追い詰められる若者と徒弟の弊害排除

 一人前になりたい、何者かになって夢をかなえたいと目標に向かってひたむきに頑張る若者の姿は眩しく、応援したくなるものです。

 けれども若者が被害に遭った過労の事件、長時間労働やハラスメント被害の事件を受けるにつけ感じるのが、そのような若者の意欲や志、そして夢がかなわなかったらどうしようと不安に感じる心に付け込んで利用する大人が少なからず存在する、ということです。

 目指す世界で実績と権威のある、師匠にあたるような上司に「一人前になりたかったらこれくらい(長時間残業、休日なし)なんて当たり前、自分の若いころに比べればまだまだ甘い」、力関係を利用してパワハラやセクハラをしておいて「特別目をかけて鍛えてやっているんだ、感謝しろ」などといわれ、逆らいようもないという被害です。

 呆れたことに、裁判になってすら「仕込んでやっていた」「修業中の身」などという弁解を続ける使用者もいます。

 若者自身も、過労やハラスメント被害で健康な判断力や自己評価を損ねてしまい、期待に応えられない自分が情けないなどと間違った自責の念に苦しみ続け、ひいては取り返しのつかない事態に至ることもあります。

 労働基準法69条に「徒弟の弊害排除」との条文があります。「使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の取得を目的とするものであることを理由として、労働者を酷使してはならない」というものです。

 戦後すぐに同条が公布、施行されるにあたり「本条の趣旨は、我が国における従来の徒弟制度にまつわる悪弊を是正」「その監督取締りを厳格に行い、特に今なお封建的色彩の強い中小規模の事業の使用者に対し本条の趣旨を周知徹底させるよう努めるべき」と通達されています(昭22.12.9基発53号、労働局労働基準法(下)759頁)。

 しかしながら、そこから70余年経った現代の職場においてもこの封建的な悪弊がしぶとく残存し、若者を苦しめています。

 社会全体で、尊厳をもって健やかに働くのはどんな立場にあっても当然の権利だということを再確認する必要があります。 そして我々弁護士としても、使用者の修行中・勉強中・本人が望んでいた等の弁解に対し、加害の悪質性を減ずる事情ではなく逆に著しい違法性悪質性を示すものであることを、徒弟の弊害排除の精神を引いて、慰謝料請求や付加金・賃確法利息(賃金不払のペナルティ)請求の場面で示さなければなりません。