弁護団員を募集します!

1 加入のきっかけ

 私は、司法修習生の頃に、当弁護団の代表生越(おごし)弁護士に連絡し、「自死遺族支援弁護団に入りたいのでお願いします!」と言って加入した。

 というものも、私は、裁判官だった夫を自死で亡くして、司法試験を目指し合格、司法修習生としていろんなことを学ぶ中で、私と同じ母子家庭や自死遺族の方の力になりたいと強く思うようになり、いろいろ調べて行き着いた先が当弁護団の加入だった。

 最初の電話はドキドキだったが、生越弁護士は、私の話を聞き、「まず会おうか、こっちの方まで来れる?」と気さくな感じ。私も、「もちろん、伺います!」とアピール。こうして、生越弁護士と会って話をすることになった。後で知ったが、これが面接だったらしい。無事合格!いや、そもそも、不合格ってあるのだろうか・・・当弁護団に加入したいという弁護士は、そもそもやる気にあふれているので、不合格ということはないような気もしつつ・・・

2 やるべきこと

 こうして当弁護団に加入した。弁護団に入って、まずやることは、毎月1回行われる勉強会への参加。勉強会は18時から20時頃まで行われる。Zoomで行うので、自宅からでも参加可能、ありがたい。よし、私にとっては初めての勉強会、少し緊張するけど、勉強会がんばろう!と意気込んで参加する。しかし、「???!!」・・・みんなの話についていきたくても、難しい内容でわからないことが多すぎて、ついていけない・・・このままではまずい、勉強会が終わった後、再度一人でいろいろ調べ直して復習する。とにかくがんばるしかない!20時頃までの勉強会の予定ではあるが、まあ、時には議論が白熱して21時頃までかかることもある。でも、用事がある人は途中退出も〇、勉強会は録画されているので、後でその録画を見て勉強すればいい。そう、とにかくがんばるのであればいい。

 そして、次にやったことが、3月の24時間無料相談会への参加。

 生越弁護士もいる会場で参加することになった。今は、それぞれの携帯電話等に電話のアプリを入れて、自宅で相談を受けることも可能になっているが、昔は、会場に弁護士が集まって、電話相談を受けていた。このように一箇所に弁護士が集まるメリットは、実は大きい。他の弁護士の電話対応を学べるし、わからないことや協議したいことがあれば、その場で他の弁護士に聞くこともできる。初めての電話相談、ドキドキだったが、周りに当弁護団の弁護士がたくさんいるので、心強く、問題なく対応できた。しかも、他の弁護士のアドバイスの仕方等を学べたうえ、難しい事案の協議にも参加できたことで、とても充実した一日だった。

 最後に、当弁護団の総会への参加。一泊二日で行われるが、総会というより、勉強会の集大成という感じ。初日は、午後ずっと勉強会、勉強会が終わった後はお待ちかねの楽しい食事会。そして翌日、午前のほとんどは事件の振り返りというまたまた勉強。ほんと、よく勉強する弁護団。

 当弁護団に加入してからというもの、毎月の勉強会にも欠かさず出席して、24時間無料相談会で電話対応も無事に行えたことも評価され、毎週水曜日のホットラインの担当者となる資格を得ることになった。それからもう10年以上も経過しているが、未だに勉強することは多い。

3 今まで対応した事件

 今まで当弁護団で依頼を受けた事件はいろいろ、相続、過労自死、賃貸トラブル、生命保険、子どもの自死、多重債務、鉄道事故など。国家公務員が過労自死した事案で、国相手に損害賠償請求訴訟を提起し、事実上勝訴的な和解が成立し、高額の和解金を勝ち得たこともあれば、北九州市の非常勤職員(故森下佳奈さん)が上司からのパワハラ等が原因で自死したとし、市相手に遺族補償等請求訴訟を提起したが、残念ながら敗訴したこともある。しかし、実は、この敗訴した事件が未だに心に深く刻まれる事件となった。この訴訟を提起する前に、私たちは、北九州市に対し遺族補償等請求を行ったのだが、市が「非常勤職員は、条例で本人や遺族は請求できない」と回答し門前払いとした。これには、一緒に担当していた生越弁護士も驚いた。まさか、労働災害の補償を求める権利が、本人や遺族にはないということがあるのかと。労災隠しし放題ではないか!?こんなことが許されていいはずがない。一般の会社のアルバイトやパートだって労災請求できる、国家公務員の非常勤職員もできる、なぜ地方公務員の非常勤職員だけができないのか、おかしすぎる!!!こんな不合理なことが許されていいはずがないと、遺族補償等請求訴訟に加えて不当拒否に基づく損害賠償請求訴訟も併せて提起した。その訴訟の最中、原告母も何かしたいとの思いから当時の総務相宛に手紙を書き、非常勤職員の労働環境や災害補償制度を改善するよう求めた。なんと、その原告母の思いが当時の総務相に届き、総務省は2018年7月、全国の自治体に対し、非常勤職員本人らも請求できると条例に明示するよう通知し、北九州市も制度を改めることになったのである。訴訟では敗訴したが、私たちは当時の総務相と面会もでき、非常勤職員の災害補償制度も変えることができたことは、忘れられない貴重な経験となった。この故森下佳奈さんの事件については、非常勤職員の不合理な災害補償制度や厳しい労働環境に多くの記者が関心を寄せてくれて、今もなおネット上に記事等が数多く残っているので、ぜひ見ていただきたい。

4 当弁護団の実績

 自死遺族の方の力になるためには、日々勉強が大切!法律も変わるし、行政機関の通達等も変わる、手続きも変わる、やり方も変わる、裁判所の考え方も変わったりする。常に新しい情報を取り入れないと戦えない。だから、勉強は欠かせない。さらに、反省も大切、思うようにいかなかった事件については反省をして、次に生かす。当弁護団は、他の弁護士に断られた事件でも勝訴することもあるほど、実績のある弁護団。自死遺族の方を支援する団体や行政からの信頼も厚い。それもそのはず、当弁護団の弁護士は、どの弁護士も、多忙の中でも勉強や研鑽を欠かすことなく、精一杯対応するからだ。

 こうして、当弁護団の実績は積み重なり、当弁護団のHPへのアクセス件数も大幅に増加し、お問合せも増加中!毎日数件のお問合せがあることも多い。それだけ当弁護団への信頼が高いということ、ありがたい。

5 加入希望のお願い

 でも、このままでは、お問い合わせ件数の増加に対し、今いる弁護士だけでは対応できなくなるおそれが出てきた。私も数多くの事件を抱えており、これ以上は対応できないかも・・・

 というわけで、自死遺族の方の力になりたいという弁護士や司法修習生の方を大募集します!みなさま、当弁護団に加入して、一緒に自死遺族の方のためにがんばりましょう!  当弁護団への加入についてご検討されている方(弁護士及び司法修習生)は、下記記載の加入希望フォームよりお気軽にお問合せください。質問等もありましたら、遠慮なくお問い合わせくださいませ。志のある方からの連絡を心から待っています!

加入希望フォームはこちら

まずはご相談ください

何をどうしたらいいのかわからない…
何を弁護士に相談したらいいのかわからない…
ちゃんと話ができるか自信がない…
電話する力もない…

自死遺族の方々は、何が起きたのかもわからないほど、困惑したり後悔したり悲しんだり…いろんな複雑なお気持ちを抱えておられることと思います。
当弁護団にメールでご連絡いただく方の中には、ご家族が自死したけど、何をどうしたらいいのかもわからないから連絡がほしいという方もいらっしゃいます。
そのような連絡で構いません。
このようなメールをいただきましたら、折り返しこちらからお電話させていただきます。
まずご相談いただければ、ご遺族の方々が抱えている問題を一緒に整理して、ご自身でできることをアドバイスしますし、弁護士が必要な法的な問題があれば継続して相談に応じます。
相談は無料ですので、ご安心ください。

そして、弁護士の介入が必要な状況になったときは、弁護士への依頼をアドバイスし、費用や手続きなどについてご説明します。
ご遺族の方が当弁護団の弁護士に依頼するかどうかは自由です。依頼まではしない、という結論になっても構いませんので、ご安心ください。

また、相続放棄手続きなど、原則として亡くなったことを知ってから3ヶ月以内にする手続きもありますし、労災申請や訴訟のために必要な証拠集めも早ければ早い方がいいと思いますので、お早めにご相談いただければと思います。

ご相談いただいたご遺族の方の中には、「もっと早くに連絡すればよかった・・・」と言われる方もおられます。

お電話でもメールでもお手紙でもFAXでも構いませんので、ご連絡をお待ちしております。

最後に、どうしてもご遺族の方から連絡をするのが難しい場合は、ご友人や支援者の方からのお電話でも構いません。

まずはご相談いただければと思います。

知られたくない気持ち

家族が自ら命を絶ったなんて、知られたくない・・・

そう思っている遺族の方が多いのではないでしょうか。

遺族の方の中には、「交通事故で亡くなった」などと周りに話をしている方が多いようです。交通事故なら突然亡くなってもおかしくはない、一番周囲の納得を得やすいからだと思います。

自死は、弱い人がすること、不名誉なことだと思われているから、なかなか言いにくいのです。

私も、夫の死についてなかなか言えませんでした。

裁判官だった夫が自死したなんて知られたら、夫が今まで頑張ってきたことが全部失われてしまう、弱い人だったんだとか思われてしまう、子どもたちには知られたくないし・・・などが頭をよぎり、本当のことが言えませんでした。

家族の自死が周りに知られたらどうなるんだろう・・・
絶対に知られたくない・・・

その不安や気持ちはよくわかります。

家族の自死が周囲に知られることのないよう、訴訟をする場合でも名前や住所などが知られないように法的な手続きを行うなど、遺族の方の知られたくないという気持ちに十分に配慮するようにしています。

また、遺族の方の中には、「海外に仕事で行っているんですよ」など、まだどこかで生きているような話をしている方もいます。その方は、「あの子は、まだ生きていることにしたいから・・・」と言っていました。

まだ生きていることにしたい・・・

遺族の方の思いもそれぞれ、いろんな思いがあります。

当たり前のことですが、私たち弁護士が相談内容について口外することは絶対にありません。

ですので、安心してご相談ください。

自死遺族のための分かち合いの会について

「分かち合いの会」って聞いたことがありますか?

「分かち合いの会」とは、自死遺族の方が集い、お互いに思いや悩みなどを語り合うところです。

下記URLのとおり、全国各地で行われています。
http://www.izoku-center.or.jp/bereaved/wakachiai.html

こちらに掲載されていないところもありますので、お住まいの精神福祉保健センターに問い合わせてみてください。

私も、夫を亡くした自死遺族なので、分かち合いの会に参加したことがあります。

私はずっと、子どもたちに「パパは病気で死んだの」と話していたので、それが嘘をついているみたいで苦しくてつらくて・・・そのことを「分かち合いの会」で話したら、「無理に話さなくていいよ」「私も子どもには話していないよ」などと言ってもらえて、ほっとしました。

同じ自死遺族だからこそ話せること、わかることがあります。

「分かち合いの会」の中には、亡くした遺族の立場、子どもを失くした方、夫を亡くした方といったそれぞれの立場毎にグループ分けをし、語り合うところもあります。

また、同じ遺族とはいえ、何人かいる中では話しづらいという方のために、「分かち合いの会」の代表者の方が電話で個別に話を聴いてくれるところもあります。

最近では、最後の頃に、クールダウンするためのリラックスタイムが設けられるなど、できるだけみなさんの負担を軽減するような工夫がされています。

「ああ、私だけじゃないんだ・・・」「ここでは何でも話せる」など・・・

「分かち合いの会」は、そんな自死遺族のための集いです。

「分かち合いの会」で話をしたことはその場限りで、お互いにその場を離れたら口外しないことになっています。

一度、参加されてみてはいかがでしょうか・・・

弁護士ができる遺族支援とは・・・

私たち弁護士に何ができるんだろう・・・?

 遺族の方の願い「あの子を返して」「あの人、あの子に遭いたい」には、応じてあげられない・・・

 だから、せめて、「なんでこんなことに・・・」「一体何があったの?」という知りたい気持ちには応えたい・・・

 もっとも、本当に何があったのか、全てを知る術はないけれど・・・

 できるだけ何があったのかを一緒に探していくことはできます。

 情報開示請求や証拠保全などの法的な手続きを利用し、亡くなった方に一体何が起きていたのか、調べることもできます。

「今後、どうやって生活していったらいいの?」などの不安についても、遺族年金などの制度について説明し、安心して生活できるようにアドバイスします。

 労災請求手続き、大家さんからの損害賠償の請求、住宅ローンなどの借金への対応、生命保険の請求などについては、当弁護団の弁護士の腕の見せ所です。

 そして・・・

 遺族の方が思い悩む損害賠償請求・・・

 働きすぎやパワハラ、いじめなどで亡くなった場合、会社や学校、加害者への損害賠償請求についても、証拠集めに尽力するとともに、裁判例や今までの経験を踏まえて見通しを行い、訴訟を提起するかどうかについて一緒に考えます。

「先生、娘の命の値段を決められるみたいで・・・なんだかやりきれないです」
「裁判しても、あの子は帰って来ないし・・・」
「裁判することで自殺(自死)したことが知られるのがこわい・・・」
「これ以上つらい思いはしたくない・・・」

などの不安な声にもしっかり対応し、遺族の方の生活を守りながら、遺族の方に寄り添いながら、訴訟手続きを行います。

 当たり前のことですが、遺族の方が望まないことはしませんのでご安心ください。

私たち弁護士にできる遺族支援とは・・・

「遺族の方の声にしっかりと耳を傾け、弁護士としてしかるべき対応をすること」

そう思っています。

遺族の方の思いを大切に

 私は、広島で弁護士をしている佃祐世(つくださちよ)と申します。

 私は、約8年前、裁判官の夫を自死で亡くしました。夫は闘病生活からうつ病を発症し、ある日私のいる自宅で首をつり、その後夫の意識は戻らないまま、約3カ月後に亡くなりました・・・。今でも、私の発見がもう少し早ければとの後悔の思いが消えることはありません。その後悔と自責の念に苦しんでいますが、夫との約束、そして子どもたちや友人たちが支えてくれたおかげで、私は司法試験に挑むことができ、今は弁護士として活動しています。

 私は、夫を自死で亡くした経験から、自死は追い込まれた末の死であり、本人は生きたいのにどうしようもなくなって死んだのだと思っています。

 遺族の方の思いもいろいろですが、その置かれた状況によって様々な問題が発生するので、遺族の方は誰しも悩み、苦しみます。あまりの突然の出来事に戸惑い、何をどうしたらいいのか、わからなくなることさえあります。その苦しい状況の中で、遺族の方は、葬儀や公的な手続きのみならず、保険や相続関係の手続きなどもしなければなりません。それだけでも遺族の方には負担なのに、自死であるという理由で、手続きが円滑に進まないこともあります。私の場合、今思い返せば、夫の死が自死であることから、生命保険の入院保険部分がもらえなかったような気がします。あの時、弁護士に相談していればと後悔しています。

 弁護士の仕事は、交渉や訴訟だけではありません。遺族の方が置かれている状況に応じて、どのような法的な問題があり、どのように対処すべきか、アドバイスすることも大切な仕事です。遺族の方の中には、「何をどう相談していいのかわからないし、どうしたらいいのかわからないけど、先生だけが頼りなんです」と相談に訪れる方もいらっしゃいます。私は、いつも、「まずは、お話を聞かせてください」と言って、その方の抱える問題や背景事情などを伺うようにしています。相談を通して、遺族の方も何が問題で、その問題点についてはどう考えるべきか、少しずつわかってきます。そして、遺族の方の負担とならないよう、時効など差し迫った事情がない場合は、遺族の方にはゆっくり考えてもらうよう心がけていますし、できる限りのアドバイスをしています。

 私も、同じ自死遺族なので、これ以上遺族の方に悩みや苦しみを抱えてほしくないと思いながら、遺族の方の思いを大切に、相談や交渉などを行っています。

 まずは、遠慮なく、メールやお電話でご相談ください。私たち弁護団は、遺族の方に寄り添って相談を受けることをお約束します。