通院歴がない場合の発病の立証

 厚生労働省が2021年10月26日に発表した「過労死等防止白書」によると、2012~2017年度に労災認定された自死のおよそ半数が、精神障害の発症から6日以内に起きていることが明らかになりました。

 過労死等防止白書の概要(上記報告は13頁に記載)

 2012年~2017年度に業務上のストレスによる精神障害で労災認定された過労自殺は497件でした。そのうち、約半数の235人がうつ病などの発症から6日以内に亡くなり、発症から7~29日は93人、30~89日は75人、360日以上は46人でした。

 また、亡くなる前に医療期間への「受診歴なし」が318件(64.0%)であり、半分以上の方が医療機関への通院がなかったことも明らかになっています。

 労災の要件として、うつ病や適応障害などの労災の対象となる精神障害を発病していることが一つの要件とされています。

 ご遺族からの相談をお聞きする中でも、亡くなる前に医療機関への受診歴がない方が多くおられます。また、過労死等防止白書の報告のように、精神障害発症から6日以内に自死に至るようなケースでは、医療機関への受診等を経ずに自死に至るケースがほとんどです。

 しかし、医療機関への受診歴がない場合でも、うつ病や適応障害などの精神障害の発病があったことを示す「本人の様子の変化」を基礎づけることができれば、発病していることも認められる可能性があります(実際に、上記のとおり通院歴のない半数以上のケースで、発病が認められて労災認定されています。)

 発病が認められるためには、同居の家族、職場の関係者、友人等から聴き取り、SNS(LINE、Twitterなど)でのやりとりの記録、インターネットの検索履歴等で、発病を基礎づける事実を証明することが必要となります。

 例えば、もともと明るく活発な性格の方が暗く沈んだ表情をするようになったり、仕事や将来に対して愚痴を多くこぼし転職を検討するようになった場合、もともと穏やかな性格の方が怒りっぽく神経質になる場合、インターネットで「うつ病」、「心療内科」や「自死」、「自死の方法」などについて検索している場合などが発病を基礎づける事実の例として挙げられます。また、精神科・心療内科以外の病院に通院している場合もメンタルの不調が影響して身体の不調が生じている可能性もあります。

 このように、医療機関への通院歴がない場合でも、本人の様子の変化を詳細に証明していくことで発病が認められる可能性が高くなります。弁護団にご相談いただければ、そのような事実もご一緒に確認させていただきます。

>>過労自殺(自死)について