いじめへの対応と警察との連携①

 令和5年2月7日付で、各都道府県教育委員会教育長や都道府県知事等に対して、「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について」という通知(以下「本件通知」といいます。)が出されました。本件通知は、いじめが児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるものであるとの基本的理解に立ったうえで、いじめ問題への対応と警察との連携について、様々な観点から述べています。
 本件通知の全文については文部科学省のHPをご確認いただくことにして、以下では、「いじめ対応における警察との連携」という点について、特色をご紹介いたします。

1 まず、本件通知は、児童生徒の生命や安全を守ることを最優先にすべきであるとの考えから、学校に対して、警察への通報をためらうことなく、直ちに相談・通報を行い、適切な援助を求めなければならないとしています。
 この点に関し重要なのは、警察への相談・通報の対象となる「いじめ」が、犯罪行為に該当するものに限られていないということです。せっかく警察との連携を図る制度が整備されても、学校側が警察への相談・通報をためらい、警察との情報共有が円滑にいかなければ意味がありませんので、そのような事態を避けるために、本件通知では、警察への相談・通報を行ったことが、「学校として適切な対応を行っているとして評価される」ことが明記されています。
 「いじめ」が犯罪行為に寄る場合はもとより、犯罪行為によらない場合であっても、警察による注意・説諭には一定の効果が期待でき、いじめ問題に対応する教員の負担も軽減されることになりますので、今後は、警察との連携がより積極的に図られることが期待されます。

2 次に、本件通知は、重大ないじめ事案に当らない場合でも、警察は、当該児童生徒又はその保護者が犯罪行為として取り扱うことを求めるときは、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、被害届を即時受理するものとしていることから、学校は、警察から連絡を受けた場合には、緊密に連携しつつ、捜査又は調査に協力しなければならないとしています。
 したがって、学校側の動きが鈍いときなどには、児童生徒やその保護者から、警察に被害届を出すことによって、必要な調査や対応等の警察との連携を促すことも可能になるものと考えます。これまで学校が十分な対応を取ってくれず、どうしてよいのかわからない状態にあった児童生徒又はその保護者にとっては、途が開けることになったのではないでしょうか。

 このように、本件通知は、「いじめ対応における警察との連携」に関し、「いじめ」事案に対する学校から警察への相談・通報を、適切な対応として位置付けるとともに、被害児童生徒やその保護者から警察に被害届が出された場合には、原則として即時に受理したうえで学校との連携が図られるべきことを明確にした点に意義があるものと考えます。

 今後、「いじめ対応における警察との連携」が周知されていくことで、学校と警察との連携がスムーズになり、元々業務過多である教育現場においては、「いじめ」対応の負担が軽減されることが期待されますし、これまで学校の対応に頼らざるを得なかった被害児童生徒又はその保護者にとっても、警察を介して「いじめ」対応を求めるという選択が身近になるのではないでしょうか。
 その他、本件通知においては、児童生徒への指導・支援の充実や保護者と学校が共にいじめ防止対策を共有するための普及啓発の推進などについても触れられていますが、これらについてはまた別の機会に書きたいと思います。