(民事訴訟法第234条)。先の例で言えば、勤務先が保管している業務状況に関する記録を証拠保全手続きにより確保することが考えられます。

 証拠保全手続きの概要についてご説明します。

 民事訴訟法の立て付けでは、基本的に証拠調べは訴訟の手続きの中で行うこととされています。しかし、訴訟を提起してから証拠調べに入るまでには一定の期間を要するため、証拠となる資料が廃棄されたり改ざんされたりしてしまうリスクがあります。このようなリスクが認められるときは、訴訟手続き外で事前に証拠調べを行い、それを将来の訴訟で活用することができるようになっているのです。

 では、将来的に訴訟を提起するかどうか分からない状況では、証拠保全手続きを行うことはできないのでしょうか。そうではありません。証拠保全手続きで確保できた証拠を基に労災申請のみを行い、訴訟まではしない、というケースもよく見られます。

 証拠保全手続きで最も重要なのは、「あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情」があると言えることです。この事情が認められなければ、証拠保全手続きは実施されません。

 「証拠を使用することが困難となる事情」としては、抽象的に改ざんや廃棄のおそれを指摘するだけでは足りず、具体的な事情を摘示する必要があります。

 もっとも、その事情が存在することについての証明までは必要とされず、疎明で足りるとされています。言い換えますと、この事情が一応存在するようだ、という推測ができれば良いとされています。

 証拠保全の手続きは、手元に証拠となるような資料が何もないときに活用できる有効な手段です。手元に証拠がなにもないというときも諦めずにまずは当弁護団までご相談ください。

いじめの定義と、その変遷

1 はじめに

 2024年6月、警察庁の自殺統計等に、いじめ自死の計上漏れがある旨報道されました(※1)

 また、2024年7月には、過去10年間において自死した横浜市立の児童生徒のうち、36名について点検を行い、そのうち4名について、点検の結果、いじめがあったと疑われると指摘された旨報道されました(※2)

 さらに、この数か月の間にも、いじめにより自死した児童生徒のご遺族が提訴したとの報道が複数なされています。

 このように、最近でも、いじめ自死についての報道がなされています。

 それでは、そもそも、いじめとは、どういう意味なのでしょうか?

2 いじめの定義

 いじめの定義について、いじめ防止対策推進法2条1項は、「この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」と定めています。

 いじめ防止対策推進法は、いじめの被害者の主観面を要件としており、いじめの被害者の立場に立つことを鮮明に求めているといえます(※3)

3 いじめの定義の変遷 (※4)

 上記のいじめの定義がなされるまで、文部科学省のいじめの定義には、以下のとおり、変遷がありました。

⑴ 1986年度からのいじめの定義

 児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査(※5)において、1986年度からのいじめの定義は、以下のとおりでした。1985年度は、いじめの定義が明示されずに、調査が行われていました(※6)。1986年、東京都中野区の中学生が自死しました。

 この調査において、「いじめ」とは、「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているものであって、学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わないもの」とする。

⑵ 1994年度からのいじめの定義

 1994年度からのいじめの定義は、以下のとおりでした。同年、愛知県西尾市で、中学生が自死しました。

 この調査において、「いじめ」とは、「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。」とする。

 なお、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと。

 1986年度からのいじめの定義から、「学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの」が削除されました。

 また、「いじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと」が追加されました。

⑶ 2006年度からのいじめの定義

 2006年度からのいじめの定義は、以下のとおりでした。2005年、北海道滝川市で、小学生が自死しました。

 本調査において、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。

 「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。

 なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

 1994年度からのいじめの定義からは、「一方的に」、「継続的に」及び、「深刻な」といった文言が削除されました。

 また、「いじめられた児童生徒の立場に立って」、「一定の人間関係のある者」及び、「攻撃」等について、注釈が追加されました。

⑷ 2013年度からのいじめの定義(※7)

 2013年度からのいじめの定義は、以下のとおりです。2011年、滋賀県大津市で、中学生が自死しました(※8)

 社会総がかりでいじめの問題に対峙するため、基本的な理念や体制の整備が必要とされ、2013年にいじめ防止対策推進法が成立しました(※9)。そして、同法の施行に伴い、定義が変更されました。

 本調査において、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。

 「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

 「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。

⑸ 反省の上に作られてきたいじめの定義

 いじめの定義は、以上のとおり、変遷してきました。

 1986年に自死した東京都中野区の中学生のご遺族は、意を汲んでくれるような判決がなされたことから、「もうこれでいじめやいじめによる自殺は、もうおきないだろうと、そういうふうに感じていたんです。そうしたところが1994年11月、・・・事件が起こって世間をにぎわせた。」等と述べられています(※10)

 その後も、悲劇は、繰り返されています。

 いじめの定義は、繰り返された悲劇が、いじめを見過ごし、見逃してきた結果であることの反省の上に作られたものであるといわれています。

4 さいごに

 しかし、冒頭でも述べたように、この数か月の間にも、いじめにより自死した児童生徒のご遺族が提訴したとの報道が複数なされております。

 いじめは、いじめによる自死は、繰り返されています。

 見過ごさず、見逃さず、悲劇が繰り返されないようにするためには、私たちには何ができるのでしょうか?

※1 長田健吾.”【独自】いじめ自殺、国の統計に漏れ 翌年以降の 認定分を反映せず 2013年から10年間、実数の半分”.西日本新聞.2024‐6,https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1218579/,(参照2024‐8‐9) 長田健吾.”「息子の死がなかったことに」 長崎市のいじめ自殺遺族、こみ上げる悔しさ”.西日本新聞.2024‐6,https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1218580/,(参照2024‐8‐9)
 ※有料記事です。
 なお、計上漏れとは別に、統計が実態を適切に反映したものではない可能性が高いことは、当弁護団の生越弁護士や西川弁護士が述べられています(2023年7月17日の生越弁護士のコラム「いじめ自殺を含めた子供の自殺を減らせるか?」、2024年5月6日の西川弁護士のコラム「「いじめ」であることを否定された場合の遺族の対応として考えられること」参照)

※2 ”横浜市立学校の児童生徒の自殺 4件“いじめ疑われる”と指摘”.NHK.2024‐7,https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20240725/1050021544.html,(参照2024‐8‐9)

※3 大阪弁護士会子どもの権利委員会いじめ問題研究会編著.事例と対話で学ぶ「いじめ」の法的対応.エイデル研究所,2017,p.11

※4 ”いじめの定義の変遷“.文部科学省,https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/06/26/1400030_003.pdf,(参照2024‐8‐9)
 日本弁護士連合会子どもの権利委員会編著.子どものいじめ問題ハンドブック.明石書店,2015,p.13‐16

※5 2016年度からは、児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査になっています。
 当該調査の目的については、「生徒指導上の諸課題の現状を把握することにより、今後の施策の推進に資するものとする。」とされ、当該調査の沿革については、「児童生徒の問題行動等は、教育関係者のみならず、広く国民一般の憂慮するところであり、その解決を図ることは教育の緊急の課題となっていることに鑑み、児童生徒の問題行動等について、事態をより正確に把握し、これらの問題に対する指導の一層の充実を図るため、毎年度、暴力行為、いじめ、不登校、自殺等の状況等について調査を行っている。」とされています(文部科学省初等中等教育局児童生徒課.“児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査‐調査の概要”文部科学省,https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/shidou/gaiyou/chousa/1267368.htm,(参照2024‐8‐9))。

※6 “表19 いじめの発生件数(小・中・高)”文部科学省,https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19960719001/img/t19960719001_y0000019.pdf,(参照2024‐8‐10)

※7 文部科学省初等中等教育局児童生徒課.平成25年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」について.2014,p.22

※8 訴訟の結果については、生越弁護士がコラムを書かれています(2022年4月25日の生越弁護士のコラム「大津市いじめ自死大阪高裁判決の問題点」参照)。

※9 文部大臣,”いじめの防止等のための基本的な方針”,2013(最終改定2017年),p.2

※10 鎌田慧.いじめ自殺 12人の親の証言.岩波書店,2007,p.13

ご遺族への警察からの説明

 「警察から十分な説明を受けられなかった」というご相談をご遺族から受けることがあります。

 そもそも、ご遺族は警察から、いつ、どのように説明を受けられるのでしょうか。「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」や令和6年3月1日付通達をもとに説明したいと思います。

※根拠となる「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」や通達については、2023年9月11日の西川翔大弁護士のコラム「遺族が警察から得られる情報について」に詳しい説明がございます。

1 どのような説明が受けられるのか

 警察がご遺族に遺体を引き渡す際には、下記のような「死因その他参考となるべき事項」を説明すべきとされています。

①遺体の発見日時
②調査の実施結果

 ここでの調査の内容としては、遺体の様子や発見場所の調査、関係者に対する発見時の状況の聞き取りなどが想定されています。

③解剖の実施結果

 警察は、解剖前に、ご遺族に解剖の必要性を説明しなければならないとされ、また、解剖後には結果を説明すべきとされます。

 なお、場合によっては、ご遺族の承諾がなくても解剖を実施することができてしまいます(警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律6条2項)。

④死因

 死因とは、犯罪によって亡くなったわけではないと判断した理由とその経緯のことをいいます。

⑤その他参考事項

2 説明の時期

 原則として、遺体の引渡し時です。ご遺族の都合によって引渡し時に説明することが難しい場合には、ご遺族の都合がつき次第すみやかに説明することとされています。

 とはいうものの、遺体の引渡し時には、ご遺族の動揺も大きく、説明を十分に理解することは難しいでしょう。そのため、通達では、遺体の引き渡しから時間が経過してから改めて説明を受けたいと感じるご遺族にも適切に対応できるよう、担当者の連絡先を伝えておくように記載されています。

 また、ご遺族から検査結果の提供を求めた場合には、検査結果を簡潔にとりまとめた書面を交付し、再説明を行うこととされています。

3 説明方法

 原則として口頭となりますが、ご遺族の不安や疑問をできる限り解消することができるように資料を提示するなど、適切な説明に努めることとされています。

 また、2のとおり、警察に要望をすると、書面を交付してもらうことができます。

 警察から連絡があると、突然のことで、ご遺族が動揺されてしまうのは当然のことです。警察もご遺族の心情に配慮すべきとされていますので、落ち着いてから、あらためて警察に説明を求めることも可能なのです。

労災支給決定に対する事業主の取消訴訟、最高裁「原告適格なし」の判断

1 労災支給決定に対する事業主の原告適格

労働者に労災認定がなされた場合、事業者側にその取消しを求め行政訴訟を提起する資格(原告適格)はあるのでしょうか。

事業主が負担する労働保険料の額は、基準となる労災保険率が厚生労働大臣によって定められる一方で、個々の事業主の下で生じた業務災害の多寡に応じ、それを増減させるという制度が設けられています(いわゆるメリット制)。そのため、雇用している労働者について労災が認定された場合、事業主には労災保険料の増額の処分がされる可能性があることから、事業主が労災支給決定処分を争う事ができるのか、が問題とされてきました。

2 東京高裁判決

この問題について、東京高裁2022年11月29日判決は、事業主は労災支給決定処分によって、労災保険料の増額という不利益を受ける可能性があるとして、事業主の原告適格を認めるとの判断をしました。

この判決については、①労災支給決定が取り消されると、被災者や遺族がいったん受けた労災支給を遡って返還しなければならず、被災者・遺族の生活が脅かされる、②後に事業者から取消訴訟が提起される可能性を懸念して、労基署の調査が慎重になったり、事実認定が控えめになったりし、その結果業務外と認定される可能性がある、③事業主が長期間訴訟で争うことで、再発防止策の施行・職場環境の改善が行われなくなる、④遺族としては現行の労災手続きだけでも大きな負担を抱えているにも関わらず、さらに大きな負担を課すこととなり、労災申請自体諦めてしまう可能性がある、などの問題点が指摘されていました。

その後、厚労省から事業主からは労働保険料増額認定処分の取り消しを求める行政訴訟の提起が可能であるとしつつ、仮に事業主勝訴の判決が確定した場合においても、既になされた労災支給処分を取り消すことはしないとする通達が発出され、①の問題については対処がなされていましたが、その他の問題点については残されていました。

3 最高裁判決

 この問題について、最高裁2024年7月4日判決は、メリット制の趣旨を「事業主間の公平を図るとともに、事業主による災害防止の努力を促進する趣旨のもの」と指摘し、その上で、労働保険料の額について「労災支給処分によってその基礎となる法律関係を確定しておくべき必要性は見いだし難い」として、東京高裁判決を破棄し、事業主の原告適格を認めないという判断をしました。

 東京高裁判決の上で述べたような問題点からすると、今回の最高裁判決は実務上大きな影響を与えるとともに被災者・遺族にとって大きな意味を持つものであったと思います。

遺族補償給付等の額が著しく低いとして提起した「無効確認の訴え」の判決直前に労基署長が増額決定!

過労自死で労災認定されると、ご遺族は遺族補償給付等の給付を受けることになり、その遺族補償給付等の金額は給付基礎日額によって定まります。給付基礎日額は実際に被災労働者に支払われた賃金だけでなく、未払いの時間外労働手当も考慮して計算しなければなりませんが、労基署は往々にして未払いの時間外労働手当の算定をさぼります(2022年8月1日ブログ「労災が認定されたら、給付基礎日額が正しいか要確認です」ご参照)。

労災申請時から弁護士がついていれば、労災認定された後、給付基礎日額が適正かどうかチェックし、額が低ければ、審査請求期間(3か月)以内に審査請求し、審査請求もだめなら取消訴訟(6カ月以内)を提起しますが、ご遺族自身が労災申請して労災認定を受けた後に、給付基礎日額が適正かどうかチェックすることは困難です。

実際、ご遺族自身が労災申請をして労災認定を受けたため、弁護士のチェックが介在しなかった結果、審査請求期間も取消訴訟出訴期間もとうに過ぎた時期に関連事件で弁護士に相談をした時、初めて、遺族補償給付の給付基礎日額が不当に低いことが判明した事案があります。

その処分をなしたのは栃木県の鹿沼労基署長でした。給付基礎日額の算定が明らかに誤っているので、弁護団が通知書で誤りを指摘すれば、さすがに是正すると思い、まずは通知書を送りましたが、鹿沼労基署長は「取消訴訟の出訴期間を過ぎておりますので」等と述べて、明らかに誤っている給付基礎日額を是正しませんでした。

だったら訴訟するしかありませんが、行政のなした処分を審査請求期間や取消訴訟の出訴期間を経過した後に訴訟で争うには、処分の無効確認の訴えを提起するしかありませんが、無効確認の訴えは、重大かつ明白な違法性があって、はじめて認容判決が得られる訴訟類型で、非常に難しく、国民・市民側の勝訴判決事例はほとんど存在しません。

しかし我々弁護団(生越照幸弁護士、和泉貴士弁護士、私)は諦めずに無効確認の訴えを提起しました。そして約1年半の審理を経て、令和6年6月27日に判決日が指定されました。

弁護団は判決日を楽しみに待ちましたが、判決日を待っている間に、なんと鹿沼労基署長は未払いの時間外労働手当を計算して、令和6年6月6日付で、給付基礎日額の増額処分をしてきました。

行政側がほとんど負けることのない無効確認の訴えで、敗訴判決を下されてしまうことをおそれてなした苦肉の増額処分でした。(鹿沼労基署が給付基礎日額を増額すると、無効確認の訴えは、「訴えの利益なし」として却下判決になります)

そんなことなら、弁護団が通知書で指摘した時点で、誤りを是正すればよかったものをと思いますし、そもそも、最初の給付基礎日額の計算時点でさぼらずに、適正に時間外労働手当を算定しなさいよ、と思います。 無効確認の訴えは難しいとされていますが、上記の事例のように、明らかな誤りがあれば、行政との交渉や無効確認の訴えで是正させることも可能ですから、取消訴訟の出訴期間を経過している古い処分でも、これはおかしい!というものがありましたら、当弁護団にご相談を。

「学校の管理下」の定義について

 こんにちは、弁護士の細川潔です。

 独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「スポーツ振興センター」といいます。)の災害共済給付について、児童生徒が亡くなった場合、死亡見舞金の支給が問題となります。

 スポーツ振興センターの業務として、学校の管理下における児童生徒等の災害について、児童生徒の保護者又は児童生徒に対し、災害共済給付を行うというものがあります(スポーツ振興センター法15条1項7号)。

 そして「学校の管理下における災害の範囲」については、「児童生徒等の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち、内閣府令で定めるもの」とされています。例えば、「いじめ」が学校の管理下で起きた場合は、災害共済給付が行われることになります(スポーツ振興センター法施行令5条1項4号)。

 さらに「学校の管理下」については、同令2項で、①児童生徒等が、法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合、②児童生徒等が学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合、③児童生徒等が休憩時間中に学校にある場合その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合、④児童生徒等が通常の経路及び方法により通学する場合、⑤これらの場合に準ずる場合として内閣府令で定める場合、の5つが挙げられています。「これらの場合に準ずる場合として内閣府令で定める場合」は、「スポーツ振興センター災害共済給付の基準に関する規程」に細かい規定がありますが、ここでは省略します。

 「学校の管理下」の内容について、思っていたより狭いと感じる方も多いのではないでしょうか。

 この規定に従えば、例えば、学校から帰宅して以降の事象や学校が休み中の事象については「学校の管理下」から外れることになりそうです。

 しかし、現在では、学校からタブレットなどが支給されていることも多く、そのタブレットを通じた「いじめ」が行われることもあります。

 町田市の小六女子のいじめ自死の件では、児童に配られたタブレット端末がいじめに使われていたようですが、例えば、学校支給のタブレット端末でいじめが行われた場合に、 それが学校帰宅後とか休日中に行われていたという理由で、学校の管理下にないとされたら、はたして合理的なのか疑問が残ります。

 学校の管理下の意味も、時代の流れや技術の発達とともに、変更さていかれなければならないのではないかと思った今日この頃です。

相続放棄と相続財産の管理について

当弁護団には、自死された方のご遺族から、相続放棄に関するお問合せをよくいただきます。

これらの方々の中には、相続財産はあるものの空き家となってしまっている不動産であったり、十年以上も使用された自家用車であったり等、資産性が乏しく、むしろ多額の負債がある可能性もあるため、相続放棄をしたいとのご相談をされる方もいらっしゃいます。

この場合、相続放棄をすることにより、多額の負債があった場合にはこれを免れることができます。

(相続放棄に関する詳細は、2021年6月7日付の記事「なるべく早めのご相談を」(作成者:岡村庸靖弁護士)2021年12月21日付の記事「相続人について」(作成者:秋田智佳子弁護士)をご参照ください。)

また、改正前の民法では、相続放棄をした方は、次順位の相続人(例えば、亡くなられた方のご子息全員が相続放棄された場合、亡くなられた方のご兄弟が次順位の相続人となります。)が相続財産を管理するまでの間、当該相続財産を管理しなければならないとされておりましたが、改正後の民法では、相続放棄をした方は、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に限り、次順位の相続人又は後述する相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、当該財産の保存義務を負う旨が明文化され、相続放棄の時に現に占有しない財産については責任を負わないこととなりました。

もっとも、例えば、駐車場の管理人からの求めに応じて相続財産たる自家用車を預かる等し、相続放棄の前に自家用車を現に占有してしまったような場合には、改正民法に基づき、相続放棄をしても、当該財産の保存義務を負うこととなってしまいます。

相続放棄を検討されている方は、安易に相続財産を預からないように注意しましょう。

なお、自身が亡くなられた方の兄弟姉妹であり、相続放棄により他の相続人がいなくなってしまう場合、現に占有してしまった相続財産の保存義務から解放されるためには、相続財産清算人を選任してもらう必要があります。

相続放棄やその後の財産管理等についてご不安のある方がいらっしゃれば、是非お気軽に当弁護団にご相談ください。

>>自死遺族が直面する法律問題 -相続について- はこちら

「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」とは

 2024(令和6)年3月26日、最高裁判所第3小法廷がある判決を言い渡しました。

 事案は、故意の犯罪で亡くなった方の遺族らに支給される給付金(犯罪被害者給付金)を、被害者と同性のパートナーの方が請求したところ、同性パートナーは請求主体に該当しない(具体的には「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当しない)として請求を認められなかったという事案です。同性パートナーの方が訴訟を提起しましたが、地裁・高裁ともに請求は認められず、最高裁に上告をしていました。

 最高裁判所は、法律の目的を丁寧に検討した上で「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」を給付金の支給対象としているのは、犯罪被害者の死亡により精神的、経済的打撃を受けることが想定され、その早期の軽減等を図る必要性が高いからであって、「そうした打撃を受け、その軽減等を図る必要性が高いと考えられる場合があることは、犯罪被害者と共同生活を営んでいた者が、犯罪被害者と異性であるか同性であるかによって直ちに異なるものとはいえない」として、犯罪被害者と同性の者は「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し得ると判断しました。

 なお、これは裁判官5名のうち4名の判断であり、1名は反対したようです。

 さて、当弁護団が参照することの多い労働者災害補償保険法においても、たとえば遺族補償年金に関する定め(第16条の2)で「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」という文言があります。

 そのため、上記最高裁判決の判断が、同法をはじめとする他の法令に影響する可能性があることは言うまでもなく、そのことは反対意見でも「他法令に波及することは当然想定され、その帰趨次第では社会に大きな影響を及ぼす可能性がある」などと言及がありました。

 労災実務において、上記最高裁判決と同様の解釈をして労災が認められたという事例は寡聞にして知りません。

 遠くない将来、労働者災害補償保険法における「事実上婚姻関係と同様の事情があった者」も、上記最高裁判決と同様に解釈して、同性パートナーの方についても労災が認められるようになることも十分に考えられ、社会や関係法令の動きには注目していきたいと思っています。

「いじめ」であることを否定された場合の遺族の対応として考えられること

1 はじめに

 学校における子どもの自死には、「いじめ」を原因とするものが多い印象があります。

 しかし、国の作成した統計上「いじめ」は必ずしも多くありません。

 実際に「令和5年中における自殺の状況」(令和6年3月29日 厚生労働省自殺対策推進室・警察庁生活安全局生活安全企画課)によると、学校問題で自死した生徒は524人のうち、「いじめ」を理由として自死した者は6名のみ(全体の1.1%)と報告されています。

 もっとも、このような国の作成した統計は実態を適切に反映したものではない可能性が高いといえます。これは、「いじめ」と「友人との不和」との区別が曖昧なことや、学校が「いじめ」による自殺を否定することにより、警察が明確に「いじめ」を原因とするものと判断できないこと等が理由であると考えられます(2023年7月17日の生越弁護士のコラム「いじめ自殺を含めた子供の自殺を減らせるか?」参照)。

 では、遺族としては、子どもの自死が「いじめ」ではないと判断された場合に、どうすることもできないのでしょうか。以下では、学校が「いじめ」であることを学校が否定した場合の遺族の対応を整理しました。

2 基本調査から詳細調査へ移行することを希望する

(1)基本調査から詳細調査へ移行すべき場合

 文部科学省「子供の自殺が起きた時の背景調査の指針(改訂版)」(以下「指針」といいます。)によると、子どもの「自殺又は自殺が疑われる死亡事案」については、全ての案件で、主に学校及び学校の設置者は子どもの自殺に至る過程等を明らかにするための基本調査を行う必要があります。

 その上で、学校の設置者は、基本調査の報告を受け、中立的な立場の心理の専門家や弁護士など外部専門家を加えた調査組織(第三者委員会)において行われる詳細調査をすべきか否かの判断を行います。

 そして、指針には、次の3つの場合には少なくとも詳細調査に移行すべきことが定められています。

ア)学校生活に関係する要素(いじめ、体罰、学業、友人等)が背景に疑われる場合
イ)遺族の要望がある場合
ウ)その他必要な場合

(2)詳細調査が行われていない実態

 しかしながら、2023年10月の文部科学省の調査結果によると、2022年度に基本調査から詳細調査に移行したのは全体411人中19人(約4.6%)で20人に1人にも満たないことが明らかになりました。この点は、文部科学省も余りにも少ないと考えており、背景調査の取組みの姿勢について検討が必要であることを認めています(※1)。

 これは、学校側が、「いじめ」を含めて学校生活に関係するものであることを否定し、「ア)学校生活に関係する要素」ではないと判断されるからではないかと考えられます。

 しかも、同調査結果によると、背景調査の指針に沿って遺族に詳細調査の希望などの制度を適切に説明していない事例が41%に上りました。

 すなわち、遺族が詳細調査という制度を知らないままに、詳細調査を希望することができず、全容が明らかにならないまま基本調査のみで終えるケースが多く存在するということです。

(3)遺族が詳細調査を明確に希望する

 そこで、基本調査から詳細調査に移行することを希望する遺族は、指針に基づいて、詳細調査に移行することを明確に希望することが必要となります。

 最終的に詳細調査に移行するべきか否かの判断は学校の設置者に委ねられ、詳細調査に移行しないことによる指導や罰則等が設けられているわけではありません。そのため、必ずしも希望すれば全ての案件で詳細調査が実施されるわけではありませんが、遺族が明確に希望しているにもかかわらず、詳細調査に移行しないことは指針に反する対応として学校の設置者に対する批判は免れません。

3 「いじめ」ではない事案でもスポ振を利用することができる

 「いじめ」による自死と認められなかったとしても、例えば、学校行事の際に学校の友人との仲違い・けんかや人間関係のすれ違いなどを原因としてうつ病を発症し、自死に至った場合などでも、独立行政法人日本スポーツ振興センター(通称「スポ振」といいます。)の災害共済給付を請求することが可能です。

(1)スポ振の災害共済給付の要件

 スポ振において、「学校の管理下」における「心身に対する負担の累積に起因することが明らかであると認められる疾病のうち特にセンターが認めたもの」(※2)に該当する場合には、「児童生徒等の疾病」(※3)とされており、この疾病に「直接起因する死亡」(※4)と認められれば、災害共済給付の給付対象となります。

 そして、「心身に対する負担の累積に起因する疾病」とは、「精神的な負担が継続的に加わったことにより発症したと認められる心因反応などの疾患」が例として挙げられており(※5)、精神的な苦痛をもたらすような行為が継続的に行われた場合が該当します(※6)。

 したがって、災害共済給付の対象として認められるための要件としては以下のように整理することができます。

① 精神的な苦痛をもたらすような行為が継続的に行われたこと
② ①が学校の管理下で行われたこと
③ ①によって疾病を発症したこと
④ ③の疾病に直接起因する死亡であること

(2)「学友との不和」でも災害共済給付の対象となる可能性がある

 冒頭で紹介した「令和5年中における自殺の状況」において、「いじめ」を理由とする自死は6名であったのに対して、「学友との不和(いじめ以外)」による自死は78名に上ります。このことから、明確に「いじめ」と言えない場合にも、統計上「学友との不和」に分類されているケースが多いと思われます。

 したがって、学校関係者から聞き取った警察官が「いじめ」を認めず、「学友との不和」に分類するような場合であっても、精神的苦痛が継続的に加わり自死に至るケースは多くあります。

 そこで、「学校の管理下」において、精神的な苦痛をもたらすような行為が継続的に行われ、その結果、うつ病等を発症して自死した場合には、「心身に対する負担の累積に起因することが明らかであると認められる疾病」に「起因する死亡」に該当し、災害共済給付(死亡見舞金)の請求が認められる可能性があります。

 遺族としては、子どもの自死の原因が「いじめ」であることを否定された場合、子どもがなぜ自死をしたのか分からず、これ以上何もできないのではないかと思ってしまいます。しかし、子どもが、学校で、どのような精神的苦痛を継続的に受けていたのかを立証することができれば、スポ振の災害共済給付の請求が認められる可能性がありますので、あきらめずに災害共済給付の請求を行うことをおすすめします。

※1 自殺総合対策の推進に関する有識者会議(第11回)25~27頁

※2 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第22条第7号

※3 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第5条1項2号

※4 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第24条第2号

※5 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の基準に関する規程

※6 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の基準に関する規程注44